必要な書類を揃え、手続きを進める確定申告。手間や時間がかかるため、できることなら確定申告をしたくない方もいるでしょう。しかし、確定申告をしないと控除が受けられなかったり、不都合が生じたりする場合があります。
今回は確定申告をしなくてもいいケースや金額について、また確定申告をしないとどうなるかも紹介していきます。最後まで目を通し、ご自身が確定申告をする必要があるかどうか、総合的に判断してみましょう。
1.確定申告をしなくていいケースとは?【所得税】
まずは、確定申告をしなくてもいいケースを見ていきましょう。なお、ここでは「所得税」の確定申告が不要なケースをまとめました。医療費控除や寄附金控除など確定申告を行わないと控除できないものはないという前提のもと解説します。
1-1.勤務先で年末調整してもらっている場合
所得は給与所得のみの方で、勤務先で年末調整してもらっている場合は、確定申告が不要です。なお、副業があり給与所得を2カ所以上のところを受け取っており、従たる給与所得が年20万円を超える場合は、確定申告が必要になります。
普段受け取っている給与は、源泉徴収にて所得税などを天引きされています。しかし、源泉徴収されている金額は、暫定の所得税額です。「給与の支給額は年間を通して同じ金額」という仮定で所得税額が算出されており、実際の給与額と違っているケースがあります。そのため、年末調整で正しく所得税額を計算し直し、源泉徴収された金額との過不足を解消するのです。
つまり、年末調整が行われていれば正確な金額を納税していることになり、確定申告が不要となります。
ここで注意しておきたいのが、年収額です。年収が2,000万円を超えた場合、年末調整の対象外になるため確定申告が必要です。
参照元:給与等の金額が2,000万円を超える者の源泉徴収票の記載要領|国税庁
1-2.給与以外の所得が200,000円以下の場合
給与所得があり、ほかに副収入(給与所得および退職所得を除く)がある方は、年間所得200,000円がボーダーラインです。200,000円以下であれば、確定申告は必要ありません。ここで該当する副収入の一例を確認しておきましょう。
- 副業の所得(総収入から経費を差し引いた金額)
- 不要な財産(衣服・家電など)の売却による所得
- 私物の自動車などの貸付による所得 など
これらの合計額が200,000円以下か、200,000円を超えるかで確定申告の必要の有無が変わります。
参照元:No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁
1-3.個人事業主の事業所得が480,000円以下の場合
個人事業主やフリーランスの方は、年間の事業所得が480,000円以下である場合、確定申告が不要となります。事業所得とは、小売業やサービス業、農業など個人で営む事業で生じた所得のことを指します。総収入金額から必要経費(原価や従業員に支払った給与など)を差し引き、事業所得を求めます。
事業所得が480,000円以下の場合、確定申告しなくていい理由は、所得税の基礎控除があるためです。基礎控除は所得がある方すべてが対象となり、合計所得額に応じた額が控除されます。控除額については、次の表をご覧ください。
合計所得金額 | 控除額 |
~2,400万円以下 | 480,000円 |
2,400万円超~2,450万円以下 | 320,0000円 |
2,450万円超~2,500万円以下 | 160,000円 |
2,500万円超~ | 0円 |
総収入額から必要経費を差し引いた所得金額の合計が2,400万円以下であれば、480,000円が控除されます。つまり、事業所得が480,000円以下の場合、基礎控除と相殺され、課税対象額が0円になるため確定申告をしなくていいのです。
参照元:No.1199 基礎控除|国税庁
個人事業主の方は、確定申告の際に、所得を計算するにあたって経費の支払いを確認する書類が必要です。セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カードで経費精算をしておくと、クレジットカードの利用明細が経費の支払いを確認する書類として利用でき便利なので、利用してみてはいかがでしょうか。
1-4.公的年金の収入が400万円以下の場合
老齢基礎年金や老齢厚生年金など、公的年金の収入が400万円以下の方は、確定申告が不要です。ただし、公的年金の雑所得以外の所得が200,000円以下の場合に限ります。
公的年金の雑所得以外の所得には、次のような所得が該当します。
種類 | 所得の一例 | 計算方法 |
給与所得 | 給料、ボーナス など | 収入-給与所得控除 |
配当所得 | 株の配当金 など | 収入-元本取得にかかった負債の利子 |
一時所得 | 保険の満期返戻金 など | (総収入-収入を得るためにかかった金額-特別控除)×1/2 |
これらの合計金額が、200,000円以下であれば所得税の確定申告をする必要がありません。
参照元:国税庁
2.住民税の申告は必要
所得税の確定申告をしなくてもいいケースを紹介しましたが、住民税に関しては別と考えましょう。住民税は、1月1日時点で住民登録している自治体に対し、前年の所得を申告します。所得がある方は、金額にかかわらず住民税の申告が必要です。
例えば、給与所得以外の所得が200,000円以下だったため所得税の確定申告をしなかった場合でも、住民税の申告はしなければなりません。
ただし、次の条件に当てはまる方は、住民税の申告が不要です。
- 前年分の所得税の確定申告をした方
- 前年分の所得が給与所得のみで、年末調整されている方
- 前年分の所得が公的年金のみで、公的年金等支払報告書を市区町村に提出済みの方
- 1月1日時点において、住民登録地を同一とする親族の扶養(税法上)に入っている方
住民税の申告は確定申告と混同しやすいですが、似て非なるものです。所得税の確定申告がなくても、前年に所得があれば住民税の申告が必要ということを覚えておきましょう。
参照元:家族と税|国税庁
3.確定申告をしないと追加の課税や不都合がある
本来であれば確定申告をしなければならない場合でも、「確定申告するのをうっかりしていた」「確定申告をしなくていい所得だと思っていた」という方もいるかもしれません。
しかし、確定申告をしないとペナルティが課せられます。具体的にどのような影響があるのかを紹介していくので、念頭に入れておきましょう。
3-1.無申告加算税を納付しなければならない
確定申告が必要であったのに期限内に申告しなかった場合、本来収めるべき税金に加えて「無申告加算税」の納付を求められます。無申告加算税は、納付すべき税額ごとに加算される割合が変わります。表をご参照ください。
納税額 | 割合 |
~500,000円以下 | 15% |
500,000円超~ | 20% |
納税額が200,000円のケースで考えてみましょう。200,000円に15%を乗じると30,000円になるため、230,000円納付しなければなりません。
ただし、この割合は、確定申告が漏れていることを税務署から指摘された場合です。確定申告の期限を過ぎていても、自主的に申告(期限後申告)すれば5%に軽減されます。さらに、期限後の1ヵ月以内の自主的な申告であり、期限内に確定申告する意思があったと認められれば、無申告加算税は課税されません。
3-2.延滞税を納付しなければならない
期限後申告となると、無申告加算税の他に「延滞税」の納付も求められます。延滞税はいわゆる利息に相当する税金で、期限の翌日から納付日までの日数に応じて金額が決まります。
延滞税の割合や計算方法は複雑なため、具体的な金額を知りたい方は国税庁のWEBサイト「延滞税の計算方法」のページを活用してシミュレーションするといいでしょう。
参照元:延滞税の計算方法|国税庁
3-3.納税証明書が発行されない
確定申告をしないと、納税証明書が発行されません。納税証明書は収入を証明する書類にもなるため、手元にないと不都合の生じる場面があります。
収入を証明する書類には、納税証明書の他にも次のものが該当します。
- 給与明細
- 源泉徴収票
- 確定申告書
- 年金証書
- 所得証明書 など
会社員は給与明細や源泉徴収票などを手に入れられるため、収入の証明は容易でしょう。しかし、個人事業主やフリーランスの方は、確定申告をしないと納税証明書や確定申告書が手元に残らず、収入や所得の証明が困難となるのです。
収入が証明できる書類は、車や住宅などのローンを組むとき、賃貸物件を借りる際の審査、子どもが保育園に入園するときなどに必要です。納税証明書などで収入の証明ができないと、これらの手続きができない恐れがあります。
3-4.青色申告の特別控除が受けられない
個人事業主のなかには、青色申告者の方もいるでしょう。青色申告者は、通常の確定申告と比べて手間がかかるものの、特別控除として550,000円(電子申告e-Taxによる申請、または電子帳簿保存の場合は650,000円)の控除を受けられるメリットがあります。
しかし、確定申告を期限内に行わないと550,000円(または650,000円)の特別控除が受けられません。また確定申告が必要なのに行わない場合は、無申告加算税や延滞税が加わります。負担が重くなってしまいます。
4.確定申告をした方がいいケースは?
冒頭で確定申告をしなくていいケースを紹介しました。確定申告をしなければ、手間や時間もかからずに済むでしょう。しかし、なかには確定申告が不要な方でも、手続きをすることによってメリットを得られる場合があります。
確定申告をしなくていいケースに当てはまっていても、次の方は手続きを検討してみてください。
4-1.年の途中で退職し年末調整を受けていない方
年の途中で職場を退職された方は、年末調整がされているかどうか確認しましょう。年末調整を受けていないと、本来の税額より多く納めている可能性があります。そのため、確定申告をすれば、多く納め過ぎた分の還付金を受け取れます。
ただし、転職のために退職し同じ年内に新しい勤務先で働いている場合は、原則として、新しい職場で前の勤務先の給与と合わせて年末調整してくれるため、確定申告の必要がありません。
4-2.ふるさと納税や寄附をした方
ふるさと納税や地方公共団体などへ寄附をした方は、確定申告をしましょう。これらは寄付金控除の対象となっていますが、寄附金控除は確定申告をしないと控除が受けられません。寄附金控除は、所得税だけではなく住民税の控除の対象にもなっているため、所得金額にかかわらず確定申告したほうがメリットとなります。寄附金控除の金額は、次の計算式を用います。
- 年間で支出した特定寄附金の合計額
- 年間の総所得金額等の40%相当額
【寄附金控除額=①または②の低い方の金額-2,000円】
ふるさと納税の場合、もともと確定申告が必要ない給与所得者などを対象に「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が導入されています。これは、確定申告をせずに寄附金控除が適用される制度です。ふるさと納税先が5団体以内であることが条件ですが、ワンストップ特例の申請書を納税先の自治体に提出すれば手続きが完了するので、確定申告より手間が省けるでしょう。
なお、ふるさと納税ワンストップ特例を受ける場合は、所得税からの控除は発生せず、住民税(翌年の6月以降に支払う分)の減額によって、控除されることになります。
参照元:No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)|国税庁、ふるさと納税トピックス一覧|制度改正について(2015年4月1日)|総務省
4-3.医療費が100,000円を超えている方
1年間でかかった医療費が100,000円を超えると、医療費控除が受けられます。医療費控除を受けるには、確定申告が必要です。100,000円という金額は、ご自身だけでなく生計が同じ配偶者や親族にかかった医療費の総額です。医療費控除の金額を求める計算式も確認しておきましょう。
【医療費控除額=(医療費の総額-保険金などの補填金額)-100,000円※】
ちなみに、医療費控除額の上限は200万円となっています。100,000円を目安に、医療費控除が受けられる見込みがあるようなら、確定申告を検討してみましょう。
※所得の合計額が200万円以内の方は所得合計額×5%
4-4.住宅ローンを借り入れた方
10年以上の住宅ローンを組んでマイホームを購入した方や増改築をした方も、確定申告をしたほうがいいでしょう。いくつか要件はありますが、確定申告することで住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を受けられます。住宅ローン控除は2022年の税制改正により、控除期間が13年間に延長されました。長期にわたって控除が見込まれるため、忘れずに確定申告しておきましょう。
なお、給与所得者が住宅ローン控除を受ける場合、最初の1年のみ確定申告の手続きが必要です。2年目以降は勤務先での年末調整によって住宅ローン控除が適用されます。ただし、個人事業主の方は、毎年確定申告をしてください。
参照元:マイホームを持ったとき|国税庁
4-5.事業所得が赤字になっている方
個人事業主やフリーランスの方は、合計所得額が480,000円以下であれば確定申告の必要がないことをお伝えしました。しかしながら、事業所得が赤字になっている場合は、確定申告することで2つのメリットがあります。
1つ目は、青色申告の場合、損失を3年間繰り越せる「繰越控除」が受けられること。赤字でも確定申告しておけば、翌年の黒字分と相殺でき、税金の納付額を抑えられます。
2つ目のメリットは、損失を前年に繰り戻して黒字と相殺できる「繰戻還付」が受けられる点です。例えば、前年は黒字で今年が赤字だった場合、確定申告をすると前年納付した所得税額と相殺され、その差額を還付金として受け取れます。
ただし、繰越控除と繰戻還付は併用できません。また、繰戻還付ができるのは、青色申告をしている個人事業主のみとなります。
参照元:国税庁|所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き
4-6.アルバイト等の副業で源泉徴収されている方
前述したように、給与所得以外の所得が200,000円以下は、確定申告をしなくていい金額です。しかし、アルバイトなどの副業収入で源泉徴収されている場合、税金を払い過ぎているかもしれません。そこで、確定申告をすれば、多く納付した分が還付される可能性があります。
副業による収入がある方は、所得の合計金額だけでなく、源泉徴収されているかどうかも確認してみてください。
おわりに
今回のコラムでは、確定申告をしなくてもいいケースや金額について解説してきました。まずは、ご自身が対象となるのかどうか確認をしましょう。本来であれば確定申告すべきであったのに、申告漏れしてしまうと思わぬペナルティを負いかねません。
また、利用したい控除がある場合には、確定申告の有無も確認をし、必要に応じて確定申告を行いましょう。
個人事業主の方は、確定申告の際に、所得を計算するにあたって経費の支払いを確認する書類が必要です。セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスカードで経費精算をしておくと、クレジットカードの利用明細が経費の支払いを確認する書類として利用でき便利なので、利用してみてはいかがでしょうか。