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認知症になったら遺言できない!?遺言する際に押させておくべきポイント

セゾンのくらし大研究 編集部

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被相続人が遺言を残して亡くなった場合、原則としてその内容に従い相続手続きを行うことになります。しかし、遺言の無効を主張する相続人が出てきて、争いに発展するケースがあります。

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遺言の内容が不利に働く相続人が、「遺言の作成日時点で、遺言者は認知症を発症していたはず。遺言者の判断能力が不充分な状態で作成された遺言は無効だ」と主張。これに対して、「いやいや、確かにもの忘れはひどくなっていたが、体調の良い日は受け答えもしっかりしていた。判断能力が不充分だったとはいえない」と応戦するのは、遺言の内容が有利に働く相続人や受遺者(遺言により財産を取得する方)・・・。遺言者の遺言能力の有無をめぐっての争いは、めずらしいことではありません。

今回は、認知症と遺言能力について、考えてみたいと思います。

遺言能力とは?

遺言を有効に作成するためには、遺言者は、満15歳以上であることに加え、遺言を作成する時点で、遺言の内容を理解し、遺言が及ぼす効力を認識できる意思能力を有していることが必要となります。これを遺言能力といいます。認知症を発症し、判断能力が不充分な状態となった方の場合、原則として、遺言能力は認められません遺言能力が認められない方が作成した遺言は無効です。

認知症の方が作成した遺言でも効力を認められることがある?

しかし、認知症といっても軽度のものから重度のものまで、症状の進行の程度はさまざまです。「認知症の方が作成した遺言=無効」と一括りにしてしまうのは、いささか乱暴なように思われます。

遺言能力の有無の判断は非常に難しく、裁判に発展した場合、裁判官は、医師の診断書、カルテなどの医学資料のほか、遺言作成日前後の遺言者の様子、長谷川式認知症スケールなどの知能検査のスコアの推移、遺言作成の動機と遺言の内容などを把握したうえで、総合的に判断するといわれています。

その結果、アルツハイマー型認知症を患っている方が作成した公正証書遺言が有効とされた判例もあります。一方、公正証書遺言が無効とされた判例もあります。

認知症の方の遺言能力が認められた実例

Aさんのお父様の事例 ~ある公証人さんの判断~

行政書士の先生が証人として立ち会った公正証書遺言作成の事例をご紹介しましょう。

Aさんは、お父様の唯一の相続人ですが、持病を抱えていました。お父様が元気だった数年前、「私は長生きできそうにないから、お父さんにもしものことがあったら、財産をひとり息子のB(お父様の唯一の孫)に遺贈する内容の遺言を作成して欲しい」と頼み、了解を得ていました。

その後、Aさんは大きな手術を経験し、遺言どころではなかったのですが、体調が回復し、「いよいよ遺言を作成してもらおう」と思っていたところ、お父様が認知症を発症してしまったのです。「認知症を発症した以上、遺言の作成は難しい・・・」とAさんは、あきらめかけていたのですが、とりあえず、公証役場に相談してみることにしました。

その結果、お父様は無事、公正証書遺言を作成することができたのですが、以下のような点が、ポイントになったと思われます。お父様は介護施設に入っていたのですが、施設のケアマネジャーさんは、公証人さんに対し、「お父様の症状は比較的軽く、身の回りのこともご自身でできることが多い。日によって波はあるものの、日常会話も成り立っている」と証言してくださいました。

公証人さんが、お父様の日常の様子を知るうえでの手掛かりになったと思います。公証人さんは、「なぜ遺言を作るのですか?」「何を誰に渡したいのですか?」という2点に重点をおいて、お父様に質問されていましたが、時間をかけながらも、お父様はこれに答えることができました。

「全財産を孫のBに遺贈する」という遺言の内容は単純で、判断能力が低下しているお父様でも意思表示可能な内容と考えられます。公証人さんは、お父様の遺言能力を認めてくれましたが、前述の通り、公正証書遺言が裁判で無効とされるケースもあります。法律のプロである公証人も医療のプロではないため、なかなか難しいところです。

しかし、Aさんのお父様のケースでは、唯一の相続人である娘のAさんがそれを望んでいることから、相続時発生後のトラブルにつながる心配はありません。この点も、公証人さんの判断を後押ししたものと思われます。

遺言能力が疑われる方の遺言作成は、公正証書遺言で

「先日亡くなった母は、『自宅(実家)はお前に相続して欲しいから』と自筆証書遺言を残してくれていました。相続発生後、兄に『家庭裁判所で検認手続きをしないと』と話したところ、生前、母が私ばかり可愛がるのを面白くないと思っていた兄は、『母さんは、認知症だっただろ?こんなの無効だ!』と烈火のごとく怒り、封筒ごと遺言を破り捨ててしまいました。

母が認知症を患う前に書いてくれたのに・・・。それで遺産分割協議を行ったのですが、声の大きい兄に押され、結局、実家は売却し、売却代金を兄と折半することになってしまいました・・・」と悔しそうに語るCさん。

こんなことにならないためにも、遺言能力が疑われる方の遺言は、公正証書遺言とするべきだと思います。認知症により遺言能力がないと公証人が判断した方は、公正証書遺言が作成できません。逆に、公正証書遺言が作成できているということは、後々裁判でくつがえる可能性があるにせよ、遺言の作成日時点で、公証人が遺言者の遺言能力を認めた証左となります。また、公正証書遺言の原本は公証役場に保管されますので、破り捨てられる心配もありません。

遺言は元気なうちに作成するのが一番

遺言は元気なうちに作成するのが一番

遺言者に認知症の疑いがある場合、「医師の診断書を用意しておく」「遺言作成前後の日常生活の様子を動画に撮影して残しておく」といった対策があるものの、いずれも決定打になり得ないことがあります。遺言能力の有無をめぐるトラブルを回避するための最善の対策は、やはり「誰も認知症を疑う余地のない元気なうちに遺言を作成しておくこと」です。

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