少子高齢化が進む日本では老後をひとりで過ごす方も少なくありません。おひとりさまの方にとって心配なことの一つが、ご自身が亡くなったあとの各種手続きやペットの存在ではないでしょうか。
本記事では、おひとりさまや身内に頼ることができない方にとって役立つ死後事務委任契約について解説します。
(本記事は2024年1月26日時点の情報です)
- 死後事務委任契約では各種行政手続きや葬儀に関する手続き、ペットの環境整備などを依頼できる
- おひとりさまや家族に負担をかけたくない人には死後事務委任契約を検討するべき
- 自分が亡くなった後のペットの処遇やSNSアカウント削除などについても死後事務委任契約で依頼できる
- 死後事務委任契約なら終活を総合的にサポートしてくれる「ひとりのミカタ」がおすすめ
死後事務委任契約とは
死後事務委任契約とは、自分が亡くなったあとに行われる手続きの数々を第三者にトータルで任せられる契約です。
葬儀や行政手続きに留まらず、ペットの世話やSNSのアカウント削除など、幅広い内容を依頼できる点が特徴です。
死後事務委任契約を検討すべき人
死後事務委任契約を検討すべきなのは、次のような方です。
- おひとりさま
- 家族が高齢の方
- 内縁関係の方
- 親族に負担をかけたくない方
少子高齢化が進む日本では、老後をひとりで過ごす方が増えています。ひとり暮らしの方が亡くなった場合、身寄りがなければ自治体によって火葬されます。
ただし、自治体による火葬は死体をそのままにしておかないための措置でしかなく、葬儀や遺品整理をしてくれることはありません。生前に何も準備をしていないと周囲に思わぬ迷惑をかける可能性もあるため、あらかじめ死後事務委任契約の検討しておくことをおすすめします。
内縁関係の方や事実婚の方など戸籍上につながりがない場合、死後の事務手続きを行ってくれない可能性があるため、生前に死後事務委任契約を結んでおくと安心です。また、身内が遠く離れて住んでいる方や埋葬に関する希望が家族と異なる方なども、死後事務委任契約を検討するとよいでしょう。
死後事務委任契約の費用相場
死後事務委任契約の費用は委任する内容によって異なりますが、一般的には500,000円〜200万円程度です。
契約内容が決まっているセットプランを提供している事業者もあれば、必要に応じて委任内容を選択できる事業者もあるため、自分に合ったサービスを選びましょう。
遺言書や任意後見契約との違い
遺言では自分が亡くなったあとのサービスの解約や未払い料金の支払いについては法的効力が発揮されませんが、死後事務委任契約であれば可能です。
後見制度においては、本人が存命のうちのみ効力を発揮し、死亡により失効します。死後事務委任契約は、亡くなったあとのもろもろの手続きを委任するための制度です。
死後事務委任契約でできること
死後事務委任契約でできることは次の通りです。
- 葬儀に関する手続き
- 行政に関する手続き
- 生活に関する手続き
それぞれの手続きについてさらに詳しく解説します。
葬儀に関する手続き
死後事務委任契約でできる、葬儀に関する主な手続きとしては以下の例が挙げられます。
- 遺体の引き取り
- 葬儀や火葬に関すること
- 埋葬やお墓に関すること
- 供養に関すること
死後事務委任契約でできることの一つが遺体の引き取りです。一般的には親族が遺体を引き取りますが、内縁関係の方や事実婚の場合、親族が遺体の引き取りを拒否することも珍しくありません。また、親族と疎遠になってしまった方の場合、亡くなった後に親族が見つからないような例もあります。
総務省の調べによると、平成30年4月1日から令和3年10月末日までの間に、105,773件もの引取者のない死亡人が発生しています。
死後事務委任契約を結んでおけば、受任者に遺体を引き取ってもらうことができます。
また、死後事務委任契約は葬儀や火葬に関する事務手続きも依頼できます。遺言では効力が発揮されない埋葬の依頼(樹木葬にしてほしいなど)も死後事務委任契約では可能です。その他、永代供養や納骨の方法なども契約時に細かく設定できます。
行政に関する手続き
行政に関する主な手続きとしては次のようなものが挙げられます。
- 死亡届の提出
- 運転免許証や保険証の返還
- 年金事務所への連絡
- 住民税や固定資産税などの納付
死亡届は死亡を知った日から7日以内に、死亡者の本籍地もしくは届出人が住む地方自治体の役所に提出しなければなりません。死亡届を役所に提出できるのは同居の家族やその他の同居者、家主や地主など管理人、同居者以外の親族、任意後見人などです。
上記に該当する届出人がいない場合は、公的機関の責任者が届出人となりますが、死後事務委任契約だけでは死亡届を提出することができません。そのため、死亡届の提出を依頼するのであれば、任意後見契約も締結しておく必要があるでしょう。
行政に関する手続きとしては、運転免許証や保険証の返還、健康保険や年金の資格喪失届、住民税や固定資産税の納付なども死後事務委任契約で依頼できます。
生活に関する手続き
生活に関する主な手続きとしては次のようなものが挙げられます。
- 病院や施設の手続き
- 住居している物件や契約に関すること
- 関係者への連絡
- 遺品やデジタルアカウントに関すること
病院や施設を利用している場合、亡くなるまでに発生した費用の清算をあらかじめ行っておき、親族などに請求がいかないよう手続きしておくことが大切です。親族などに医療費などの支払い請求が行われると思わぬトラブルに発展する場合も多いため、死後事務委任契約で受任者に清算を依頼しておくことがおすすめです。
死後事務委任契約では、居住している物件や契約に関する手続き、生活インフラの契約解除、クレジットカードの解約手続きなども依頼できます。
死後事務委任契約の流れ
死後事務委任契約の流れは、一般的に次の通りです。
- 委任内容を決める
- 委任先を決める
- 契約書を作成する
それぞれの流れについて解説します。
委任内容を決める
はじめに、死後事務委任契約でどのような内容を委任したいのか決めておきましょう。
可能かどうかわからない依頼に関しても、まずは自分の思いや要望をまとめておくことが大切です。
委任先を決める
死後事務委任契約で委任する内容が決まったら、委任先を決めましょう。誰に委任しなければならないといった決まりはありませんが、通常は次のような方もしくは団体に委任することが一般的です。
- 友人や知人・親戚
- 弁護士や司法書士
- 社会福祉協議会
- 民間企業
契約書を作成する
死後事務委任契約の委任内容や委任先が決まったら、トラブルにならないよう契約書(公正証書)を作成します。契約書作成費用や公証人費用、死後事務の執行にかかる費用も契約の際に支払っておきましょう。
友人や知人・親戚に依頼する場合、契約書は自分たちで作成しなければなりません。「どのように作成すればよいかわからない」という場合、安全性の高い民間企業や専門家に依頼することがおすすめです。
死後事務委任契約の注意点
死後事務委任契約には以下3つの注意点があります。
- 状況によっては契約できないこともある
- 支払い方法を確認しておく
- 契約できない死後の事務もある
それぞれを詳しく解説します。
状況によっては契約できないこともある
死後事務委任契約や遺言、任意後見契約などは判断能力があるうちに行うのが原則です。認知症などになり判断能力がないと判断された場合、死後事務委任契約を締結できない可能性もあるためです。
死後事務委任契約を検討している方は、なるべく早めに行動しておきましょう。
支払い方法を確認しておく
死後事務委任契約にかかる費用は、契約書作成費用・公証人費用・死後事務の執行にかかる費用の3つに分けられます。
契約書作成費用や公証人費用に関しては、契約の段階で支払うことが一般的ですが、死後事務の執行にかかる費用は次の方法で支払います。
- 預託金
- 遺産から精算
- 生命保険から精算
死後事務委任契約を結ぶ事業者によって支払い方法が異なるため、事前に準備しておくことが重要です。
契約できない死後の事務もある
死後事務委任契約では、銀行預金の解約手続きなどは依頼できません。
銀行預金や不動産は相続財産のため、解約や処分は遺言執行者が行います。
死後の事務手続きは「ひとりのミカタ」がおすすめ
死後の事務手続きを検討している方には、セゾンカードでおなじみのクレディセゾンのグループ会社「くらしのセゾン」が提供する「ひとりのミカタ」がおすすめです。
「ひとりのミカタ」を選ぶメリットとしては以下の3点が挙げられます。
- クレディセゾンのグループ会社「くらしのセゾン」が提供するため安心
- 死後事務手続きにも対応
- 終活にまつわる総合的なサポート
ここでは「ひとりのミカタ」を選ぶメリットについて紹介します。
クレディセゾングループが提供するため安心
「ひとりのミカタ」は東証プライム上場のクレディセゾンのグループ会社「くらしのセゾン」が提供している、おひとりさまの終活を総合的にサポートするサービスです。「くらしのセゾン」は、セゾンカードのクレジットカードでおなじみの株式会社クレディセゾンが100%出資しているグループ会社です。
民間企業のサービスですが、弁護士や司法書士、行政書士、公認会計士、税理士などの国家資格者が在籍する信頼のおける士業事務所と提携しているため、法的な対応が必要になった場合でも安心できます。
死後事務手続きにも対応
クレディセゾンのグループ会社である「くらしのセゾン」が提供する「ひとりのミカタ」のプラチナプランであれば、エンディングサポート(死後の事務手続き)のサービスが受けられます。具体的には次のようなサービスがあります。
- 葬儀・火葬の手続き
- 埋葬の手続き
- 各種行政手続き
- 遺品整理 など
身寄りのないおひとりさまが亡くなった場合、自治体によって火葬は行われますが、遺品整理や葬儀などはできません。「ひとりのミカタ」なら幅広い内容の死後事務委任契約が可能です。
終活にまつわる総合的なサポート
「ひとりのミカタ」では死後の事務手続きだけでなく、入院・高齢者施設入居時の身元保証サービスや24時間365日の電話健康相談サービスなど、おひとりさまの終活にまつわる総合的なサポートが受けられます。また、生前整理・遺品整理の相談・お見積りや相続・葬儀・お墓についての無料相談も行っています。
高齢化が進む現在、おひとりさまにとってご自身が亡くなったあとのさまざまな手続きなど、心配なことが多々あるのではないでしょうか。「ひとりのミカタ」なら終活に関する総合的なサポートが受けられます。まずは無料資料請求を行ってみてはいかがでしょうか。
おわりに
死後事務委任契約を結んでおけば、ご自身が亡くなったあとでも、死後の事務を受任者に任せることができます。
死後事務委任契約の委任先にはさまざまな選択肢がありますが、クレディセゾンのグループ会社「くらしのセゾン」が提供する「ひとりのミカタ」なら死後に行うべき事務手続きだけでなく、生前整理や遺品整理、相続、葬儀、お墓についての相談が無料で受けられます。
ご自身が亡くなったあとの事務手続きを「誰に任せればよいのだろう」と不安に感じる方は、まずは一度、お問い合わせください。
クレディセゾングループが提供する、おひとりさま総合支援サービス「ひとりのミカタ」は、入院や高齢者施設入居時の「身元保証」、もしものときの「緊急連絡先」、ご逝去後の「エンディングサポート(死後事務手続き)」など、おひとりさまの毎日の暮らしや終活のさまざまなお悩みごとを総合的に支援するサービスです。
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