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離婚時の慰謝料相場は個々の事情によって異なる!金額の決め方や請求方法を解説

セゾンのくらし大研究 編集部

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離婚時の慰謝料相場は明確に決められておらず、個々の事情などによって異なります。離婚するからといって必ず支払ってもらえるものでもなく、請求自体ができないケースもあるため注意しましょう。このコラムでは離婚時の慰謝料相場の考え方や請求方法などを解説します。

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離婚時の慰謝料相場の決め方 

相手が不貞行為をした場合や相手からDV・パワハラを受けた場合などは、離婚する際に慰謝料を請求できます。慰謝料の金額を決めるポイントはいくつかあり、さまざまな要因によって増額または減額されることがあります。 

また、慰謝料は精神的苦痛の度合いによって決まるため、明確な相場があるわけではありません。ここではひとつの目安として、離婚時の慰謝料相場の決め方について解説します。 

1-1.慰謝料の金額が決まるポイント 

離婚の際に発生する慰謝料の金額は法律で決まっているわけではありませんが、一般的には約50万〜300万円とされています。それでは、具体的な金額はどのように決まるのかというと、以下の項目に基づいて金額を決定します。 

  • 婚姻期間 
  • 婚姻生活の状況 
  • 配偶者の年収 
  • 別居するか離婚するか 
  • 不貞行為やDV・パワハラの有無 
  • 不貞行為をしていた期間 
  • 不貞行為の回数 
  • 子どもの有無 
  • 反省・謝罪の有無 

これらの要素が関わり合うことで、増額または減額されることがあります。例えば、婚姻期間や不貞行為をしていた期間が長ければ、その分の慰謝料が増額されるでしょう。 

反対に、離婚しない場合や夫婦の間に子どもがいない場合は、慰謝料の支払事由が夫婦関係に与えた影響が少ないと考えられ、減額されることもあります。 

なお、配偶者の年収は慰謝料を決める際に考慮されるものの、婚姻期間や離婚の理由などに比べると重要度は高くありません。なぜなら、慰謝料の金額を左右するのは夫婦の関係性がいかに破壊されたかどうかであり、破壊の程度が大きいほど精神面で受けたダメージが大きいと判断されるからです。 

とはいえ、取り決めた費用を相手が支払えなければ請求する意味がありません。そのため、配偶者の年収は「いくらくらいの慰謝料なら相手が支払えるか」を考える際の材料として使われます。また、配偶者の年収が高い場合は、増額の余地があると判断されることもあるでしょう。 

1-2.離婚時の慰謝料相場は個々の事情によって異なる 

離婚時の慰謝料相場に明確な決まりはなく、支払われるべき金額は個々の事情によって異なります。なぜなら、慰謝料は精神的苦痛の度合いをお金に換算するものであり、精神的な損害の大きさは人それぞれだからです。 

以下は過去の判例を元に作成した、離婚の原因ごとの慰謝料の相場です。実際の慰謝料の金額は個々が受けたダメージの大きさによって変動するため、金額に大きな開きがあります。 

離婚の原因 一般的な慰謝料の相場 
不貞行為 100万〜500万円 
悪意の遺棄(別居など) 50万〜300万円 
DV 50万〜300万円 
性行為の拒否 〜100万円 

慰謝料を請求できるケース5つ 

離婚の際に慰謝料を請求できるケースは主に5つです。 

  1. 相手が不貞行為を働いた 
  2. 相手が悪意の遺棄を行った 
  3. 相手の親族から嫌がらせを受けた 
  4. 相手からDV・パワハラ・モラハラを受けた 
  5. 相手に性行為を拒否された 

上記に当てはまる場合は、基本的に慰謝料の請求が可能です。なお、それぞれのケースにおいて受けた精神的苦痛が大きいと認められれば、慰謝料が増額されることもあります。慰謝料を請求できる主なケースについて詳しく見ていきましょう。 

2-1.相手が不貞行為を働いた 

離婚時に慰謝料を請求できるケースとして、相手による不貞行為が挙げられます。配偶者以外の異性と肉体関係をもった事実があれば、不貞行為を働いたと見なされます。相手の浮気や不倫によって離婚に至った場合です。 

具体的に不貞行為と認められるのは、以下のようなケースです。 

  • 異性と性行為に及んだ 
  • 風俗に常習的に通っていた 
  • ラブホテルの中で異性と数時間過ごした 

2-2.相手が悪意の遺棄を行った 

相手が悪意の遺棄を行った場合も慰謝料を請求できます。悪意の遺棄に当てはまるのは、夫婦が守るべき3つの義務を違反したときです。 

  1. 同居の義務 
  2. 協力義務 
  3. 扶助の義務 

生活を維持するためにはある程度のお金がかかるでしょう。にもかかわらず、体調に問題がないのに働かなかったり、一方的に同居を解消して生活費を渡さなかったりする場合は、夫婦で生活を送ることに協力的ではないと見なされるため、慰謝料を請求することが可能です。 

2-3.相手の親族から嫌がらせを受けた 

相手が行った行為以外では、相手の親族から嫌がらせを受けた場合も慰謝料を請求できるケースのひとつです。例えば、相手の親族から執拗ないじめを受けたことが原因で離婚に至ったとします。 

このとき、配偶者がいじめを止めようとしなかったり、取るべき対応をしなかったりしたなどの事情があれば、嫌がらせの程度やいじめを受けた期間に応じて慰謝料を請求できる可能性があります。 

2-4.相手からDV・パワハラ・モラハラを受けた 

相手によるDVやパワハラ、モラハラも慰謝料を請求できる正当な理由です。具体的には、相手から暴行を受けたときや暴言を浴びせられたときなどです。DVやパワハラ、モラハラを受けた期間や回数によって金額が決定されます。 

もし何らかのハラスメントが原因でケガを負ったり、うつ病を発症したりした場合は、慰謝料が増額されることがあります。慰謝料の請求時には、メモ・メールなどの継続的な記録や診断書などを用意しておきましょう。 

2-5.相手に性行為を拒否された

相手に性行為を拒否されたことも、慰謝料を請求できる理由のひとつです。これは、性行為を拒否されることによって精神的苦痛を与えられたという考え方に基づいています。 

ただし、「長きに渡って性交渉を拒否されてきた」という理由は離婚原因にはなるものの、慰謝料の請求は難しいことがあるため注意しましょう。反対に、夫婦間での性交渉は拒否しながら、他の異性と不貞行為を働いていたといった事情があれば、慰謝料の金額に大きな影響を及ぼします。 

慰謝料の請求が難しいケース

離婚に至ったからといって、必ずしも慰謝料を請求できるわけではありません。離婚に発展する原因はさまざまですが、場合によっては慰謝料を支払ってもらうことが難しいケースもあります。 

例えば、性格の不一致は夫婦間の相性が悪かった場合に起こり得ますが、どちらか一方が原因で不一致になったとはいえないため、慰謝料を請求するのは困難でしょう。同様に、価値観の相違も慰謝料の支払いの要求が認められにくいです。 

なお、夫婦の関係性がすでに破たんしていた場合や、お互いに不貞行為を働いていて有責性の程度が同じである場合も、慰謝料の請求は難しいと考えられます。いずれにおいても、原因を作ったのが一方のみであるといえないケースでは、慰謝料の請求が認められにくいと考えておきましょう。 

離婚時の慰謝料を請求する方法2つと請求相手 

離婚する際の慰謝料の請求方法は主に2つあります。 

  1. 交渉によって慰謝料を請求する 
  2. 裁判によって慰謝料を請求する 

なお、慰謝料は離婚の原因を作った配偶者に請求するのが基本ですが、場合によっては相手以外の第三者に請求できるケースもあります。 

慰謝料の支払いを求めるための方法に加えて、請求できる相手について理解しておきましょう。 

4-1.交渉によって慰謝料を請求する 

慰謝料の請求において初めにすることは、交渉による話し合いです。離婚する本人同士で話し合うか、弁護士を通して交渉の場を設け、事実関係や受けた被害、慰謝料の支払う意思などを確認します。 

交渉を行う際の請求方法は、書面か口頭かのいずれかを選びましょう。書面で送る場合は内容証明郵便を利用するのが一般的です。内容証明郵便を利用すると、慰謝料の交渉が裁判に発展した際に、文書の内容を証拠として提示できます。 

早めの解決を望むなら口頭や電話で請求するのも一つの手ですが、合意した内容が曖昧になってしまう可能性がある点には注意しましょう。可能であれば請求は書面で行い、DVを受けたなどの事情があって自ら交渉するのが難しい場合は弁護士を通すのが賢明です。 

4-2.裁判によって慰謝料を請求する 

話し合いでの交渉がうまくいかなければ、裁判を起こして慰謝料を請求する方法もあります。訴訟を起こす際には、以下のような情報を正確に伝えなければいけません。 

  • 請求する慰謝料の金額 
  • 相手が不貞行為を働いた証拠 
  • 精神的苦痛の度合いを示す証拠 
  • 自身の法的主張を記載した書面 など 

上記の書類の準備や裁判の手続きを法律に詳しくない方が行うのは困難です。裁判を有利な形で進めたいのであれば、法律のプロである弁護士に依頼することを検討しましょう。当事者尋問には本人の出席が必要ですが、そのほかの手続きは弁護士に代行してもらえます。 

4-3.請求相手は有責配偶者もしくは第三者 

例えば、相手の不貞行為によって離婚に発展した場合、相手は有責配偶者として扱われます。有責配偶者に対しては、離婚してもしなくても慰謝料を請求することが可能です。 

なお、離婚の原因となる方が夫婦以外にもいる場合は、その第三者に対しても慰謝料を支払うように要求できます。浮気や不倫が離婚の原因であるケースでは、不貞行為の相手が第三者に該当します。 

ただし、有責配偶者と第三者に対して慰謝料の全額を請求し、慰謝料を二重取りすることは不可です。例えば、慰謝料の金額が200万円と確定した場合、有責配偶者と第三者は二人合わせて200万円を支払うこととなります。確定した金額以上のお金を二人からもらうことはできないため注意しましょう。 

離婚時の慰謝料を請求する際の注意点7つ 

離婚に際して慰謝料を請求することになったら、気をつけるべき注意点が7つあります。 

  1. 慰謝料を請求する際は証拠を集めておく 
  2. 法外な金額を請求するのは避ける 
  3. 高額な高額な請求には精神的苦痛を示す証拠を用意する 
  4. 離婚してから3年以内に慰謝料は請求する必要がある 
  5. 慰謝料に対して課税されることがある 
  6. 手続きが不安な場合は弁護士に依頼する 
  7. 慰謝料と財産分与は別である 

それぞれどのようなことに注意しなければいけないのか、離婚時の慰謝料請求のポイントについて解説します。 

5-1.慰謝料を請求する際は証拠を集めておく 

離婚する際に慰謝料を請求する場合は、証拠を集めておくことが大切です。弁護士や裁判所が慰謝料の金額を考える際は、夫婦それぞれの話を聞いて判断します。自身の精神的苦痛を示すためには、「どれくらい辛いか」「何があったのか」などを具体的に提示しなければいけません。 

例えば、浮気の事実を証明する証拠や、医師による診断書などを用意するのが有効です。特に調停や裁判では証拠が大きな効力をもつため、慰謝料の請求の前に提示できる証拠を集めておきましょう。 

5-2.法外な金額を請求するのは避ける 

離婚に関する慰謝料は上限が決められているものではありませんが、法外な金額を請求するのは避けましょう。相場が決まっていないということは、請求者が希望する金額を請求できるということです。 

しかし、常識の範囲を超えた金額の支払いを求めると、相手の反感を買って交渉がまとまりにくくなる可能性があります。 

離婚に至った理由が同じでも慰謝料の相場には差があるため、自身のケースに適した金額を考えるのは難しいでしょう。とはいえ、法外な金額を請求するとトラブルになりかねないため、さまざまな要因を考慮して適正な金額を請求することが大切です。 

5-3.高額な請求には精神的苦痛を示す証拠を用意する 

慰謝料が思っていた金額よりも低いと、自身が受けた苦痛に対して金額が見合わないと感じることがあるでしょう。慰謝料の金額をより高くしたい場合は、精神的苦痛を示す証拠を用意し、自分がどれほど傷つけられたのかを証明することが大切です。 

さらに、離婚に至った原因を示す証拠を一緒に提示すると、離婚の原因は誰にあるのかや、慰謝料の請求者が大変な状況にあることが伝わり、増額が認められる可能性があります。

証拠を集める際は、写真や動画のほうがわかりやすいうえに、証拠としての能力も高く評価されるでしょう。 

5-4.離婚してから3年以内に慰謝料は請求する必要がある 

慰謝料の請求は時効が定められており、離婚してから3年以内に請求する必要があります。時効の起算開始日は、離婚が成立した日です。仮に別居していた夫婦が離婚する際も、別居の開始日ではなく離婚した日を基準とするため注意しましょう。 

例えば、離婚の原因が相手の不貞行為による場合など、先に離婚を成立させて、離婚してから配偶者と不貞相手の両方に慰謝料を請求することもできます。 

時効までの期間に慰謝料を請求する際は、内容証明郵便で請求を通知し、話し合いへと進むケースが一般的です。なお、話し合いでもお互いが納得できなければ、裁判を起こして解決を目指さなければいけません。 

5-5.慰謝料に対して課税されることがある 

場合によっては、慰謝料に対して課税されることがあります。そもそも慰謝料は損害を補償するためのものであるため、所得税や贈与税の納税義務が発生しません。ただし、支払われた金額が損害の補償の範疇を超えていると税務署が判断した場合、超過した部分について贈与税の支払いが発生することがあります。 

なお、慰謝料はまとまった金額であることから、どのようなお金であるかを税務署に尋ねられることがあります。そういった場面でもきちんと説明できるように、「受け取った金額は慰謝料である」と離婚協議書や調停調書に記載しておくのが無難です。 

5-6.手続きが不安な場合は弁護士に依頼する 

離婚時の慰謝料請求に関する手続きが不安な場合は、弁護士への依頼を検討してみましょう。慰謝料の請求を申し出る際は、証拠となる資料の用意をはじめとしたさまざまな手続きを行わなければいけません。 

しかし、自分一人で手続きを進めようとしても、証拠の集め方や手続きの進め方に苦戦することがあるでしょう。その結果、相手に丸め込まれてしまい、不利な条件で慰謝料の請求に応じるケースは珍しくありません。 

なかでもDVやパワハラといったケースでは、被害者自らが相手と対面で話し合うのは難しいと考えられます。その点、弁護士に手続きを依頼すると、依頼した方の代理人として慰謝料の請求に関する手続きを任せられます。 

請求に必要な証拠や請求できる金額の算定などにも対応しているため、然るべき対応で確実に慰謝料を回収してもらえるでしょう。離婚時の慰謝料の請求にかかる手間や不安を解消したいなら、弁護士への依頼を検討してみてください。 

5-7.慰謝料と財産分与は別である 

離婚時の慰謝料は財産分与と別の扱いとなるので注意が必要です。そもそも財産分与とは、離婚の際に夫婦の財産を分配することです。分配される財産の例として以下が挙げられます。 

  • 不動産(夫婦の共同名義で購入したもの) 
  • 家具や家財 
  • 自動車 
  • 預貯金や有価証券 
  • 保険を解約する際の解約返戻金 
  • 退職金 など 

離婚する際は財産の分配方法について話し合い、取り決めに従って財産分与を行うのが一般的です。夫婦間で話し合いがまとまらなければ、裁判所の制度を利用して解決するケースもあります。 

慰謝料と財産分与の違いは、慰謝料が精神的な苦痛に対して支払われるものであるのに対し、財産分与は夫婦生活の中で築いた財産を夫婦間で分け合うことです。また、慰謝料の相談先は地方裁判所、財産分与の場合は家庭裁判所と、管轄する場所にも違いがあります。 

ただし、場合によっては財産分与の中に慰謝料が含まれることもあります。あとからトラブルにならないように、財産分与をする際は慰謝料を含むのか含まないのかを明記しておくのが無難です。 

離婚に伴う家の売却は「セゾンのリースバック」を検討しよう 

離婚する際は、慰謝料に関する手続きに加えて財産分与のことも考えなければいけません。特に不動産などはそのままでは分配できないため、売却して現金化するのも選択肢のひとつでしょう。離婚にあたって家の売却を考えているなら、「セゾンのリースバック」を利用するのがおすすめです。 

セゾンファンデックスが提供するリースバックでは、自宅を売却して現金を受け取ったあとでも、そのまま自宅に住み続けることができます。まとまった資金を受け取れるうえに、住み慣れた家での暮らしを継続できるため、大きなメリットがあるでしょう。 

家を買い取ったお金は一括で支払われるため、生活費はもちろんローンの返済などにも使えます。離婚の際は何かと手続きに追われやすいですが、リースバックを利用すれば引っ越す必要がないため、転居の手間や費用がかかりません。 

どうしても気に入っている家であれば、売却後に再度買い直すことも可能です。面談から契約までが最短2週間でスピーディーに終わるのもポイントでしょう。離婚に際して家の売却を考えている方は、「セゾンのリースバック」を検討してみてください。

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離婚時の慰謝料相場や請求できるケースを理解しておこう 

離婚時の慰謝料相場に明確な決まりはなく、それぞれの事情によって適した金額は異なります。慰謝料の金額を決める際は婚姻期間や配偶者の年収などが考慮され、ケースによっては増額や減額が認められることもあります。 

慰謝料を請求できるのは、相手が不貞行為を働いた場合や悪意の遺棄があった場合などで、どちらか一方に離婚の原因があることがポイントです。そのため、性格や価値観の不一致というように、片方だけの過失ではない理由で離婚に至った際は、慰謝料を請求するのは難しいでしょう。 

慰謝料を請求する際には手続きの手間や時間がかかるため、弁護士を活用して手続きを有利に進めるのも選択肢のひとつです。いざというときにスムーズに手続きができるように、離婚時の慰謝料相場や請求できるケースなどを理解しておきましょう。

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