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家族信託では受益者代理人を選任するべき?役割や注意点を解説

家族信託では受益者代理人を選任するべき?役割や注意点を解説
セゾンのくらし大研究 編集部

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高齢者の認知症リスクが高まっている現代、老後に財産を安心して管理するための方法として、家族信託というものがあります。家族信託は自由度が高く使いやすい一方、分かりづらい点が多くあります。そのひとつが「受益者代理人」を指名するということです。この記事では、これから家族信託を始めたいけどよくわからなくて不安…という方のために、そもそも家族信託とはどういうものかということから、受益者代理人を立てることのメリットや注意点についてわかりやすく説明していきます。

(本記事は令和6年2月13日時点の情報です)

この記事を読んでわかること
  • 家族信託では、受益者の信託についての判断能力を補うために受益者代理人を立てることができる
  • 未成年やその信託の受託者にあたる人を受益者代理人として指名することはできない
  • 受益者代理人を立てない、受益者代理人に家族ではない方を指名してしまったという場合、家族の財産がうまく守られなくなる可能性があるので注意が必要
家族信託サポート
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そもそも家族信託とは

そもそも家族信託とは

そもそも、家族信託とはどのようなものなのでしょう。ここではその概要を説明します。

家族信託は家族による財産管理手段

家族信託とは、家族での財産管理方法のひとつで、財産を所有して利益を受け取る権利を持つ方と財産の管理・運用などの権利を持つ方を分けて信託財産を管理するというものです。家族に財産の管理を委託するこの方法は、親が高齢となった場合によく使用されます。

親が介護を必要とする状態になったり認知症になったりした場合、自らの信託財産について判断や手続きを行うことが難しくなります。家族信託によって子どもにその管理・運用の権限を渡しておくことで、そのような状況になったときも財産に関わる手続きを行うことができます。

このような方法は、認知症のリスクが高まっている現代において効果的な財産管理の方法であるといえるでしょう。

家族信託の仕組みは?

家族信託では、信託財産についてその「受益者」「受託者」「委託者」を定める必要があります。

まず、「委託者」は信託したい財産を持っている方のことを指します。そして「受益者」は、その財産から利益を得る権利を持つ方のことを指し、多くの場合「委託者」が兼任します。他の家族を「受益者」とした場合、財産の利益が別の方にわたるということで贈与税が発生することがあるからです。

「受託者」は財産の管理・運用・処分の権利を託された方です。高齢の親が認知症になるリスクに備えて家族信託を始めるとすると、大体は「委託者」と「受益者」が本人(親)、「受託者」が子となると考えられます。

このように、財産についての役割を決めたうえで家族に財産の管理と運用を任せるということが、家族信託の基本的な仕組みとなっています。

受益者代理人とは?

受益者代理人とは?

「受益者代理人」とは、このような仕組みの中で受益者の代理として設定することができる立場の方のことをいいます。その立場について、信託法の条文では以下のように記載されています。

“受益者代理人は、その代理する受益者のために当該受益者の権利(第四十二条の規定による責任の免除に係るものを除く。)に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。”

このように、受益者の行う事務を代行し、その権利を代わりに行使するということが、受益者代理人の役目となっています。ここでは、その権限や条件についてみていきましょう。

受益者代理人の権限について

家族信託において受益者は主に、受託者の交代や解任などの受託者を監督する権利と、信託の変更や終了といった意思決定に関わる権利を持っています。受託者代理人はこのような権利を受益者の代わりに行使することになります。

例えば、家族信託の終了は受益者と受託者が承認を行うことによって成立しますが、受益者が認知症になってしまっている場合はその役割を担うことが困難です。その時、受益者代理人を設定しておけば、受益者代理人が受益者の代わりに家族信託終了の承認を行うことができます。

一方で、受益者代理人を指定した場合はそれ以降の判断は受益者代理人に任せることになるため、もともとの受益者は何か望みがあっても一部を除いて受益者の権利を行使することができなくなってしまいます。したがって、受益者に判断能力のあるうちは、受益者代理人を指名しないことをおすすめします。

受益者代理人になれる方とは

受益者代理人になれる方の条件は、第一に未成年ではないということです。受益者に代わって権限を行使する受益者代理人には高い判断能力が求められ、未成年は法的な意味でもその条件を満たしていないからです。

もうひとつの条件は、その信託の受託者(実際に財産の管理や運用を担当する方)と同一人物ではないということです。先ほども示した通り、受益者代理人に与えられる権利の中には受託者を監督するためのものが含まれています。

ひとりが受託者と受益者代理人を兼任してしまうと、監督される側と監督する側が同じ人であるということになってしまい、その仕組みが崩れてしまいます。したがって、受益者代理人には、受託者ではない成人を指名しなければいけません。

受益者代理人が必要なケース

受益者代理人が必要なケース

このような受益者代理人は、どんな場合に必要になってくるのでしょうか。ここではいくつかの代表的な例を紹介します。

受益者が認知症になった場合

まず考えられるのは、受益者が認知症になってしまった場合です。そもそも家族信託が親の認知症対策のためによくとられる方法なので、このようなケースが最も多いといえるでしょう。受益者が正確に判断し、意思を伝えられなくなると信託契約の変更ができなくなってしまうほか、受託者がもしも利益相反行為などを行った場合に損害を請求するなどの措置をとることができなくなり、受益者と受託者の力関係に不均衡がうまれてしまいます。

したがって、このような場合は受益者の権限を適切に行使することができる受益者代理人を指名しておくことが必要です。

受益者が未成年の場合

家族信託では、受益者として子どもが指名されることもあります。しかし、先ほど述べたように未成年にはまだ、信託についての判断を行うだけの能力が備わっておらず、そのままでは必要な判断を行うことが難しくなります。

このような場合に受益者代理人を置くことで、受益者が成人するまでの間の家族信託の管理を円滑に行うことができるようになります。

受益者が多数いるもしくは変わる場合

受益者は必ずひとりであるとは限らず、複数の方が受益者として指名されていることがあります。また、何らかの理由で受益者が交代するということもあります。

受益者の権利を持つ方が複数になったり入れ替わったりすると、受益者の権利行使や信託に関わる意思決定がスムーズに進まない可能性がでてきます。このような場合に受益者代理人を立てておくと、受益者の権利をひとりに集約することができるので、信託事務を円滑に進めることができるようになります。

受益者代理人を立てる場合の注意点

受益者代理人を立てる場合の注意点

受益者代理人は、単に誰かを指名して立てておけばよいというものではなく、いくつかの注意するべきポイントが存在します。ここでは、受益者代理人を立てる際に気を付けるべきポイントについて説明します。

受益者代理人は信託契約時に定めが必要

気を付けなければいけないのは、家族信託の契約を結ぶ際に受益者代理人を選人するという定めを契約条項に入れておかないと、受益者代理人を設定できないということです。

信託法では、受益者代理人の設定は任意となっています。そのため、受益者代理人を立てるためには、「受益者代理人を定めることができる」という旨を信託契約の条項に含めておかなければいけません。

受益者代理人の選定方法や選定のタイミングといった受益者代理人に関わる規定を、家族信託の契約時に必ず入れるようにしましょう。

受益者代理人を選任するタイミングには注意が必要

先ほども触れましたが、受益者代理人を選定するタイミングにも注意する必要があります。信託契約時に「〇〇を受益者代理人に指名する」と定めることで家族信託の契約時から受益者代理人を選任することも可能ではありますが、受益者代理人を選任すると、受益者は権利の行使が大きく制限されてしまいます。

したがって、受益者に判断能力があるうちは受益者代理人を指定せず、受益者本人が契約事務を行う方がよいといえるでしょう。

家族トラブルを招く可能性がある

受益者代理人の権限には受託者の監督が含まれていますが、そもそも家族信託を契約する際に受託者として選ばれるのは、委託者が家族の中で一番信頼できると考えている人物であることがほとんどです。

そんな中で家族の中からその方を監督する受益者代理人を選ぶとなると、受託者が「自分は信用ならないということなのか」と不満を持ったり、誰が代理人になるのかをめぐって家族の中でトラブルが発生してしまったりする可能性があります。

このようなトラブルを避けるために、司法書士や弁護士といった第三者を受益者代理人に選定しようと考えるかもしれません。確かに、第三者が受益者代理人に就任することは可能ではありますが、信託事務において非常に大きな権限を家族の外の人物に委ねることは、信託の変更や終了を行う際に家族の意思が反映されづらくなってしまうという別のトラブルを引き起こす危険性があります。

したがって、家族内での争いが起こるリスクはありますが、受益者代理人はなるべく家族の中から選定するようにしましょう。

受益者代理人を選任しなかったらどうなる?

受益者代理人を選任しなかったらどうなる?

受益者代理人を選任しないまま受益者が認知症などによって信託についての判断能力を失ってしまった場合、家族の中での合意だけで信託を終了させることができなくなってしまいます。

その際は弁護士などの専門家が受益者の成年後見人になるという形で信託を終了させることになります。そうなると、第三者の専門家が家族の財産についての権限を持つことになってしまい、不利益が生じる可能性が出てきます。

具体的には、専門家の強力な権限によって家族での話し合いで決めた財産の承継についての取り決めが反故になってしまう、成年後見人が報酬を増やすために管理する財産を増やそうとして、信託の終了に応じないといった事態が想定されます。

このような形での家族ではない方による財産への関与を防ぐためにも、受益者代理人の選任は行うようにしましょう。

家族信託を始めるときは専門家のサポートが大事

家族信託を始めるときは専門家のサポートが大事

受益者代理人のような家族信託における強い権限を専門家に委ねることは危険を伴いますが、家族信託を設計して契約・継続していくうえで専門家の力を借りることはとても大きな助けとなります。

家族信託の契約内容は柔軟に設計できるため、さまざまな可能性に対処でき、それぞれの家族に適した形を考える必要があります。また、家族信託は契約してから長期にわたって継続されることもあり、その間に契約内容を変更することになることも少なくありません。家族信託を始めようとするときには、専門家のアドバイスを受けることでよりよく財産を管理することができるでしょう。

セゾンの相続「族信託サポート」では、家族信託に強い司法書士との連携のもとで、家族の形に最適なプランの提案を行っています。また、家族信託の契約から最終的な相続に至るまで、長いスパンでの充実したサポートを行っています。よりよい形で家族信託を行っていくために、専門家への相談をしてみてはいかがでしょうか。

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おわりに

 この記事では、家族信託における受益者代理人について、その必要性や注意点について解説してきました。老後の期間が長くなっている現代、財産をうまく管理するということの重要性はどんどん増しています。大切な財産を確実に守り、家庭内でのトラブルを防ぐため、家族信託を考える際は受託者や受益者代理人に指名する予定の家族だけでなく、家族全員に相談しながら家族信託の設計を進めるようにしましょう。

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