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おひとりさまの相続財産は誰が引き継ぐ?考えられるトラブルと回避方法

おひとりさまの相続財産は誰が引き継ぐ?考えられるトラブルと回避方法
セゾンのくらし大研究 編集部

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豊かなくらしに必要な「お金」「健康」「家族」に関する困りごとや悩みごとを解決するために役立つ情報を、編集部メンバーが選りすぐってお届けします。

ライフスタイルの多様化に伴い、おひとりさまも珍しくありません。しかし相続の場面では、準備が必要となる場合があります。このコラムでは、おひとりさまの相続について問題点や対処法について具体的に解説します。

この記事を読んでわかること

おひとりさまの相続では、法定相続人の有無がポイントです。法定相続人がいる場合、遺産相続や死後事務も含めて原則として法定相続人が行います。一方、法定相続人がいない場合には、遺言で第三者を指定する方法や、任意後見制度や事務委任契約などケースに応じて対処しておくと安心です。可能であれば遺言書を遺しておく方法もありますが、エンディングノートに資産や負債、ご自身の情報についてまとめておくだけでも有効です。おひとりさまだけでなく、相続はさまざまなことを考える必要があるため、早めに司法書士など相続の専門家へ相談し備えておくことをおすすめします。

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おひとりさまの財産を相続する相続人とは?

おひとりさまの財産を相続する相続人とは?

ライフスタイルの多様化から、いわゆる「おひとりさま」と呼ばれる単身世帯も近年少なくありません。おひとりさまとは、結婚しておらずひとりで生活している方を指しますが、万が一相続が発生した場合どうなるのでしょうか。ここからはおひとりさまの相続について、誰が相続人となるのかについて解説していきます。

民法に定める法定相続人

おひとりさまに限らず、相続が発生した場合の相続人のことを法定相続人といい、被相続人(亡くなった方)から見て一定の範囲内の親族が該当します。配偶者や親、兄弟姉妹など誰が該当するかは相続開始時の親族関係によります。

例えば両親が存命で、おひとりさまである子が死亡した場合、両親が法定相続人として遺産を相続することになります。また、両親はすでにおらず、おひとりさまに兄弟姉妹がいる場合には兄弟姉妹が、両親や兄弟姉妹がすでに死亡している場合では、兄弟姉妹の子(本人からみて甥や姪)が兄弟姉妹の分を代襲相続します。

このように、民法に定める法定相続人がいる場合には、親や兄弟姉妹、甥や姪が相続人となります。

遺言に記載されている方

おひとりさまがあらかじめ遺言書を作成しておけば、遺言書にある方が相続人になります。しかし本来法定相続人となる方には遺留分があります。そのため、本来の法定相続人がもらえるはずの遺産を侵害する遺言書の内容だと、遺言書で指定された相続人と法定相続人がもめる可能性があるのです。

遺留分とは、法定相続人のうち兄弟姉妹以外(親など直系尊属や子、配偶者)に認められるものをいいます。本来相続でもらえるはずの相続分のうち、一定の割合までを取り戻すことが可能です。これを遺留分侵害請求権といいます。法定相続人が直系尊属だけの場合は3分の1、それ以外の場合は2分の1が遺留分の割合です。

なお、遺留分は兄弟姉妹には認められていません。したがって、おひとりさまの法定相続人が兄弟姉妹だけである場合、遺言書で特定の方を相続人として指定することで、全ての遺産をその方に相続させることができるようになります。

法定相続人がいないケース

法定相続人がいない場合、おひとりさまの財産は3つのケースに分けられます。

  • 被相続人に債務がある場合は債権者へ分配されること
  • 特別縁故者がいたケースは特別縁故者が受け継ぐことができること
  • 相続人、受遺者(遺言書で指定された方)、債権者、特別縁故者がいないケースは国庫に帰属すること

特別縁故者とは、法律上の配偶者がいない場合における内縁関係のパートナーや、事実上の養親子などが該当します。特別縁故者と認められるには、家庭裁判所への請求が必要です。

おひとりさまの相続で起こり得るトラブルとは?

おひとりさまの相続で起こり得るトラブルとは?

おひとりさまの相続で起こり得るトラブルについて、以下4つについて解説していきます。

  • おひとりさまの財産把握が難しい
  • 相続人の把握が難しい
  • 相続手続きが進まない
  • 兄弟姉妹でトラブルになる

おひとりさまの財産把握が難しい

おひとりさまの場合、生活スタイルや利用している金融機関などがわかりづらいため、相続財産全体の把握が難しいです。

遺言書の準備までは不要であっても、エンディングノートなどに財産や生命保険などについてまとめておくと良いでしょう。

相続人の把握が難しい

相続人同士が疎遠で誰が相続人かがわからない、連絡が取れないといった問題も想定されます。親と早くに死別し、本人に兄弟がいない場合などは特に相続にトラブルが発生し、時間がかかることもあるのです。

相続手続きが進まない

相続人との交流がある方なら良いですが、交流がない場合、相続手続きがそのまま放置されてしまうこともあります。相続人同士で連絡が取れないことで、遺産分割協議が進まないなどのトラブルも考えられます。

相続手続きには期限が設けられているため、スムーズに相続手続きする必要があるのです。

兄弟姉妹でトラブルになる

両親が他界し、被相続人が結婚せず子なしで亡くなった場合、相続人は兄弟姉妹のみになります。この場合、遺産分割で兄弟姉妹がトラブルになるケースがあります。さらに相続税が2割加算の対象となるため、トラブルになりやすいでしょう。

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おひとりさま相続のトラブルを回避する対策

おひとりさま相続のトラブルを回避する対策

おひとりさまの相続に関するトラブルを回避する方法について、次の5つをご紹介します。以下の方法は、できればひとつだけでなくいくつか組み合わせて実施しておくと、より効果が高まります。

  • 法定相続人を確認しておく
  • 財産目録を作っておく
  • エンディングノートを作成する
  • 遺言書を作成しておく
  • 任意後見制度を利用する

法定相続人を確認しておく

ご自身に万が一のことがあった場合に、誰が相続人になるのかあらかじめ把握しておきましょう。さらに、推定相続人と連絡を取っておくなど、ご自身に何かあった場合の手続きについて話をしておくと相続手続きがスムーズに進みます。

また、相続人の確認は家族関係に変化があれば都度行いましょう。法定相続人とされる方が死亡した場合など、相続人の範囲に変更があることもあります。

財産目録を作っておく

おひとりさまの場合、財産や負債の管理はご自身しかわからないことがほとんどです。そこで、財産目録を作成し、どの金融機関と取引があるのかなど一覧にしておくと良いでしょう。

エンディングノートを作成する

財産目録と似てはいますが、エンディングノートを作成しておくとより資産全体がわかりやすいです。

エンディングノートとは、ご自身の財産や負債、取引銀行やクレジットカードの番号などの金融情報から、これまでの生い立ちや勤務先など、ご自身に関する情報をまとめているノートのことです。万が一の際にエンディングノートをもとに遺産整理がスムーズにできるほか、葬儀や供養の際にエンディングノートに記された故人の遺志を尊重することもできます。

また、エンディングノートに遺言書の存在や保管場所を書いておくのも良いでしょう。エンディングノートの存在は、あらかじめ相続人に伝えておくということも大切です。注意点として、エンディングノートは遺言書としての効力は認められません。

遺言書を作成しておく

遺言書を作っておけば、法定相続人がいない場合でも相続人を確定することができ、手続きがスムーズになります。遺言書では、普段からお世話になっている方に財産を渡すことも可能です。

遺言書作成時は、前述した遺留分に配慮する必要があります。また、遺言執行者をあらかじめ決めておくとスムーズに遺産分割ができるでしょう。自筆証書遺言の場合、形式の不備などで遺言自体が無効になるケースもあります。そのため遺言書作成時には、専門家に相談した方が安心です。

任意後見制度を利用する

判断能力があるうちに任意後見人を選任しておくと、万が一のことがあった際にトラブルにならず良いでしょう。

任意後見制度とは、おひとりさま本人が、ご自身に何かあった場合に代わりに財産管理などをしてくれる方を選任する制度のことです。親族や弁護士、司法書士などから後見人を選ぶことが可能です。

一方、おひとりさま本人に認知や障害がある場合には、法定後見制度が適用されることになります。この場合は、必ずしもおひとりさまが希望する方が後見人に選ばれるわけではありません。家庭裁判所によって選出されます。

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死後事務委任契約について検討することも大切

死後事務委任契約について検討することも大切

おひとりさまの相続では、死後事務委任契約を結ぶことで有効な相続対策となる場合があります。ここからは、死後事務委任契約について解説しましょう。

死後事務委任契約について

家族がいないおひとりさまの場合、遺言書を書いておくだけでは不十分である場合がほとんどです。そこで、死後事務委任契約が有効になります。

死後事務委任契約とは、ご自身が死亡した後の手続きを代理人として失効してくれる方を選任し契約することです。家族のいる相続の場合、配偶者や子などが死後事務を行ってくれます。

しかし、おひとりさまの場合は死後事務の一切をしてくれる方がいない場合も。死後の事務の一例として、通夜や葬儀の手配、医療費の清算や公共料金の支払いなどがあります。これらの事務手続きを委任できる方を選任し、あらかじめ代理人とすることで死後の手続きがスムーズに進むでしょう。

死後事務を委任できる方は?

死後事務は友人や知人に委任することもできますが、本人の承諾が必要です。おひとりさまが勝手に依頼するつもりでいるだけでは契約となりません。

もし死後事務委任契約を頼める方がいない場合は、弁護士などの専門家に依頼できます。死後事務委任契約の書式にルールはないものの、公正証書にしておくと不備なく作成できるでしょう。

相続対策は専門家へ相談しよう

相続対策は専門家へ相談しよう

おひとりさまの相続対策は、検討し対策すべきポイントが多くあります。スムーズに相続を進めるためにも、早めに専門家へ相談しておくと安心です。

相続に関する相談は法律や税金の専門家へ

相続の専門家といえば、弁護士や司法書士、税理士などが該当します。遺産分割協議など、話し合いが必要な場合には弁護士が良いでしょう。相続登記に関しては司法書士、税務に関する相談は税理士です。それぞれの分野における専門家に相談し、確実に相続手続きが進むように準備しておくと安心でしょう。

セゾンの相続へ相談することもOK

セゾンの相続 相続対策サポート」では、相談無料で司法書士など専門家からアドバイスを受けることができます。相続に関する相談内容は案件ごとに答えが違うため、ご自身ひとりで悩むのではなく、専門家などプロの力も借りながら進めていくのが安心です。遺言書や法定相続人についてなど、相続全般のお悩みは、お気軽にご相談ください。

セゾンの相続 相続対策サポートの詳細はこちら

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おわりに 

おひとりさまの相続では、法定相続人の有無や資産や負債の洗い出しが重要になります。エンディングノートなどに資産や負債をまとめて記しておき、自身の万が一の際にスムーズに手続きが進むよう準備しておくと安心です。

必要に応じて遺言書の作成や任意後見制度、死後事務委任契約の利用も検討した方が良いでしょう。おひとりさまの相続全般については、無料でプロに相談できるセゾンの相続へお気軽にお尋ねください。

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