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配偶者の家の財産を相続するには?養子縁組の方法やメリット・デメリットを解説

配偶者の家の財産を相続するには?養子縁組の方法やメリット・デメリットを解説
セゾンのくらし大研究 編集部

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相続のことを調べていると、養子縁組と相続手続きの関係に疑問を感じることがあるかもしれません。実は養子縁組によって相続税が大きく変わってくることがあります。このコラムでは、養子縁組の種類からメリットやデメリット、養子が相続人となるポイントなどを解説しています。相続手続きや養子縁組が気になっている方は、ぜひ参考にしてみてください。

この記事を読んでわかること

  • 養子と養親は法律上の親子関係が成立し亡くなった方の養子も実子と同じく子どもとして相続人となる
  • 普通養子は実の親の相続人の立場と養親の相続人の立場のいずれもが権利として認められる
  • 相続税の計算において養子がいる場合は法定相続人の数が増えて基礎控除の額が増加する
  • 税法上は相続税の計算において法定相続人として数えられる養子の人数に制限がかけられている
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配偶者の実家の財産や家業を相続するには養子縁組が必要!方法は

配偶者の実家の財産や家業を相続するには養子縁組が必要!方法は

配偶者の親が亡くなった場合、財産や家業を承継するにはどうすれば良いのでしょうか。
今回は、本来相続人でなかった方が相続人になることができる養子縁組についてご説明します。

養子縁組には2種類ある

養子縁組とは、養親と養子の間に法律上の親子関係を作り出す制度のことをいいます。

つまり、たとえ血縁関係にない方であっても養子にすることで実の子どもと同じような関係を作り出すことができるのです。養子縁組には、実の親子関係が養子縁組の後でも存続する「普通養子縁組」と、実の親子関係が終了する「特別養子縁組」の2種類の方法があります。

また、養子縁組をするとメリットがある場合もあるため、孫や子どもの配偶者を養子に迎えることも少なくありません。

他方、相続税対策として養子縁組をするケースもありますが、相続税対策だと判断された場合に認められないケースがある点には注意が必要となります。

普通養子縁組

ここでは普通養子縁組の要件等を説明します。

まず、養子にしようと考えている養親の方は20歳以上でなければなりません。そして、尊属や年長者を養子にすることもできません。

つまり叔父や叔母を養子にすることはできず、年齢が上の方を養子にすることもできないということです。

また、成年後見人の方から見た成年被後見人など、後見している方を養子にする場合は家庭裁判所の許可が必要となり、養親や養子に配偶者がいる場合には、原則としてその配偶者の同意が必要となります。

こうした規定に抵触しなければ、養子縁組届(18歳以上の証人2人の署名が必要)を作成して市区町村の役所に提出すれば養子縁組が成立することになります。

普通養子縁組が成立すると、養親と養子は法律上で親子になりますが、実の親子関係は養子縁組後も存続することになります。

なお、未成年者を養子にする場合は、ご自身や配偶者の子ども、孫などを養子にするケース以外は家庭裁判所の許可が必要となります。

特別養子縁組

特別養子縁組は、実の親である父母の監護が著しく困難な場合や、虐待等が行われていて不適当など、子どもの利益のためには実親子関係を終了させる必要があると庭裁判所が特に認めて成立する厳格な制度になります。

また、養親は配偶者のいる方でなければならず、ご夫婦が共同で養親となる必要があります。さらに、養親の年齢については少なくとも養親となるご夫婦のいずれか一方が25歳以上(もう一方が20歳以上)である必要があります。

他方、養子の年齢については、法改正により、2020年4月1日から養子の年齢上限が緩和され、6歳未満という条件が「原則15歳未満」に変更されています。

また、養子となる子どもの実父母による同意が原則必要となりますが、虐待や子どもの利益を著しく害する事情があれば同意は不要とされています。

家庭裁判所で特別養子縁組が成立すると、養親と養子は法律上の親子になり、実の親子関係が終了することになります。

なお、成立した特別養子縁組を解消したい場合は家庭裁判所の審判が必要となり、養親の虐待がある場合など例外的なケースでのみ認められることになります。

養子縁組による相続時のメリット

養子縁組による相続時のメリット

養子編組は相続時にメリットやデメリットが生じる場合があります。
まずは養子縁組による相続時のメリットについてご説明します。

財産は実子と平等に分配できる

相続が発生すると、亡くなった方の配偶者や子どもは第1順位の相続人となって財産を承継します。

亡くなった方に配偶者や子どもが複数いるときは各相続人の相続分に応じて共有することなり、配偶者と子ども2人が相続人の場合の法定相続分は、配偶者が2分の1、2人の子どもが各4分の1ずつとなります。

養子縁組をした場合の養子は法律上の親子関係が成立しているので、亡くなった方の養子も実子と同じ第一順位の相続人となり、相続では養子と実子は兄弟姉妹として遺産を承継することができます。

なお、父母のいずれかのみ同じ兄弟姉妹(半血兄弟)の法定相続分については、父母の双方が同じ兄弟姉妹(全血兄弟)の相続分のさらに半分となるが、遺産分割協議を成立させることで、承継する遺産の金額としては平等に分配することが可能になります。(判決兄弟)の相続はいれなくてもいいのでは親の相続は同等になる、半分となるのは判決兄弟の相続の時(亡くなった時)で判決兄弟は実兄弟の半分となるから。

実の親の相続権は残るケースもある

養子縁組では養親と養子の間に法律上の親子関係が発生し、養親の方が亡くなった場合は養子も法定相続人として相続権が発生します。

では、普通養子縁組が成立後に実の親が亡くなった場合はどうなるのでしょうか。

普通養子縁組は、縁組が成立したとしても実の親との親子関係が切れるわけではないため、養子になっている方も、実の親が亡くなった際には当然に実の親の法定相続人として相続権が発生し、相続財産を承継することができます。

つまり、実の親の相続人の立場と養親の相続人の立場のいずれについても、相続権が認められるのです。

相続税の基礎控除が増やせる

相続税の基礎控除が増やせる

相続が発生して財産を取得した相続人は、取得した相続財産の額によって相続税を納めなければなりません。

この相続税の算定では基礎控除という制度があり、課税される相続財産の合計額から一定の額を差し引くことができます。

基礎控除で差し引くことができる額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」とされており、ここでいう法定相続人には養子も含まれます。

例えば、相続人と子ども2人が法定相続人の場合、3,000万円+600万円×3人(法定相続人の数)=4,800万円となるので、4,800万円を基礎控除として課税される相続財産の合計額から差し引くことができることになります。

この点、養子がいる場合は、実子のみの場合に比べて基礎控除の法定相続人の数が増えるので、基礎控除額が増加し、相続税負担を軽減することができるのです。

生命保険等の非課税枠が増やせる

生命保険金や損害保険金(偶然な事故に起因する死亡に伴い支払われるものに限られます)で、保険料を亡くなった方が負担していた場合、支払われた保険金はその方のみなし相続財産としてとなり、相続税が課税されます。

こうした保険金の受取人が相続人の場合、「500万円×法定相続人の数」が非課税となる制度があり、養子がいる場合は実子と養子の合計が法定相続人の数となり、実子のみの場合より非課税枠が増えることになります。

死亡退職金の非課税枠が増やせる

亡くなった方に支給されるべきであった退職手当金や死亡退職金等を受け取る場合で、亡くなってから3年以内に支給が確定したものも、みなし相続財産として相続税が課税されます。

この死亡退職金等にも相続税の計算上、「500万円×法定相続人の数」といった非課税枠があり、生命保険金等と同じように養子がいる場合は実子と養子の合計が法定相続人の数となり、実子のみの場合より非課税枠が増えることになります。

なお、生命保険金や死亡退職金は厳密には亡くなった方の相続財産ではないようにも考えられますが、税法上は経済的側面から「みなし相続財産」として相続税が必要と判断されています。

養子縁組による相続時のデメリット

養子縁組による相続時のデメリット

では、養子縁組のデメリットとはどういったものなのでしょうか。

ここでは養子縁組による相続時のデメリットについてご説明します。

相続税の計算では養子に人数制限がある

民法上は養子になれる人数に制限はありませんが、税法上は相続税の計算において法定相続人として数えられる養子の人数に制限がかけられています。

まず、特別養子縁組による養子、配偶者の連れ子を養子にした場合、代襲相続で相続人になった養子以外のケースでは、相続税対策で養子縁組制度の濫用を防ぐ趣旨から相続税の計算で認められる養子の数に制限があります。相続税の基礎控除における「法定相続人の数」、生命保険金、死亡退職金などの非課税枠における「法定相続人の数」について、「実子がいない場合は養子2人まで」、「実子がいる場合は養子1人のみ」しか法定代理人に含めることができません。

また、養子の数を法定相続人の数に含めることで相続税の負担を不当に減少させる結果になると認められる場合、その原因となる養子の数を含めることができないと判断されることもあります。

養子縁組のタイミングによっては代襲相続が認められない

相続が発生する前に相続人となる方が亡くなっていた場合、先に亡くなっていた相続人に代わって子どもや孫などが相続できる制度を代襲相続といいます。また、相続人に代わって相続する方のことを代襲相続人といいます。

代襲相続の場面では養子の子も代襲相続人になる可能性がありますが、養親が亡くなる前に養子が亡くなっていた場合の代襲相続(代襲相続人は養子の子)では、養子の子が生まれた時期によって結果が変わってきます。

この場合、養親と養子の「養子縁組後」に生まれた養子の子であれば代襲相続人になれますが、養親と養子の「養子縁組前」に生まれた養子の子は代襲相続人として認められません。

少し複雑ですが、養子の子が生まれたタイミングで養親と養子の養子縁組が成立していたかどうかがポイントになります。

相続人の間でもめ事が起こる可能性がある

養子がいる場合は、ひとり当たりの相続財産が減るので、他の相続人や配偶者の兄弟ともめる可能性がある点には注意が必要です。

前述のとおり、養親の相続で養子は相続人となりますが、その分、他の相続人の承継する財産が減少することになりますので、養子を含めた遺産分割協議は争いが発生することも少なくありません。

また、亡くなった方の兄弟姉妹が相続人となる場面で養子の存在が判明した場合、養子が相続人になることで、相続順位の劣後する兄弟姉妹は相続できなくなってしまい、トラブルとなるケースもあります。

養子縁組によるトラブルを避けるには

養子縁組によるトラブルを避けるには

ここでは養子縁組に関するトラブルを回避する方法についてご説明します。

親族の同意を得ておく

養子縁組について、事前に家族や親族の方の同意を得ておくことでトラブルを回避できる場合があります。

相続手続きを開始するまで亡くなった方に養子がいることを相続人の方が知らなければ、遺産分割の場面で養子の存在が判明して法定相続分の減少を知ることになり、トラブルに発展するケースがあります。

この点、養子の存在や相続分について、相続人になるかも知れない方に事前に説明して理解を促し、同意を得ておけば、相続手続きの際に想定外で慌てるといった状況を回避できます。家族の同意を得ておくことがトラブル回避の方法になるのです。

遺言書を作成しておく

遺言書を作成しておくことも養子縁組のトラブル回避の手段となります。遺言書は遺産をどのように承継させるかをご自身の意思で決定し、相続に反映させるための書面です。

たとえ相続で養子という想定外の状況が生じたとしても、亡くなった方の心のこもった遺言書で養子縁組の経緯や事情を説明し、それらに配慮した遺産の承継についても記載をしていれば、他の相続人の方は状況を理解できますし、養子との遺産分割協議も不要となります。

こうした効果を期待できる遺言書は養子縁組のトラブル回避の方法になるのです。

専門家に相談する

養子と実子の関係は相続手続きの場面で争いに発展することも少なくありません。相続手続きの専門家に相談しながら進めることでトラブル発生のリスクを大幅に下げることができます。

セゾンの相続 相続手続きサポート」では、経験豊富な提携専門家のご紹介も可能です。初回の相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

セゾンの相続 相続手続きサポートの詳細はこちら

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おわりに 

養子縁組はさまざまなメリットがありますが、法律上の親子関係を発生させる非常に責任の重い手続きです。養子縁組が火種となって相続手続きがトラブルに発展することも少なくありません。養子との親子関係を素晴らしいものにできるかどうかはご自身の判断にかかってきます。養子縁組をお考えの方は、次の世代のためにも専門家に相談しておくことが安心材料になりそうです。

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