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身寄りのない人は要準備!死亡後の手続きに不安を抱えないための対策

身寄りのない人は要準備!死亡後の手続きに不安を抱えないための対策
セゾンのくらし大研究 編集部

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セゾンのくらし大研究 編集部

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身寄りのない方が亡くなった後の手続きについて不安を抱えている方は多いかもしれません。本記事では、一般的な死亡後の手続きから、身寄りのない人が死亡した場合の具体的な流れと手続きを詳しく解説します。また、事前に準備をしないことで発生するリスクや、具体的な対策方法についても触れます。さらに、「ひとりのミカタ」といったサポートサービスを活用することで、不安を解消し、安心して最期を迎えるための対策についても紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

この記事を読んでわかること
  • 身寄りのない人の死後の手続きには一般的な流れとは異なる。
  • 準備不足は葬儀費用負担や財産の不適切な処理などさまざまなリスクを招く
  • 死後事務委任契約や財産管理等委任契約は有効な事前対策となる
  • 遺言書の作成により、財産の希望通りの処分が可能になる
ひとりのミカタ

一般的な死亡後の手続きを確認

一般的な死亡後の手続きを確認

身寄りの有無に関わらず、誰もが亡くなった後にはさまざまな手続きが必要となります。

一般的に行われる主な手続きは、以下の通りです。

  • 死亡診断書または死体検案書の受け取り
  • 死亡届の提出(7日以内)
  • 火葬許可証・埋葬許可証の受け取り
  • 親族や知人への訃報連絡
  • 葬儀社への連絡と打ち合わせ
  • 葬儀・埋葬の実施
  • 年金受給停止の手続き(10日または14日以内)
  • 健康保険の資格喪失届の提出(5日または14日以内)
  • 介護保険資格喪失届の提出(14日以内)
  • 住民票の世帯主変更届(14日以内)
  • 雇用保険受給資格者証の返還(1か月以内)
  • 相続に関する手続き(相続人調査、財産調査、遺産分割など)
  • 不動産や預貯金などの名義変更手続き
  • 公共料金や各種サービスの解約手続き

これらの手続きは、通常は遺族や親族が行いますが、身寄りのない方の場合は誰がどのように対応するのかが大きな課題となります。

身寄りのない人が死亡した場合の流れと手続き

身寄りのない人が死亡した場合の流れと手続き

身寄りのない方が亡くなった場合、一般的な死亡後の手続きとは異なる流れとなります。その過程では、自治体が重要な役割を果たします。

まず、病院や警察が死亡を確認すると、速やかに自治体に連絡が入ります。自治体はこの通知を受けて、遺体を一時的に保管する手配をします。同時に、相続人や親族の捜索を開始します。この期間中、遺体は警察や葬儀社の安置室などで保管されることが一般的です。

相続人や親族の調査には時間がかかることがあり、場合によっては死後1年近くも遺体が安置されたままになることもあります。しかし、遺体の引き取り先が見つからなかった場合、最終的には自治体が責任を持って火葬と埋葬を行います。これは「墓地、埋葬等に関する法律」に基づいて行われる手続きです。

特筆すべきは、病院や外出先で身寄りのない人が亡くなった場合、「行旅病人及行旅死亡人取扱法」が適用されるという点です。この法律に則り、亡くなった場所の自治体が遺体の引き取りから火葬、埋葬までの一連の手続きを担当します。

ただし、注意が必要なのは、自治体が行う手続きは火葬と埋葬までに限られるということです。葬儀の実施や遺品の整理、財産の処分などは自治体の業務範囲外となります。これらの事項については、事前に本人が何らかの対策を講じておかない限り、適切に処理されない可能性があります。

したがって、身寄りのない人が生前のうちに死後の手続きについて準備しておくことは非常に重要です。自分の意思を反映させた葬儀や遺品の処理、財産の分配などを希望する場合、事前に信頼できる第三者や専門家と相談し、適切な対策を講じておくことが大切です。

身寄りのない人が死亡後の手続きの準備をしないときに発生するリスク

身寄りのない人が死亡後の手続きの準備をしないときに発生するリスク

先述しましたが、身寄りのない方が亡くなった場合、自治体が行う手続きは火葬と埋葬までに限られます。生活保護を受けていた方であっても、死後の事務手続きは自治体の対応範囲外となります。

葬儀や遺品整理などは自治体の業務に含まれないため、事前に以下のような適切な対策を講じていないと、さまざまなリスクが伴います。

  • 死後事務委任契約を締結する
  • 財産管理等委任契約を結ぶ
  • 死後事務サービスを利用する
  • 遺言書に財産の遺贈先を記しておく

以降では、想定されるリスクについて解説します。

葬儀費用を誰かが負担することになる

自治体が遺体を火葬・埋葬する場合、故人に財産がなければ自治体が費用を負担します。しかし、葬儀を行う場合は別途費用が必要となります。事前に準備をしていない場合、近隣住民や遠方の親族が葬儀費用を負担するケースも少なくありません。これは本人の意思とは無関係に、周囲の人々に経済的負担を強いることになります。

合葬墓に納骨される可能性がある

火葬後の遺骨は、一定期間(通常5年程度)自治体で保管されますが、その後は合葬墓に納骨されるのが一般的です。合葬墓は複数の遺骨をまとめて埋葬する墓所であり、個別の管理や供養が難しくなります。自分の希望する最終的な安息の地を選ぶことができなくなる可能性があります。

所持品や財産が希望どおりに処理されない

引き取り手がいない財産は、最終的に国庫に帰属することになります。生前にお世話になった人や支援したい団体などに財産を譲りたいと考えていても、それが実現できない可能性があります。また、思い出の品や大切にしていた物が適切に処分されない恐れもあります。

ライフラインの解約ができない

電力会社や水道会社との契約解約ができず、基本料金の引き落としが続いてしまうケースがあります。通常、死亡後には銀行口座が凍結されるため、引き落としができなくなります。その結果、保証人や関係者に未払い金の請求が行く可能性があり、トラブルの原因となります。

【番外編】孤独死をすると遺体発見までに時間がかかることもある

直接的な死亡後の手続きではありませんが、身寄りのない方の場合、孤独死して遺体がなかなか発見されないリスクも存在します。これは本人の尊厳を損なうだけでなく、周囲の人々に精神的な負担を与える可能性があります。また、発見が遅れることで、適切な死後の手続きにも支障をきたす恐れがあります。

これらのリスクを軽減するためには、身寄りのない方も生前から死後の手続きについて準備をしておくことが重要です。信頼できる第三者や専門家と相談し、自分の希望を実現するための対策を講じることで、安心して生活を送ることができます。

身寄りのない人が死亡後の手続きのために備えられること

身寄りのない人が死亡後の手続きのために備えられること

身寄りのない方が自身の死後に関して不安を抱えないためには、適切な制度やサービスの利用を検討することが重要です。これらを活用することで、万が一の際に誰かに迷惑をかけることなく、自分の希望を実現することができます。

以下に、身寄りのない方が準備できる主な方法を紹介します。

死後事務委任契約を締結する

死後事務委任契約は、自分の死後に必要となる手続きを、信頼できる第三者に委任する契約です。親族以外にも、弁護士や司法書士などの専門家や委託会社に依頼することが可能です。

具体的に委任できる事項には、以下のようなものがあります。

  • 遺体の引き取りや葬儀・埋葬の手配
  • 死亡届の提出や各種行政手続き
  • 病院や介護施設などへの未払い費用の精算
  • 賃貸物件の解約や清算手続き
  • 遺品の整理や処分
  • ライフラインの解約手続き

このように、死後事務委任契約を結ぶことで、自分の意思を反映した死後の手続きを確実に行うことができます。

財産管理等委任契約を結ぶ

財産管理等委任契約は、判断能力が低下する前に、信頼できる第三者に財産管理を委任する契約です。この契約では、財産管理だけでなく、特約を結ぶことで死後の事務も委任することができます。

例えば、以下のような事項を委任することが可能です。

  • 日常的な金銭管理や支払い
  • 不動産の管理や処分
  • 葬儀の手配
  • 死亡届の提出
  • 相続手続きの代行

財産管理等委任契約は、生前から死後まで一貫して自分の意思を反映させられる点が大きな特徴です。

死後事務サービスを利用する

死後事務サービスは、民間企業が提供する、死後の手続きを代行するサービスです。

このサービスでは、以下のような内容を依頼することができます。

  • 病院や介護施設への未払い費用の精算代行
  • ライフラインの停止手続き
  • 賃貸物件の退去手続き
  • 遺品の整理や処分
  • 葬儀・埋葬の手配
  • 各種行政手続きの代行

死後事務サービスを利用することで、専門知識を持った第三者に死後の手続きを任せることができ、安心感を得られます。

遺言書に財産の遺贈先を記しておく

死亡後に財産を慈善団体などに寄付したい場合、遺言書に残しておくことが有効です。これを「遺贈」といい、法定相続人以外の個人や団体に財産を譲ることができます。

遺言書の中でも、公正証書遺言にすることでより安心です。公正証書遺言は、公証人の面前で作成され、厳格な方式が定められているため、遺言の内容が確実に実現される可能性が高くなります。

これらの方法を活用することで、身寄りのない方も自分の意思を反映した死後の手続きを実現することができます。自分に合った方法を選び、早めに準備することが大切です。

身寄りのない人の死後の不安を解消する「ひとりのミカタ」

身寄りのない人の死後の不安を解消する「ひとりのミカタ」

セゾンカードでおなじみのクレディセゾンのグループ会社「くらしのセゾン」が提供する「ひとりのミカタ」は、身寄りのない方々の終活を総合的にサポートする安心のサービスです。このサービスは、日常生活から終末期に至るまで、おひとりさまの様々な不安や悩みに寄り添い、解決策を提供します。

ひとりのミカタ」の特徴は、クレディセゾングループの信頼性と、提携する専門士業事務所や専門サービス会社との連携にあります。弁護士、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士などの有資格者が在籍する事務所と提携し、各種相談や契約についてきめ細かなサポートをワンストップで行います。

サービス内容は多岐にわたり、入院や高齢者施設入居時の身元保証、緊急連絡先の代行、24時間365日の電話健康相談など、日常生活の安全と安心を支えるものから、エンディングサポート(死後事務手続き)まで幅広く対応しています。特に、エンディングサポートでは、葬儀や埋葬、遺品整理など、身寄りのない方が最も不安に感じる死後の手続きを代行します。

会員限定のサービスも充実しており、生前整理・遺品整理の無料相談や見積り、相続・葬儀・お墓・不動産についての無料相談、おひとりさまの悩み事に関するWEBセミナーなども提供しています。さらに、ハウスクリーニングや家財整理、お墓のお掃除・お墓参り代行などのサービスも優待価格で利用可能です。

ひとりのミカタ」は、身寄りのない方の「いつも」と「もしも」に寄り添い、安心して人生を送れるようサポートしてくれます。終活に関する不安を解消し、自分らしい生活を送りたい方にとって、心強い味方となるでしょう。

詳しい情報や資料請求をご希望の方は、「ひとりのミカタ」のWEBサイトから問い合わせてみてはいかがでしょうか。

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ひとりのミカタ

おわりに

身寄りのない方の死後の手続きに備えることは、自身の意思を尊重し、周囲に迷惑をかけないための重要な対策です。一般的な死亡後の手続きを理解し、身寄りがない場合の特殊性を認識することで、適切な準備が可能となります。死後事務委任契約や財産管理等委任契約、遺言書の作成など、さまざまな選択肢がありますが、「ひとりのミカタ」のようなサービスを利用することで、より包括的なサポートを受けられます。これらの対策を講じることで、身寄りのない方も安心して人生の終焉を迎えることができ、自分らしい最期を実現できるでしょう。

※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。

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