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こんなお悩みありませんか?

01

認知症、海外在住、行方不明の相続人がいる。

02

相続人の数が非常に多い、疎遠な親族がいる。

03

私と妻は再婚。前妻との子どもと今の妻に相続でもめてほしくない。

04

私たち夫婦には子どもがいない。妻の老後資金に財産を残したい。

セゾンの相続 遺言サポート
にご相談ください

遺言書
スムーズな相続
備える

人が亡くなると、遺言書がない場合「法定相続人」全員での遺産分割協議がまとまるまで、
故人の財産は凍結し預金の引き出しなどができなくなります。
「法定相続人」の間柄によっては遺産の話し合いがスムーズに進まない場合があります。

また、法定相続人の中に認知症等で話し合いができない方がいると遺産分割協議自体ができません。
有効な遺言書があれば故人の希望どおりスムーズに遺産は承継されます。

セゾンの相続が
最適な解決策
をご提案
TOTAL SUPPORT

セゾンの相続では、遺言に強い司法書士と提携しているため、
信頼できる専門家との無料相談や最適なプランの提案を受けることができます。
今すぐには依頼を考えておらず、相談だけしたい方も、
まずはお気軽にお問い合わせください。

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ご利用事例CASES

CASE 01

子どもがいないご夫婦の相続について

子どもがいない方の相続が発生すると、配偶者だけでなく兄弟姉妹にも相続権が及ぶ可能性があり、お話し合いがまとまらないリスクを避けるため、遺言書の作成をおすすめします。

CASE 02

相続人のどなたかに認知症の方がいる相続について

遺産分割協議は、相続人全員で行う必要があります。認知症の方がいる場合は、遺産分割が円滑に進まず、遺産が分割できず凍結してしまうリスクがあり、遺言書の作成をおすすめします。

「セゾンの相続」の特徴 FEATURE

01

安心のクレディセゾングループ

クレディセゾングループとしてお寄せいただく信頼と幅広いネットワークを背景に、お客さまのさまざまなニーズにお応えします。

02

セミナー参加やご相談は無料

終活・相続に関するお役立ちセミナーや、各手続きに関するご相談はすべて無料。お気軽にご利用いただけます。

03

生前対策から相続後の手続きまで幅広く対応

将来に備えて元気なうちに対策したい方から、すでに相続が発生した方まで。 提携する専門家の協力を得ながら、終活・相続に関する幅広いお悩みをサポートします。

ご相談の流れFLOW

STEP 01 お問い合わせや
セミナー参加

お電話またはWEBフォームよりお問い合わせいただくか、無料セミナーにぜひご参加ください。

STEP 02 スタッフが状況
をヒアリング

お客さまのご状況やご希望をヒアリング。内容に応じて専門家との無料面談をご案内します。

STEP 03 専門家を交えて
検討・実施

対面またはオンラインツールにて面談を実施。ご相談は無料ですのでご安心ください。

よくある質問FAQ

Q1

遺言書は資産家が作成するものでしょう?

A

資産の多寡は関係ありません。令和3年の司法統計によると、全国の家庭裁判所で調停が成立した遺産分割事件総数のうち、33%が遺産の価額1,000万円以下です。5,000万円以下に広げると44%になり、資産額から見ると家庭裁判所でごく普通の家庭が争っていることになります。この方たちは有効な遺言書があれば争いにならなかったかもしれません。

Q2

そもそもなぜ遺言が必要なのでしょうか?

A

自分の意向に沿って財産の承継ができるからです。遺産分割協議を行わなくて良いというメリットもあります。

Q3

どのくらいの費用で公正証書遺言書を作成できますか?

A

約20~30万円(税別、別途公証役場の手数料がかかります。財産額と財産を渡す人数によって変わります)で遺言書を作成ができます。

Q4

遺言書を作っておきたい気持ちはあるけれど、何から手をつけていいかわからない。

A

ぜひ、セゾンの相続デスクにご相談ください。

Q5

遺言を書いたら、私の財産は今後使ってはいけないの?

A

使っても大丈夫です。遺言書は、作成する時点の財産をどう残したいかということを書くものです。将来の財産の使い方は制限されません。

Q6

遺言書を書いたあと、内容を変えたくなったらどうしよう…

A

何度でも書き直しが可能です。基本的には、形式を問わず(公正証書、自筆証書など)日付が最新のものが有効な遺言書となります。
むしろ人間関係、財産内容が変わったら遺言も書き直したほうが良いでしょう。

Q7

遺言は、家族に平等に公正に遺産が分けられるように書くべきですか?

A

ご自身の財産ですから、誰に残すかは自由に決められます。いわゆる「法定相続分」は、遺族が遺産分割協議をする際に目安とする割合です。そのとおりに遺産を受け取るべきという意味ではありません。ただし、一定の範囲の遺族には「遺留分」という権利がありますので多くもらった方に遺留分相当の金額を請求することができます。

Q8

遺留分って何ですか?

A

遺留分とは、一定の相続人(配偶者、子、亡くなった方の父母・祖父母)に対して、遺言によっても奪うことのできない遺産の一定割合の権利のことをいいます。遺留分を侵害する内容の遺言は直ちに無効というわけではありませんが、相続人同士の争いにつながるかもしれないので、注意が必要です。

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