老後の生活で気になるひとつがお金ではないでしょうか?年金制度は老後の暮らしを支えるための大切な仕組みです。毎月保険料を支払わなければならないため、「いつまで払う必要があるのだろう」と疑問に思う方もいるでしょう。そこでこの記事では年金の加入義務期間や支給開始年齢、支給額の計算方法をご紹介します。年金の仕組みについてよく分からずにいる方は、ぜひご一読ください。
この記事を読んでわかること
年金には「国民年金」「厚生年金」「私的年金」があり、それぞれ加入義務期間や支給額が異なります。ほとんどの方が加入する国民年金の加入期間は20歳以上60歳未満です。年金支給は65歳から始まります。国民年金の受給資格が得られるのは、10年以上保険料を納付している場合です。 会社員や公務員などが加入する厚生年金は、厚生年金の適用事業所で働き始めたときから加入します。納付義務は最長70歳までですが、支給は65歳からです。民間の保険会社などが運営する私的年金は、任意で加入する制度です。年金の受給額を増やすには、年金の繰り下げ受給や付加年金への加入を検討すると良いでしょう。
1.そもそも年金にはどんな種類がある?
年金には「国民年金」「厚生年金」「私的年金」の3種類があります。働き方や暮らし方の変化に応じて、年金の種類は変わります。各年金の特徴をつかむために、3階建ての建物に例えて解説しましょう。
1-1.国民年金
年金制度の基礎となる1階部分にあたるのが国民年金です。国民年金は日本在住の20歳以上60歳未満の方に加入義務があります。老齢、病気、障害、死亡など困難な状況にある方を支えるための仕組みです。
≪国民年金の該当者≫
- 第1号被保険者…20歳以上60歳未満の学生、自営業者、農業者、無職の方など
- 第2号被保険者…会社員、公務員など
- 第3号被保険者…第2号被保険者に扶養される配偶者で20歳以上60歳未満の方(※年収130万円未満)
1-2.厚生年金
「厚生年金」は年金制度の2階部分です。国民年金に上乗せして加入できるため、老後は国民年金・厚生年金が受給できます。国民全員が加入できるわけではなく、次のような条件があります。
≪厚生年金の該当者≫
- 厚生年金保険に加入している企業や工場、官公庁などの適用事業所で働いている方
- 適用事業所で働いているパートタイマー、アルバイトなど
1-3.私的年金
年金制度の3階部分にあたるのが、任意加入の「私的年金」で、私的年金には、企業が従業員のために運営する「企業年金」と、個人が自身で加入する「個人年金」があります。また、「確定給付型」と「確定拠出型」の仕組みがあります。国や日本年金機構が運営する公的年金に加えて給付を行う年金です。
≪私的年金の種類≫
- 確定拠出年金制度(DC)
- 確定給付企業年金制度(DB)
- 厚生年金基金制度
- 国民年金基金制度など
2.国民年金はいつまで払う?
月々の保険料は安くはないため、「いつまで払えば良いのだろう」「年金はいくらもらえるのだろう」と思う方も多いでしょう。まずは国民年金の払込期間について解説していきます。
2-1.国民年金の支払期間
国民年金の払込期間は20~60歳になるまでの40年間(480ヵ月)です。2017年までは、受給資格期間は原則25年以上でしたが、2017年の制度の改正後は10年以上と短くなりました。受給資格期間に応じて支給額が変わるため、短期間しか入っていない場合は、それだけ受給額が減ってしまう点には注意しましょう。
2-2.国民年金の受給額
国民保険から支給される老齢基礎年金の額は、満額で年間777,800円です。納付期間や納付額に応じて受給額が変わります。支給開始は65歳からですが、受給開始時期を早める「繰り上げ」や、遅らせる「繰り下げ」の制度も利用できます。国民保険の受給額は、次のような計算で求められます。
老齢基礎年金=777,800円×[(①+②+③+④+⑤)÷480ヵ月]
①保険料を納めた月数
②保険料全額免除の月数×1/2
③保険料3/4免除の月数×5/8
④保険料半額免除の月数×6/8
⑤保険料1/4免除の月数×7/8
2-3.国民年金の受給額はみんな同じ?
老齢基礎年金の受給額は保険料を納付した月数に左右されます。そのため、誰もが一律で同じ金額をもらえるわけではありません。例えば、受給資格となる10年間(120ヵ月)だけ納付し、30年間納付しなかったとしましょう。
777,800円×(120ヵ月÷480ヵ月)=194,450円
このように10年間しか国民年金を納付しなかった場合は、年額194,450円しか受給されません。満額近くの年金を受け取るためには、長期的に納付することが大切です。
3.厚生年金はいつまで払うの?
国民年金の加入者が原則20歳以上60歳未満であるのに対し、厚生年金はどのような制度になっているのでしょうか?気になる受給額も確認していきましょう。
3-1.厚生年金を支払う期間
厚生年金は会社員や公務員の方などが加入する制度なので、人によって加入開始年齢が異なります。保険料は最長70歳まで払うことが可能です。70歳以上で老齢年金の受給資格を満たさない場合、事業者や厚生労働大臣の認可が得られれば高齢任意加入被保険者として厚生年金に任意加入できます。
3-2.厚生年金の受給額
国民年金と同じく、支給開始年齢は原則65歳です。支給額は、次の計算式によって計算できます。
厚生年金の受給額=報酬比例部分+加給年金
報酬比例部分の年金額は、厚生年金に加入しているときの報酬や期間によって決まります。加給年金とは扶養手当・家族手当のようなシステムです。厚生年金の支給時に、配偶者が65歳未満、子どもが18歳未満である場合に受け取れます。
- 配偶者…223,800円
- 第1子、第2子…223,800円
- 第3子以降…1人につき74,600円
3-3.厚生年金に加入しつつ年金を受け取ることも可能
65歳を迎えると、老齢年金の支給が始まります。しかし、定年後も再雇用で在職し、働き続ける方もいるでしょう。65歳以上で仕事を続ける場合は、給与にプラスして老齢年金を受給できます。この仕組みが在職老齢年金です。
ただし、給与と年金の合計額が48万円を超える場合、48万円を超えた全額のhが年金額から支給停止される点には注意しましょう。
ただし、令和4年4月から令和5年3月までの支給停止調整額は47万円となります。
4.将来受け取る年金額を増やす方法とは?
老後生活を支える年金は、できるだけ多く受給したいと思うものです。老後を迎えるまでに、どのようなことをすれば年金額を増やしていけるのでしょうか?主な5つの方法を解説していきましょう。
4-1.繰り下げ受給
繰り下げ受給とは、年金の受給開始を66~75歳までに繰り下げる制度です。繰り下げた分だけ年金受給額を増やせるのがメリット。増額率は次の式で求められます。
増額率=(65歳に達した月から繰下げ申出月の前月までの月数)×0.7%
ひと月繰り下げるごとに0.7%ずつ増額していくため、受給開始時期を遅らせるほど受給額が増えていきます。定年を迎えても継続して仕事をしたり、貯蓄などの資金の取り崩しで生活をまかなえたりする場合は、繰り下げ受給を検討しても良いでしょう。
4-2.高齢任意加入
国民年金は原則20歳以上60歳未満が加入しなければなりません。しかし、やむを得ない事情により、国民年金に加入していない時期がある方もいるでしょう。加入時期が短ければ、支給額も少なくなります。そのような方のために、60歳以降も国民年金に加入できる制度が「高齢者任意加入」です。
高齢者任意加入制度を活用することで、受給資格期間を満たしたり、満額に近い老齢年金を受給したりできます。「受給資格期間を満たすために、いつまで払えるか知りたい」と思っている方にはうれしい情報です。
4-3.付加年金や国民年金基金に加入
自営業者など国民保険の第1号被保険者に該当している方は、厚生年金に加入できません。そのため厚生年金にも加入している方に比べ、年金受給額が少なくなる傾向です。付加年金は第1号被保険者を対象に、年金額を増やすための制度です。
月400円の付加保険料を納付することで、次の額が受け取れます。ただし、国民年金基金の加入者は付加年金には加入できないため、注意してください。
付加年金の年金額計算式
付加年金(年額)=付加保険料を納付した月数×200円
国民年金基金も第1号被保険者を対象とした制度です。「全国国民年金基金」と「職能型国民年金基金」に分けられ、それぞれ加入条件が異なります。全国国民年金基金は、第1号被保険者であることが必須ですが、住所地や職種は問われません。
一方、機能型国民年金基金は、基金が定めた事業・業務に従事する第1号被保険者であることが条件です。全国国民年金基金と職能型国民年基金の形態は違いますが、事業内容は同じです。加入する場合は、どちらか1つしか選べません。
4-4.給料をアップさせ厚生年金に長く加入
厚生年金の保険料は次の計算式で求められます。
厚生年金保険料=(標準報酬月額または標準賞与額)×18.3%
事業主と被保険者が半分に分けて負担するため、実質負担する保険料は計算式で出た額の半分ととらえましょう。基準となるのは標準報酬月額、つまり給料です。給料があがれば厚生年金保険料もアップします。また長く加入すればするほど、もらえる額は増えていきます。資格やスキルを身に付け、給与アップにつなげることが、年金を増やす近道となるでしょう。
4-5.iDeCoに加入
ご自身で年金を増やす制度としてiDeCo(イデコ/個人型確定拠出年金)があります。iDeCoは、老後の資産形成のために作られた私的年金制度の1つです。ご自身で金融機関を選び、掛金を決めて運用し、掛金とその運用益を得ます。iDeCoの大きな特徴は、原則60歳になるまで資産を引き出せない点です。
iDeCoは国民年金に加入している方であれば原則加入できます。会社員、専業主婦、自営業の方も加入できるので、加入後に転職・退職しても、引き続き資産運用が可能です。長期間でコツコツと積み立てることで、老後資金を増やしていけるでしょう。受給は60歳以降からですが、掛金は原則65歳になるまで拠出可能です。
5.年金だけに頼らないおすすめの老後資金形成手段とは
老後は病気やケガなど、思いがけない出費がかさむ可能性があります。貯金や年金だけでまかなえるか不安と思う方もいるでしょう。そこで、老後資金を増やすための手段を4つご紹介します。
5-1.iDeCo
「年金額を増やすには給料を上げること」と説明しましたが、給料があがれば税金も高くなります。財産を税金で減らしたくないと考えている方にも、おすすめなのが税制対策としても有効なiDeCoです。
私的年金制度の1つであるiDeCo。同制度の大きなメリットは、税制優遇が受けられる点です。掛金は全額所得控除となり、運用益も非課税で再投資できます。また受け取るときも大きな控除を受けることが可能です。通常の投資では運用益に課税されるため、一般的な投資よりもコストを減らしながら資産を増やせると人気を集めています。
5-2.個人年金保険
個人年金とはiDeCoと同じく任意加入の制度です。生命保険会社や信託銀行などに保険料や掛金を拠出し、給付金を受け取ります。掛金が生命保険形態のものは、生命保険料が控除されるのがメリットです。個人年金保険に契約した場合、毎月一定額を払い込み、簡単に引き出せません。そのため、預貯金はすぐに引き出してしまう方に向いている資産形成といえます。
給付開始年齢は60歳または65歳とするケースが多いです。途中解約も可能ですが、元本割れの可能性があります。個人年金保険を契約するときは、無理のない運用方法を計画することが大切です。
5-3.NISA・つみたてNISA
NISA(ニーサ)は資産形成を後押しするための税制優遇制度です。NISAには「一般NISA」と「つみたてNISA」があります。これまで加入できるのは日本在住の20歳以上でしたが、2023年1月からは18歳以上の方も加入できるようになりました。
両制度に共通するのは、配当金や分配金、売却益が非課税となる点です。通常の投資では運用に税金がかかりますが、NISAであれば効率的に資産を増やしていけます。
「一般NISA」は国内株式や外国株式などに投資できます。改正前は非課税保有期間が最長5年のため、短期間で利益を出したい方に向いている制度でした。2024年からは非課税保有期間は無期限となり、長期的に投資ができるようになります。
一方、「つみたてNISA」が扱う金融商品は投資信託です。国が定めた基準を満たした商品なので、投資初心者も始めやすいメリットがあります。つみたてNISAも2024年から非課税期間が20年から無期限化となり、さらに時間をかけて積み立てられるようになります。
おわりに
国民年金の保険料は、20歳から60歳になるまで納付しなければなりません。また厚生年金は適用企業で働きはじめたときから70歳になるまで加入できます。毎月保険料を納付しなければならず「給料が減ってしまう」とマイナスなイメージを抱いている方もいるかもしれません。
しかし、老後の生活資金を受け取るために不可欠な制度です。ゆとりのある老後生活を送りたいのであれば、給料アップに励んだり、iDeCoやつみたてNISA、株式投資などを検討したりすると良いでしょう。