家族信託においては、受益者がいない場合も想定されます。どのような場合に受益者がいない事態が生じるのか、家族信託の基本や税金関連の解説を踏まえて確認しておきましょう。受益者がいない場合は、受益者代理人を選任することが有用です。
この記事では、家族信託の概要や受益者がいない場合の扱い、受益者代理人の選任に際して注意すべき点などを解説します。
この記事を読んでわかること
- 家族信託は、個人で所有する資産を家族や親族に託す手法
- 家族信託に関連する税金の負担者は受益者、受託者
- 受益者がいない家族信託の場合の税金の負担者は信託の種類によって異なる
- 受益者がいない場合に受益者代理人を選任することが望ましい理由
家族信託の基本
家族信託については、そもそもどのようなものなのか、どのような方が関わるのか知っておくことが大切です。ここでは、家族信託の方法を含めて詳しく解説します。
家族信託とは
家族信託は、個人で所有する資産を家族や親族に託す手法であり、財産の効果的な管理や処分を可能にします。
家族信託は、契約により所有権を「財産からの利益を享受できる権利」と「財産の管理や処分を行う権利」に分割します。これにより、家族の財産の継承や効率的な管理の実現が可能です。
家族信託に関わる方
家族信託に関与するのは、「委託者」「受託者」「受益者」です。それぞれ詳しく解説します。
委託者
委託者は財産の所有者であり、その管理や処分を任せる者です。家族信託において、委託者は信託財産を信頼できる受託者に託し、将来の管理や処分に備えます。信託を設定する者として、信託の目的や受益者、信託期間などを定めて受託者に財産を移転します。
つまり、委託者は信託目的に従って、受益者のために受託者に信託財産の管理や処分をさせる者です。
受託者
受託者は委託者から財産の管理や処分を任された者です。
受託者は信託契約の内容で定められた財産の管理や運用、処分などを行い、信託財産の管理権限を保有する者です。
受益者
受益者は、信託財産から得られる利益を享受する権利を有する者です。委託者による信託行為の定めにより受益者に指定されることで、受益者は信託財産における受益権を取得します。
受益者になれるのは、委託者自身、委託者以外の個人、法人等ですが、委託者自身が受益者となるケースが最も多いです。
家族信託の方法
家族信託の方法には、大きく分けて「自益信託」と「他益信託」の2種類があります。
自益信託
自益信託とは、委託者自らが受益者になる、つまり委託者と受益者が同一人物の信託のことです。
他益信託
他益信託とは、自益信託のように委託者が受益者と同一人物ではない信託のことです。
家族信託による税金について
家族信託を設定したこと自体によって、税負担が大きくなることはありません。
ただし、家族信託により所有権を「財産からの利益を享受できる権利」と「財産の管理や処分を行う権利」に分割することから、課税対象者が変動したり、手続きの際に税金が発生したりすることがあります。
以下で詳しく説明します。
家族信託をしても税金は増えない
家族信託を設定したことが原因で、税金の負担が増えることはありません。一般的に、税金は所得が増えたり、資産を新たに取得したり売却したりする場合に課税されます。
つまり、資産の内容に変更がない限り通常は税率変更や税額の変動が生じないことを理解しておきましょう。
受益者に課税されるもの
原則として、家族信託の受益者は課税の対象者です。どのような税金がかかるのか、例を挙げて説明します。
所得税
受益者は生じた収益を受け取ります。この収益は所得となるため、所得税の課税対象です。これは、信託によって得られた収益が受益者の個人所得として取り扱われることを意味します。
贈与税
他益信託の場合、委託者と受益者が異なるため、家族信託をする前と後で収益を享受する人物が異なります。それに伴い、贈与税が課税されます。
つまり、家族信託をする前に収益を受け取ることになっていた元々の財産の所有者(委託者)から受益者へ収益が贈与されたとみなされ、贈与税の課税対象となります。
一方、自益信託の場合は委託者と受益者が同一であるため、贈与税は発生しません。
相続税
信託契約では、受益者が死亡した場合には受益者の地位を引き継ぐ新たな受益者を定めるケースが多いです。この場合、相続対象資産として取り扱われ、新たに信託財産の受益権を相続する場合に相続税が課税されます。
譲渡所得税
受益者が信託財産の受益権を第三者に売却した場合、生じた利益に対して譲渡所得税が課税されます。
資産の譲渡に伴う所得税であり、受益者自身が得た利益に対して課税される所得税を負担しなければなりません。
受託者に課税されるもの
受託者にかかる税金は、主に不動産を信託財産としているケースに関連します。
登録免許税
不動産を信託財産とする場合、信託登記を行わなければなりません。不動産の所有権を受託者に変更する際には登録免許税が発生します。
固定資産税
不動産の所有者(登記名義人)は受託者なので、固定資産税は受託者が負担します。固定資産税は、土地や建物などの不動産資産を所有していることに対して課される税金です。
不動産取得税
家族信託が終了し、信託財産の不動産を受託者が引き継いだ場合には、不動産取得税が発生します。ただし、相続として引き継ぐ場合は課税されないケースもあるので注意してください。
受益者がいない場合は誰が税金を払うの?
家族信託においては、受益者がいない場合があります。その場合、本来受益者が負担すべき税金を受託者が負担するのが基本です。
どのような場合に受益者がいない状況が生じるのか、以下で詳しく解説します。
目的信託の場合は受託者に課税される
目的信託は、受益者を設定せず、特定の目的を達成するための信託です。
例えば、災害からの復興支援や地域の福祉振興など、公益的な目的を達成するために利用されることが多い信託です。
目的信託では、通常の場合、課税負担者となる受益者が存在しません。代わりに財産の管理や運用、処分を行う受託者が課税負担者となります。
受益者連続信託の場合は受託者に課税されるケースもある
受益者連続信託は、受益者が変わりつつ、その都度課税対象者も変わる信託です。後継ぎ遺贈型受益者連続信託は、その一例で受益者の死亡により受益者が交代していきます。
例えば、自身が亡くなった後に配偶者に継承し、配偶者が亡くなったら子に継承する旨を生前に決めておくことが可能です。
受益者には生まれていない子を設定することができますが、生まれる前にその子が受益者となるタイミングが到来すると、その時点では受益者が存在しなくなります。この場合、本来、課税されるべき受益者に代わって、例外的に受託者が課税されますので注意が必要です。
受益者代理人を定めておくのが吉
信託契約において、受益者の権利を代行する受益者代理人を定めることは、受益者の判断能力の低下など、円滑に取引を進めることができなくなった際に有効な手段のひとつです。
受益者代理人を定めておくことで、様々な状況において受益者の権利を保護し、効果的な資産管理が可能です。
ここでは、受益者代理人の役割やメリット、選定時の注意点について詳しく解説します。
受益者代理人の役割や権限
受益者代理人は、代理する受益者のために、当該受益者の権利に関する一切の裁判上もしくは裁判外での行為をする権限を有する者です。
例えば、受益者が病気や高齢により判断能力が低下し、資産の管理や取引が困難になった場合でも、受益者代理人が代わりにこれらの権利を行使できます。
これにより、資産の有効な運用や法的な手続きがスムーズに進むことが期待されます。
受益者代理人には義務がある
受益者代理人には、「誠実公平義務」と「善良な管理者の注意義務」(いわゆる「善管注意義務」)が課せられます。受益者代理人は、受益者の利益を最優先に考え、慎重に管理を行わなければなりません。
受益者代理人には、受益者の財産を適切に管理し、受益者の意向に従って権利を行使することが求められます。
受益者代理人を定めるメリット
受益者代理人を定めることには、メリットが少なくありません。
まず、受益者の判断能力が低下した場合でも、受益者代理人が資産の使用や収益、処分などを行うことが可能です。
また、複数の受益者がいる場合でも、受益者代理人に権利行使を集中させることで円滑な意思決定を支援し、問題が生じた際に迅速に対処できます。
受益者代理人を定める際の注意点
ただし、受益者代理人の選定にあたっては注意点があります。
まず、受益者がいない場合は受益者代理人を選定できないので、信託契約の内容には注意が必要です。
また、未成年や、当該信託の受託者は受益者代理人になれないため、信託契約の作成時に適切な代理人を選定しなければなりません。
受益者代理人を選定すると、受益者代理人を介して法的な行為を行わなければならないので、受益者自身の権利行使が制約を受けることも理解しておきましょう。
家族信託の専門家である司法書士にご相談を
家族信託は、家族の財産管理を将来に向けて安心に行うための選択肢のひとつです。受益者がいない家族信託については注意点も少なくありません。信頼性のある専門家に相談することで、安全で効率的な家族信託の設定が可能です。
特に、司法書士は法的な専門知識を有しており、信託のプロセスや法的な要件について相談できます。家族信託に強い司法書士に依頼することで、安心して家族信託を設定できるでしょう。
「セゾンの相続 家族信託サポート」では、家族信託に関する包括的なサポートを提供します。経験豊富な司法書士と提携していますので、ニーズに合わせた信託の構築が可能です。家族信託についてご不明な点がある場合は、ぜひご相談ください。
おわりに
受益者がいない家族信託について、税金面や受益者代理人関連を含めて解説しました。受益者がいない場合の家族信託について理解を深めるとともに、受益者がいない状況が生じる場合には専門家のサポートを受けて適切な対応を心掛けてください。
受益者代理人を選定するか迷っている、受益者代理人の選定自体が不安な場合は、経験豊富な司法書士に相談することをおすすめいたします。