養育費とは子どもを育てるための費用を指し、離婚後に子どもと一緒に暮らさない側の親が支払います。離婚時に養育費算定表を用いて金額を決めるのが基本ですが、場合によっては増額・減額や後日の請求も可能です。このコラムでは、養育費の平均相場や請求方法などを解説します。
離婚に伴う養育費の基礎知識
養育費は子どもを育てることを目的とした費用のことで、父母間で分担するものとされています。夫婦が離婚した際は、子どもと暮らしていない側の親が支払うのが基本です。
養育費は離婚後に請求することもできるほか、子ども自らが請求することも可能です。養育費がもらえる期間には一定の決まりがありますが、個々の事情によって期間が延長されることもあります。 養育費は離婚後に子どもを育てていくために必要なお金です。いざ請求する場面で困らないように、離婚に伴う養育費の基礎知識を確認しておきましょう。
子どもを育てるために父母間で分担する費用
養育費とは、子どもを育てるために父母間で分担する費用のことです。離婚すると、子どもは一方の親(監護親)と暮らすことになるでしょう。もう一方の親(非監護親)は子どもと別の生活を送ることになりますが、子どもの実の親であるという事実に変わりはありません。
子どもの親としての責任は継続したままであることから、子どもと暮らす親は子どもと暮らさない親に対して養育費を請求できます。養育費を請求する監護親を扶養権利者、養育費を支払う非監護親を扶養義務者といいます。なお、相手方が、子どもを認知していれば未婚でも養育費を受け取れます。
離婚後は夫婦の収入や子どもの人数・年齢などに基づいて養育費を算出し、扶養義務者は決定した金額を扶養権利者に支払わなければいけません。主な支払パターンは一括もしくは分割です。一般的には、ひと月あたりの金額を決めて毎月支払いを行い、ボーナス時には養育費一時金としてまとまったお金を支払います。
養育費は生活保持義務に基づき、扶養義務者と同等の水準の生活を子どもが送れるようにすべきと考えられています。そのため、養育費の金額に一定の決まりはなく、個々の収入によって変動するのが基本です。
離婚後の請求することも、子どもが請求することも可能
離婚する際に取り決めをしていなかったとしても、離婚後に養育費を請求できます。なぜなら、親には子どもが経済的に自立するまで育てるという義務があり、離婚しても子どもを育てるためにかかる費用は負担しなければいけないからです。 ただし、離婚後に請求する日よりも前の分の養育費は請求できないほか、請求できる期間には時効があるため注意しましょう。
なお、養育費は子どもが自ら請求しても構いません。本来、養育費をもらう権利をもつのは子どもです。子どもが権利を行使して養育費を請求するのは正当な要求と考えられるでしょう。
なお、養育費とは、別に「扶養料」というものもあります。扶養料とは、扶養義務者が支払う義務があるとされる生活費等をいいます。この扶養料は、子どもが扶養義務者である親に対して請求できます。一般的に、子が未成年者である場合には養育費請求が用いられ、子が成年に達した未成熟子(自活することのできない大学生等)である場合には扶養料請求が用いられています。
養育費をもらえる期間
養育費をもらえる期間は、一般的に子どもが20歳を迎えるまでです。これは、養育費の目的が子どもが自立するまでの生活費を補うことであり、20歳を過ぎれば精神的にも経済的にも自立したとみなされるからです。 20歳という年齢はひとつの目安であるため、高校卒業後に働き始めた場合などはその時点で養育費の支払いが終了することもあります。
なお、大学を卒業する一般的な年齢の22歳までは学費の支払いが発生するため、経済的な自立は見込めません。もし子どもが大学に進学するなら、養育費の支払いを20歳と22歳のどちらまで継続するのか、扶養権利者と扶養義務者で話し合う必要があります。
特別な事情がなければ20歳で支払いが終わりますが、扶養義務者の学歴が大卒の場合は話が変わってきます。これは、養育費が「扶養義務者と同水準の生活を子どもが送れること」という生活保持義務の考え方に基づいていることが理由です。
扶養義務者が大学を卒業しているのであれば、その子どもも同じレベルの教育を受ける権利があると考えられるため、20歳を超えても大学卒業まで養育費をもらえることがあります。
養育費の支払いで考えられるケース3つ
養育の支払いには一定の決まりがなく、個々の事情によって左右される部分が大きいです。そのため、養育費の支払いにおいては3つのケースが考えられます。
- 養育費を請求できないケース
- 養育費が増額されるケース
- 養育費が減額されるケース
自身が請求する際にどのケースに該当しても慌てないように、それぞれのケースの基本的な知識を理解しておきましょう。
養育費を請求できないケース
養育費を請求できないケースには、主に2つのパターンが考えられます。
- 養育費を過去の分までさかのぼって請求する
- 未払いの養育費を時効を過ぎてから請求する
養育費の支払いが認められるのは、請求日以降の分のみです。例えば、離婚する際に養育費について何らかの取り決めをしていなかったと仮定しましょう。離婚から6ヵ月後に養育費を請求することはできますが、請求できるのは6ヵ月以降の分のみであり、離婚から6ヵ月間の分をもらうことはできません。
また、養育費が未払いの場合に請求する権利を行使しなければ、時効によって権利が消滅することがあります。時効までの期間はケースによって異なり、5年程度の場合もあれば時効がないケースもあります。 時効によってもらう権利がなくなることがないように、未払いがあった場合は早めに請求するのが無難でしょう。
養育費が増額されるケース
必要と認められる事情があれば、養育費は取り決め後でも増額できることがあります。例えば、経済的な事情から生活の維持が困難になったり、子どもの病気の治療に高額な医療費が発生したりして、子どもを育てるのが難しくなった場合が当てはまります。
また生活保持義務に基づき、扶養義務者の年収が上がった場合も増額の対象です。扶養義務者が増額の申し出を拒否した場合は、裁判所にて調停・審判を行わなければいけません。
養育費が減額されるケース
養育費は増額の可能性がある一方で、中には減額されるケースもあります。減額が認められることがある主なケースは以下のとおりです。
- 扶養義務者が職を失った・収入が減少した
- 扶養義務者が病気を患って仕事に就けなくなった
- 収入の増加など、扶養権利者に十分な収入がある
- 扶養権利者が再婚し、子どもが再婚相手と養子縁組した
- 扶養義務者が再婚し、子どもが誕生した
上記に当てはまるからといって、必ずしも減額の対象となるわけではありません。 例えば、扶養義務者が再婚して子どもが生まれた場合は、再婚相手の収入を考慮して養育費が決め直されることがあります。このとき、再婚相手の年収が低ければ減額となることがありますが、年収が高い場合は減額が認められない可能性が高いです。 減額について話し合いがまとまらなければ、裁判所にて調停・審判を行う必要があります。
養育費として受け取れる金額
相手に養育費をいくら支払ってもらうかどうかは、養育費算定表をベースにして金額を決めるのが基本です。養育費算定表は養育費の算定にかかる時間の短縮を目的としたもので、統計数値を元にした一定の計算式を用いることで、簡単に標準的な金額を求められます。
また、養育費としてもらえる金額を考える際は、年収や子どもの人数別の相場を参考にするのもおすすめです。ここでは、養育費算定表や養育費の相場について詳しく見ていきます。
養育費は養育費算定表を用いて決めるのが基本
養育費を決める際は、基本的に養育費算定表に基づいて金額を算出します。子どもの人数や年齢によって9つの表に分かれているため、自身のケースに当てはまる表を参照しましょう。 注意点として、養育費算定表で求められるのは目安の金額です。「子どもを育てるためには一般的にいくらかかる」という基準に基づいているため、例えば子どもの進学先はすべて公立の学校が想定されています。
子どもを私立の学校に通わせる場合はさらに費用がかさむほか、養育費算定表で想定されている金額には習い事などの費用は考慮されていません。そのため、算定表は参考程度と考えておき、個々の事情に合わせた金額を夫婦間で決めることが大切でしょう。
【年収別】養育費の相場
養育費の金額が変動するポイントのひとつが、扶養権利者と扶養義務者の年収です。ここでは「扶養権利者の給与収入200万円/子ども1人」と仮定して、年収別の養育費の相場をまとめました。なお、自営は自営業者、給与は会社にお勤めの方が支払う金額です。
扶養義務者の年収 | 養育費の相場 0〜14歳 | 15歳以上 |
300万円 | 自営:4万〜6万円 給与:2万〜4万円 | 自営:4万〜6万円 給与:2万〜4万円 |
400万円 | 自営:4万〜6万円 給与:2万〜4万円 | 自営:6万〜8万円 給与:4万〜6万円 |
500万円 | 自営:6万〜8万円 給与:4万〜6万円 | 自営:8万〜10万円 給与:6万〜8万円 |
600万円 | 自営:8万〜10万円 給与:6万〜8万円 | 自営:10万〜12万円 給与:6万〜8万円 |
【子どもの人数別】養育費の相場
養育費の相場を考える際は、子どもが何人いるかという点もポイントです。ここでは、扶養権利者の給与収入を200万円と仮定し、子どもの人数ごとに相場の違いをまとめました。
子どもの人数と年齢の組み合わせによっても相場が異なるため、実際に目安を調べる際は自身のケースに当てはまる表を参考にしてください。なお、子どもが1人の場合の相場は前項の表にて確認できます。
【子どもが2人(どちらも0歳〜14歳)】
扶養義務者の年収 | 養育費の相場 |
300万円 | 自営:4万〜6万円 給与:2万〜4万円 |
400万円 | 自営:6万〜8万円 給与:4万〜6万円 |
500万円 | 自営:8万〜10万円 給与:6万〜8万円 |
600万円 | 自営:10万〜12万円 給与:8万〜10万円 |
【子どもが2人(1人目が15歳以上・2人目が0歳〜14歳)】
扶養義務者の年収 | 養育費の相場 |
300万円 | 自営:4万〜6万円 給与:2万〜4万円 |
400万円 | 自営:8万〜10万円 給与:4万〜6万円 |
500万円 | 自営:10万〜12万円 給与:6万〜8万円 |
600万円 | 自営:12万〜14万円 給与:8万〜10万円 |
【子どもが3人(全員0歳〜14歳)】
扶養義務者の年収 | 養育費の相場 |
300万円 | 自営:6万〜8万円 給与:4万〜6万円 |
400万円 | 自営:8万〜10万円 給与:6万〜8万円 |
500万円 | 自営:10万〜12万円 給与:8万〜10万円 |
600万円 | 自営:12万〜14万円 給与:10万〜12万円 |
【子どもが3人(1人目が15歳以上・2人目と3人目が0歳〜14歳)】
扶養義務者の年収 | 養育費の相場 |
300万円 | 自営:6万〜8万円 給与:4万〜6万円 |
400万円 | 自営:8万〜10万円 給与:6万〜8万円 |
500万円 | 自営:10万〜12万円 給与:8万〜10万円 |
600万円 | 自営:14万〜16万円 給与:10万〜12万円 |
養育費の決定・請求の方法3つ
養育費を決定して請求する際には3つの方法があります。
- 父母間で協議する
- 養育費請求の調停を申し立てる
- 養育費請求の審判に移行する
協議で話し合いが完結すれば、養育費の取り決めはその時点で完了します。もし協議がまとまらなければ、調停・審判によって取り決めをしなければいけません。養育費の請求までの流れをスムーズに進められるように、それぞれのポイントを理解しておきましょう。
父母間で協議する
養育費を決める際は、まず父母間で協議を行い、以下の3つについて話し合います。
- 養育費の金額
- 支払い方法
- 支払う期間
養育費の金額は、養育費算定表をベースにしながら、父母の収入や子どもの人数・年齢などを元にして算出します。支払い方法は毎月一定の金額を振り込むのが基本ですが、1年単位での支払いや一括払いにしても構いません。金額と支払い方法を決めたら、養育費をいつまで支払うのかも話し合いましょう。
養育費請求の調停を申し立てる
父母間の協議で養育費に関する取り決めがまとまらなければ、養育請求の調停を申し立てることとなります。調停では、2名の調停委員が個々の事情をヒアリングしたうえで、提出された資料を元に解決案の提示やアドバイスを行います。
ただし、調停は父母間が納得して取り決めすることを目的としているため、調停委員が双方の意向を無視して養育費の具体的な内容を決めることはありません。もし調停でも意見がまとまらない場合は、養育費請求の審判へと進みます。
調停を行う際は、収入印紙として子ども1人あたり1,200円と郵便切手代がかかります。収入印紙は子どもの人数分が必要です。申し立てに必要な書類は以下を参考にしてください。
- 調停申立書
- 収入を証明する書類
- 子どもの戸籍謄本
養育費請求の審判に移行する
養育費請求の審判は、調停でも意見が割れた場合に行うものです。調停の内容を踏まえ、父母の合意なしに裁判官が養育費の内容を決定します。
審判で決まった内容が記載された審判書が作成され、養育費の未払いがあった場合は審判書の効力によって養育費を強制的に回収できます。これを強制執行といい、相手の資産を差し押さえることが可能です。審判にかかる費用は調停を申し立てる際と同様です。
養育費の決定は弁護士に相談するのが得策
養育費を決める際は、弁護士に相談するのが無難です。養育費の協議や調停はお金に関する話し合いのため、お互いが納得する形に至るまで時間を要する可能性があります。「そもそも離婚する相手と話したくない」といった心理面の負担もあり、話し合いがうまくいかないこともあるでしょう。
協議がまとまらない場合は調停や審判に進みますが、その際は書類の作成や調停委員・裁判官とのやりとりなどがあり、心身の負担は大きいと考えられます。その点、弁護士に相談すればさまざまな手続きを任せられます。離婚する相手との話し合いや調停の出席などを代理で行ってもらえるため、精神的な負担を軽減できるでしょう。養育費の取り決めに困った際は、弁護士への依頼を検討するのがおすすめです。
養育費を支払ってもらえないときの対処法
双方が合意して取り決めた養育費が未払いの場合は、支払いを請求することが可能です。相手方に連絡して話し合いの場を作るか、内容証明郵便を利用して未払いの養育費の支払いを請求しましょう。話し合いでは支払ってもらえないようであれば、家庭裁判所にて調停・審判を行うこととなります。ただし、たとえ裁判所が支払いを命じたとしても、実際に支払ってもらえるまでには長い時間を要する可能性があります。
そのため、養育費が予定どおりに支払われない場合に備えて、子どもを育てる費用を養育費以外でも確保しておきましょう。例えば、行政が行っているひとり親家庭の支援制度を利用するのもひとつの手です。お住まいの地域で利用できる制度を調べ、もし養育費が支払われない場合でも子育てができるように備えておくのがおすすめです。
養育費を払ってもらうためのポイント4つ
養育費を滞りなく支払ってもらうためには、以下の4つのポイントを押さえておきましょう。
- 養育費について公正証書で契約する
- 分割ではなく一括払いで受け取る
- 定期的に子どもと面会する時間を設ける
- 請求期限内であれば、請求可能
取り決めの際に公正証書を作成するほか、子どもと面会する時間を作り、相手に親としての自覚を持たせることも大切です。ここでは、養育費を支払ってもらうためにすべきことについて詳しく見ていきます。
養育費について公正証書で契約する
養育費の取り決めを行ったら、決定した内容について公正証書で契約を結びましょう。公正証書が効果を発揮するのは、主に養育費が未払いとなったケースです。
公正証書を作成したからといって養育費の支払いが約束されるわけではありませんが、未払いの扶養義務者に対して比較的簡単な手続きで差し押さえを執行できます。裁判の手続きを踏まずに強制執行できるため、未払いへの対処をスムーズに行えるでしょう。
分割ではなく一括払いで受け取る
養育費を確実に受け取るためには、分割ではなく一括払いで受け取るのも有効です。基本的な支払い方法は毎月払いですが、双方が合意すれば一括での支払いも選択できます。
分割払いにすると養育費の支払いが長期に及ぶため、途中で支払いが滞うこともあるでしょう。その点、一括払いであれば途中で支払いがストップする心配がありません。
注意点として、養育費を一括で支払う場合は金額が大きくなるため、扶養義務者が十分な支払い能力を有している必要があります。また、養育費は課税されないのが基本ですが、一括払いの場合は課税対象となる可能性があることを念頭においておきましょう。
定期的に子どもと面会する時間を設ける
取り決めた期間分の養育費を支払ってもらうために有効な手段として、定期的に子どもと面会する時間を作ることが挙げられます。子どもとふれあう時間を設けることで、扶養義務者に親としての自覚をもってもらうことが期待できます。
親としての自覚が維持されれば、養育費を支払い続けるモチベーションにつながるでしょう。面会を拒否する理由がないのであれば、扶養義務者と子どものコミュニケーションの場を作るのが有効です。
請求期限内であれば、請求可能
養育費はいつまでも請求できるものではありませんが、期限内であれば請求が可能です。基本的に、養育費はひと月ごとに請求する権利が発生します。ひと月ごとの請求権には時効が定められており、権利を行使できる期間は5年間です。
例えば、2021年11月分の養育費の支払いが期日を過ぎても行われないとき、2026年10月までであれば未払いの分を請求できます。なお、調停や裁判所の手続きによって取り決めを行った場合、時効は10年間です。
離婚時の家の売却は「セゾンのリースバック」がおすすめ
離婚する際は養育費の取り決めに加えて、家の売却について話し合うこともあるでしょう。家の売却を検討しているなら、セゾンのリースバックを利用するのがおすすめです。 セゾンのリースバックは、家を売却して現金化したあとでも家に住み続けられる仕組みです。家を手放さずにまとまった資金を得たい場合には選択肢のひとつとなるでしょう。
離婚時にはさまざまな費用の負担が発生すると考えられますが、セゾンのリースバックを利用すれば引っ越し費用を削減できるうえに、今後の固定資産税の支払いがなくなります。 なお、将来的に再度購入して持ち家とすることも可能です。離婚に際して家の売却を考えているなら、セゾンのリースバックを利用してみてください。
セゾンのリースバックの説明動画です。(音声が出ます。音量調整にご注意ください。)
養育費の基礎知識や請求方法を知っておこう
養育費は子どもを育てるために必要な費用のことで、父母が分担すべきものと考えられています。そのため、離婚して子どもと離れて暮らす場合でも養育費を支払わなければいけません。 養育費をもらえる期間は20歳までが基本ですが、個々の状況によっては期間が延長されることもあります。請求方法は主に3つで、協議で話し合いがまとまらない場合は調停や審判を検討しましょう。
養育費を確実に支払ってもらうためには、取り決めの際に公正証書を作成したり、養育費の支払いを分割ではなく一括払いにしてもらったりするのが有効です。相手に親としての自覚を持ってもらうために、子どもとコミュニケーションを取る時間を設けるのもいいでしょう。 本来、養育費は子どもが有する権利です。子どもの権利を守って確実に養育費を受け取るために、基礎知識や請求方法を理解しておくことが大切です。