遺族が直面する最も困難な課題の一つは、故人が残した未解決事項の処理です。特に、被後見人が亡くなった後に発生するさまざまな事務手続きは、予期せぬ困難を引き起こすことがあります。
そこで本記事では、死後事務委任契約と任意後見の関係性を踏まえた上で、併用する必要があるかどうかについて詳しく解説します。
(本記事は2024年3月25日時点の情報です)
- 死後事務委任契約と任意後見は、全く別物である
- 死後事務委任契約と任意後見を併用した方がいいケースは、任意後見契約が終了した後におけるサポートを希望する場合である
- 死後事務委任契約と任意後見を併用しない方がいいケースは、契約者が自身の意思で明確な指示を設定している場合である
死後事務委任契約と任意後見の関係性とは
死後事務委任契約と任意後見制度は、生前に個人が自身の意思で将来の不測の事態に備えるために利用できる二つの重要な法的ツールです。
どちらも似ていますが、実際は全く別物となります。
死後事務委任契約とは
死後事務委任契約は、その名の通り、契約者の死後に発生する事務を委任するための契約です。
死亡後に必要となる故人の遺言の実行や財産の清算、葬儀の手配といった死後に必要となるさまざまな事務を、事前に任命した受任者が処理することができるようになります。
これにより、故人の意志が尊重され、遺族の負担軽減にもつながります。
任意後見とは
一方、任意後見制度は、主に生前における判断能力の喪失を想定した制度です。
この制度を利用することで、本人が判断能力を失う前に、自分の財産管理や日常生活に関する事務を担当する後見人を指名できます。
任意後見契約が有効になるのは、契約者が判断能力を失ったときからであり、生前におけるサポートが主な目的です。
死後事務委任契約と任意後見は併用すべき?
死後事務委任契約と任意後見は全くの別物ですが、どちらも自分が判断能力を失った場合や死後において、自身の財産や事務を管理・処理するためには重要なものです。
本項では、死後事務委任契約と任意後見を併用した方がいい場合とよくない場合について解説します。
死後事務委任契約と任意後見を併用した方がいいケース
そもそも任意後見は、判断能力が衰えた際に、本人が選んだ「任意後見人」と呼ばれる人に財産管理や身上保護に関する代理行為をまかせるための契約です。
任意後見契約は本人の死亡により終了するため、任意後見契約が終了した後におけるサポートを
希望する場合、死後事務委任契約と任意後見を併用した方がいいでしょう。
死後事務委任契約と任意後見を併用しない方がいいケース
死後事務委任契約と任意後見を併用することが、多くの場合において個人の意志を総合的に反映させる有効な手段である一方で、必ずしもすべてのケースにおいて最適解とは限りません。
契約者が自身の意思で明確な指示を設定しており、両制度による代理人や後見人の役割が重複する
場合は、併用しなくても問題ありません。
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死後事務委任契約を併用するとどんなことができる?
死後事務委任契約と任意後見を組み合わせることによって、個人は生前から死後にかけてのさまざまな局面で自身の意志を実現するための包括的な計画を立てることができます。
単に生前や死後の財産管理という観点を超えて、より広範なニーズに対応することが可能です。
ここで死亡届の提出や葬儀、埋葬の手配、遺品整理の手続きなどを行い、将来発生するかもしれない家族間の不和を未然に防ぐ効果が期待できるでしょう。
任意後見制度の利用だけでは不十分
老後の生活に備えなければならず、その観点で行くと、老後に身体機能が衰えたような場合における財産管理に不安が生じたりして安心できないといった方もいるかもしれません。
そういった方は、死後事務委任契約や財産管理契約などと併用するのがおすすめです。
併用することで、財産管理や死亡した際の手続きなどの負担を防ぐことができます。
おわりに
死後事務委任契約は、故人の遺志実現と遺族の負担軽減に貢献し、任意後見は生前の判断能力喪失時に備えるものです。
両制度を組み合わせることで、生前のサポート終了後も継続的な支援が可能となり、個人の意思を全方位から守ることができます。
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