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代襲相続とは? どこまでが代襲相続人の対象範囲なのか解説

代襲相続とは? どこまでが代襲相続人の対象範囲なのか解説
セゾンのくらし大研究 編集部

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相続問題に直面すると、誰もが戸惑うものです。多くの方が直面する問題でありながら、そのほとんどの方が初めての経験ですから当然の戸惑いでもあります。

さらに代襲相続や相続放棄などが絡んでくると、問題はより複雑になっていきます。
この記事では、わかりづらい問題である「代襲相続」について、わかりやすく、短時間で全体像をつかめるよう構成していますので、ご参考にしてみてください。

この記事を読んでわかること

  • 代襲相続となる場合が、ケース別に理解できます
  • 代襲相続人に必要な要件がわかります(死亡や欠格、廃除など)
  • 代襲相続できない立場の方がわかります(配偶者や直系尊属)
  • 代襲相続人の範囲や相続割合について解説しています
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代襲相続とは?

代襲相続とは?

高齢の親が死亡して相続が発生したとき、相続人となる子がすでに親よりも早く亡くなっていた場合の相続はどうなるのでしょうか?

早くに亡くなった子が生前に結婚などして自らの子が生まれていたら、死亡した高齢の親からみて孫にあたるその子が代わりに相続することとなります。このことを「代襲相続」と呼んでいます。

  • A – 死亡した高齢の親(被相続人)
  • B – Aよりも早く亡くなったAの子(本来の法定相続人、この場合は被代襲相続人)
  • C – Bの子、Aの孫(代襲相続人)

Aの死亡によってAの財産を相続する事案が起こりました。この場合、Aを「被相続人」と呼びます。

本来、Aの子であるBが相続するので、Bを「法定相続人」と呼びます。

BがAよりも先に亡くなっていた場合、Bの代わりに相続するBの子Cを「代襲相続人」と呼びます。

そのため、親よりも早く亡くなったBを「被代襲相続人」と呼びます。

これは民法に規定されている仕組みで、例えば代襲相続人であるCが複数人いる場合もあるため、代襲相続が起こった場合には相続人の人数が増える可能性があります。

上記のA、B、Cで表した家族関係は代襲相続の典型的な例ですが、Bの子がいない場合や、兄弟姉妹、養子の場合など、その関係性はさまざまで、代襲相続も複雑になっていきます。

また、代襲相続となるのは被相続人の死亡前に、法定相続人となる子や兄弟姉妹が、以下の3つのうちのどれかに該当した場合となります。

【代襲相続となる3ケース】

  1. 法定相続人(被相続人の子、被相続人の兄弟姉妹)が死亡
  2. 相続人としての欠格事由に該当
  3. 廃除により相続権を失う

「法定相続人が死亡」とは、代襲相続の典型的な例として、被相続人が死亡するよりも先に法定相続人(被相続人の子、被相続人の兄弟姉妹)が亡くなっているなどのケースです。

「相続人としての欠格事由に該当」とは、民法891条に規定されている「相続人の欠格事由」に該当する場合、相続人となることができないとされています。

第891条 【相続人の欠格事由】
次に掲げる者は、相続人となることができない。
1.故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
2.被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
3.詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
4.詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
5.相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

上記にある犯罪に問われるような事由があれば、当然、相続人としての地位は欠格となり、相続人から除かれることとなります。遺留分も請求することはできません。

これらの欠格事由に該当する者が、被相続人の子または被相続人の兄弟姉妹であり、その者に子があるときは、代襲相続が認められることになります。

「廃除により相続権を失う」とは、民法892条に規定されている「推定相続人の廃除」に該当する場合で、家庭裁判所の審判や調停によります。

第892条 【推定相続人の廃除】
遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。

廃除された者が被相続人の子または被相続人の兄弟姉妹であり、その者に子があるときは、代襲相続が認められることになります。

また、代襲相続できなくなるケースとして「相続放棄」があります。相続人の地位にある者が「相続放棄」をした場合は、その者に子があったとしても、代襲相続は起こりません。

相続放棄をすると、初めから相続する権利を有していなかったという解釈となり、相続放棄をした者の子らも代襲相続の対象ですらないという扱いになります。

代襲相続に必要な5つの要件

代襲相続に必要な5つの要件

代襲相続人となるためには、必要な要件として以下の5つがあり、これらを満たしている場合、代襲相続人となります。

  1. 被代襲相続人が被相続人の子または兄弟姉妹である
  2. 被代襲相続人が相続開始の前に死亡・欠格・廃除いずれかで相続権を失っている
  3. 代襲相続人が相続開始の時に被代襲相続人の直系卑属である
  4. 代襲相続人は被相続人の相続について廃除者・欠格者にあたらない
  5. 代襲相続人が被相続人と血族関係にある

一つひとつ、詳しく見ていきましょう。

被代襲相続人が被相続人の子または兄弟姉妹である

被代襲相続人は法定相続人のなかでも、被相続人の子または兄弟姉妹である必要があります。

法定相続人には、第一順位、第二順位、第三順位とあり、第一順位の「子」か、第三順位の「兄弟姉妹」であることが、被代襲相続人の要件となります。

被代襲相続人が被相続人の子または兄弟姉妹である

直系尊属である第二順位の父母等の子は死亡した被相続人という矛盾となり、被相続人の配偶者の子は被相続人の子と同一なので、被代襲相続人からは除かれます。

【被代襲相続人になれる方】

  • 被相続人の子
  • 被相続人の兄弟姉妹

【被代襲相続人になれない方】

  • 被相続人の直系尊属(父母や祖父母)や配偶者

被代襲相続人になれない方について、注意が必要となります。

被代襲相続人が相続開始の前に死亡・欠格・廃除いずれかで相続権を失っている

相続開始の前に被代襲相続人が死亡しているか、欠格事由に該当しているか、家庭裁判所により相続人の地位から廃除されているか、いずれかの理由で相続権を失っていることが要件となります。

本来の法定相続人である被相続人の子か兄弟姉妹が、被相続人より先に亡くなっていれば、子の直系卑属か、兄弟姉妹の子が代襲相続人となる地位にあります。

民法891条の「相続人の欠格事由」に該当する場合、相続人となることができないと規定されています。

欠格事由には殺人や詐欺、脅迫といった事由が列挙されており、当然のこととして相続人の権利を失うこととなります。

このような「相続人の欠格事由」に該当する者は、遺留分の請求権も失います。

また「廃除」とは、被相続人に対する虐待や重大な侮辱を与えた場合や被相続人の家族に対する継続的な暴力などにより、家庭裁判所から「廃除」の決定をされた者で、相続人の地位から除かれます。

代襲相続人が相続開始のときに被代襲相続人の直系卑属である

直系卑属とは被代襲相続人にとっての子や孫、ひ孫のことですから、相続開始のときに代襲相続人たる子や孫は、当然に被代襲相続人の直系卑属です。

タイトルの要件が考えられるケースとは、被相続人が死亡した相続開始のときに代襲相続人たる子が、被代襲相続人自身か配偶者のお腹の中にいる必要があります。

胎児には相続権があるので、被代襲相続人自身か配偶者が身ごもっている直系卑属(被代襲相続人の子)は代襲相続人になれるということになります。

これは養子にも当てはまり、被相続人が死亡して相続開始となる前に、被代襲相続人との養子縁組が完了している子は被代襲相続人の直系卑属となり、養子は代襲相続人の地位につきます。

また、被代襲相続人の子が同じように被相続人より先に亡くなっている場合、孫が代襲相続人となり、孫も亡くなっている場合、ひ孫が代襲相続人となり、というように代襲相続人の権利が繰り下がっていきます。これを「再代襲」といいます。

【代襲相続人になれる方】

  • 被相続人の子の直系卑属(子や孫、ひ孫 …)
  • 被相続人の兄弟姉妹の子(被相続人の甥や姪)

被相続人の兄弟姉妹の子(被相続人の甥や姪)は代襲相続人となりますが、兄弟姉妹の子も亡くなっている場合、再代襲は起こりません。

代襲相続人は被相続人の相続について廃除者・欠格者にあたらない

代襲相続人となる者が、民法第891条に列挙された犯罪に類する「相続人の欠格事由」に該当していれば、当然に相続権を失います。

また、民法第892条に規定された「相続人の廃除」は、被相続人や家族に対して虐待や重大な侮辱を与えるといった著しい非行があり、家庭裁判所から「廃除」の決定をされれば廃除者となり、相続権は剥奪されます。

ただし「相続人の欠格」や「相続人の廃除」は、欠格や廃除された者に対して相続権が失われるので、相続欠格や相続廃除された者に子がいれば、相続権は引き継がれ代襲相続が認められます。

親の犯罪や著しい非行によって、その子まで不利益を被ることは、社会通念に沿わないといえるからです。

代襲相続人が被相続人と血族関係にある

被相続人と血族関係にあることが要件となるので、配偶者の連れ子や、被相続人と養子縁組した被代襲相続人の連れ子は血族関係にないとの理由で代襲相続人の地位にはつけません。

【代襲相続人になれない方】

  • 配偶者の連れ子
  • 被相続人と養子縁組した被代襲相続人の連れ子

上記の場合でも、被相続人の死亡で相続が開始するより前に養子縁組していれば、代襲相続人になれます。

広義の「血族関係」には養子も含まれるので、配偶者の連れ子や、被相続人と養子縁組した被代襲相続人の連れ子も、相続開始前に養子縁組が成立していれば、直系卑属としての血族関係につきます。

代襲相続人の範囲・相続割合は?

代襲相続人の範囲・相続割合は?

代襲相続人の範囲・相続割合として、以下3つのケースを解説します。

  • 相続人が直系卑属の場合
  • 相続人が兄弟姉妹の場合
  • 相続人が被相続人の養子の場合

相続人が直系卑属の場合

代襲相続人の範囲として、被相続人の子の直系卑属は子や孫、ひ孫と、上位の尊属が亡くなっていれば下位へと再代襲していくことになります。

相続分は、直系卑属の下位へと繰り下がっていっても変わりません。代襲相続人の数で分割されない限り、相続分は変わらずに維持されます。

相続人が兄弟姉妹の場合

代襲相続人の範囲として、被相続人の兄弟姉妹である第三順位の者が相続人となった場合、すでに亡くなっていれば兄弟姉妹の子が代襲相続人となります。

しかし兄弟姉妹の子までもが亡くなっていたとしても、兄弟姉妹の孫には再代襲しません。

相続人が被相続人の養子の場合

代襲相続人の範囲として、被相続人の養子が相続人となる場合、養子がすでに亡くなっていれば、養子の子は代襲相続人となります。

ただし養子の子が、被相続人との養子縁組が成立する前の子である場合、養子の子は代襲相続人にはなれません。

養子の子が代襲相続人となれるのは、被相続人との養子縁組成立の後の子であることが必要です。

代襲相続に必要な書類や手続き

代襲相続に必要な書類や手続き

代襲相続に必要な書類は、遺言があるのか、ないのかにより違いがあります。

また、法定された相続分によるのか、遺産分割協議によるのかでも、違いがでてきます。

遺言がある場合の必要書類例としては、以下のとおりです。

【遺言がある場合の必要書類の例】

  • 遺言書
  • 所有権移転登記申請書
  • 被相続人の死亡の事実のある戸籍謄本
  • 被相続人の住民票の除票
  • 不動産を相続する相続人全員の戸籍謄本
  • 不動産を相続する相続人全員の住民票
  • 固定資産評価証明書 など

遺言がなく、法定された相続分で手続きする場合の必要書類は、以下のとおりです。

【法定相続分で手続きする場合の必要書類の例】

  • 登記申請書
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等
  • 被相続人の住民票の除票
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の住民票
  • 固定資産評価証明書 など

遺言がなく、遺産分割協議による相続の場合に必要な書類は、以下のとおりです。

【遺産分割協議による相続の必要書類の例】

  • 登記申請書
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等
  • 被相続人の住民票の除票
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 不動産を取得する相続人全員の住民票
  • 遺産分割協議書
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 固定資産評価証明書 など

また、代襲相続人が複数いる場合や、甥や姪が代襲相続人となる場合など、必要書類が増える可能性がありますので、詳しい方に相談すると良いでしょう。

さらに数次相続といって、相続の手続き中に相続人が亡くなる場合など、相続手続きは一度の相続ごとに必要ですが、不動産の登記などは最終の移転登記だけで済ませる「中間省略登記」をすることで、登録免許税2回分を、1回の税負担で済ませることができます。

代襲相続の注意点

代襲相続の注意点2選

おさらいとして、ここで代襲相続の注意点を見ておきましょう。

  • 相続放棄した場合は代襲相続が起こらない
  • 被相続人の配偶者には代襲相続は起こらない

以下で、要点を確認していきます。

相続放棄した場合は代襲相続が起こらない

相続放棄については、注意が必要です。

相続人となる者が相続放棄をした場合、その相続人を代襲して子や孫が代襲相続することができなくなります。

相続放棄とは、被相続人と相続人の相対的な手続きではなく、相続人として存在していなかったという扱いになるため、相続放棄した者の直系卑属までも代襲相続できなくなるのです。

相続放棄を選択するときには、そこまで考えを及ばせたいものです。

また、相続人の全員が相続放棄をした場合などは、相続財産清算人による清算手続きを経て、民法第959条により相続財産は国庫に帰属することとなります。

この場合、コスト負担として、家庭裁判所への申立人が予納金を納付する必要が出てくる可能性があるなど、注意しましょう。

被相続人の配偶者には代襲相続は起こらない

被相続人の配偶者や直系尊属(父母など)は代襲相続される者として、被代襲相続人にはなりません。

これは、配偶者を代襲相続するとすれば、その子は被相続人の子であるので、すでに被相続人の代襲相続人です。

また直系尊属(父母など)を代襲相続しようとすると、代襲相続人となるのは死亡した被相続人となります。

これらの対応は、矛盾を起こさないためのものともいえそうです。

どこに相談したら良いのか迷ったら「セゾンの相続」へ相談を

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相続手続きは一生のうちに何度も経験するものではありません。つまり、誰もが不慣れで当たり前であり、自分で行うのは大変です。

手続きするための必要書類は大量になり、家族構成によっても必要書類が増えていきます。

また、相続放棄する者や代襲相続が発生すると、手に負えなくなるほど複雑なものとなります。

ここは相続の専門家に相続手続きをまかせて、トータルでサポートしてもらうと安心です。

セゾンの相続 相続手続きサポート」では、相続手続きに強い司法書士と提携しており、トータルでサポートしてくれます。相続が発生した場合に必要な戸籍の収集、相続財産の調査、遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更や預金の解約などの手続きを、依頼してしまうことも可能です。今すぐには依頼を考えていなくても、まずはお気軽に相談してみてはいかがでしょうか。

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おわりに

相続の問題は、相続人それぞれの感情や損得がからみ、解決することが大変です。

ただでさえ複雑な相続問題が、代襲相続などが起こるとさらに難しくなります。

代襲相続人となる者は当事者意識の乏しい若い方であったり子どもであったりと、話し合いを進めるのにも一苦労です。

みな家族や親戚ですから、繋がりを大切に、円満な相続を目指されてください。

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