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死後事務委任契約とは?おひとりさまの終活など必要なケースや注意点も徹底解説

死後事務委任契約とは?おひとりさまの終活など必要なケースや注意点も徹底解説
セゾンのくらし大研究 編集部

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死後事務委任契約は、自分が亡くなった後の手続きを他人に任せるための契約です。特に「おひとりさま」の終活において、その重要性は増しています。
この記事では、死後事務委任契約とは何か、遺言や成年後見制度との違い、具体的にできることや必要なケースについて詳しく解説します。また、契約の締結方法や費用、そして契約で対応できないことや注意点についても触れ、トラブルを防ぐためのポイントを紹介します。安心して最期を迎えるための参考として、ぜひご一読ください。

この記事を読んでわかること
  • 死後事務委任契約は、遺言や成年後見制度とは異なる役割を持つ終活の選択肢
  • 死後事務委任契約にはさまざまな内容を含めることができるが、同時にできないこともあり、その限界を理解する必要がある
  • 契約を結ぶ際には、依頼先の選択や契約の流れ、費用などについて十分な知識を持つことが重要
  • 死後事務委任契約にはトラブルのリスクもあり、特に親族との関係や契約内容の明確化に注意を払う必要がある
ひとりのミカタ

亡くなった後の手続きを任せられる死後事務委任契約

亡くなった後の手続きを任せられる死後事務委任契約

死後事務委任契約は、自分が亡くなった後の手続きを信頼できる第三者に依頼しておく契約です。この契約を結ぶことで、受任者があなたの死後にさまざまな事務手続きを行ってくれます。具体的には、葬儀や火葬の手配、行政への届出、住居の明け渡し、親族への連絡、医療費や施設利用料の精算、ペットの世話、SNSアカウントの削除などを依頼することができます。

おひとりさまや身寄りがあっても頼ることができない方にとって、死後事務委任契約は大きな安心につながります。自分の希望通りに葬儀やお墓のことを進めてもらえるだけでなく、残された家族や親族の負担を軽減することもできるのです。

遺言との違い

死後事務委任契約は、遺言とは異なる性質を持っています。遺言は相続分の指定や遺言執行者の指定など、相続や身分関係に関する事項にのみ法的な拘束力があります。一方、死後事務委任契約では、遺言では法的効力を持たない希望も確実に実現することができます。

例えば、「樹木葬にしてほしい」「スマートフォンやパソコンの中身を見ずに消去してほしい」といった要望は、遺言に記載しても法的な拘束力はありません。しかし、死後事務委任契約ではこれらの希望を叶えることができるのです。

具体的には、以下のような希望も死後事務委任契約に含めることができます.

  • 特定の葬儀社での葬儀の執り行い
  • 愛用していた物品の特定の人への贈与
  • ペットの新しい飼い主への引き渡し
  • SNSアカウントの削除や、デジタル遺品の処理方法

このように、死後事務委任契約は遺言よりも幅広い希望を実現できる手段といえます。

成年後見制度との違い

おひとりさまの終活を考える際、「成年後見制度」という言葉も目にすることが多いでしょう。しかし、死後事務委任契約と成年後見制度は、その目的と適用される時期が大きく異なります。

死後事務委任契約は、文字通り亡くなった後のことを依頼する契約です。一方、成年後見制度は生存中に認知症などで判断能力が不十分になった場合に利用する制度です。

成年後見制度は、判断能力が低下した本人に代わって財産管理や契約などの法律行為を行う後見人を選任する仕組みです。つまり、生きている間の支援を目的としているのです。

これに対し、死後事務委任契約は亡くなった後の手続きを対象としています。葬儀や埋葬の方法、残された財産の処分方法など、本人の意思を死後に実現するための手段となります。

したがって、おひとりさまの方が終活を考える際には、生前の備えとして成年後見制度を、そして死後の対策として死後事務委任契約を、それぞれ検討することが望ましいでしょう。両制度を適切に組み合わせることで、より包括的な終活プランを立てることができます。

死後事務委任契約でできること

死後事務委任契約でできること

死後事務委任契約では、多岐にわたる事務を第三者に委任することができます。具体的には以下のような内容を依頼することが可能です。

  • 遺体の引き取り
  • 葬儀や火葬に関する手続き
  • 埋葬、お墓に関する手続き
  • 供養に関する手続き
  • 行政手続きに関する対応
  • 契約やお金に関する手続き
  • 関係者への連絡
  • 遺品およびデジタル遺品の整理
  • 残されるペットの世話

これらの項目は、死後に発生する重要な事務の多くをカバーしています。例えば、遺体の引き取りから葬儀、火葬、埋葬までの一連の流れを委任することで、親族や知人の負担を大幅に軽減することができます。また、行政手続きに関しては、健康保険証や介護保険証の返還、年金事務所への連絡、住民税や固定資産税などの納付といった煩雑な手続きを任せることが可能です。

契約やお金に関する手続きも重要な項目です。病院や介護施設の費用清算、公共料金の精算、賃貸契約の解除など、様々な金銭的な事務を委任できます。さらに、近年重要性が増しているデジタル遺品の整理も依頼できるのが特徴です。SNSアカウントの削除やパソコン、スマートフォンに保存された個人情報の処理など、デジタル社会特有の課題にも対応できます。

ペットの世話を依頼できる点も、多くの人にとって心強い選択肢となるでしょう。大切なペットの新しい飼い主や預け先を事前に指定しておくことで、愛護動物の将来を保証することができます。

このように、死後事務委任契約は単なる事務手続きの代行にとどまらず、故人の意思を尊重し、残された人々の負担を軽減する包括的な仕組みといえます。自分の死後の様々な事柄について細かく指定し、確実に実行してもらえるという点で、特にひとり暮らしの方や、家族に負担をかけたくない方にとって、大きな安心感をもたらします。

死後事務委任契約が必要なケース

死後事務委任契約が必要なケース

死後事務委任契約は、さまざまな状況下で有効な選択肢となります。

特に以下のようなケースでは、死後事務委任契約を検討する価値があるでしょう。

  • おひとりさまで頼れる人がいない場合
  • 高齢の家族には頼めない場合や家族などと絶縁している場合
  • 家族や親族に負担をかけたくない場合
  • 内縁関係や事実婚の場合
  • 家族と希望が異なる場合

まず、おひとりさまで頼れる人がいない場合、死後事務委任契約は特に重要です。自治体が行ってくれる手続きには限りがあるため、死後の諸手続きを確実に行ってもらうには、信頼できる第三者に委任しておくことが望ましいでしょう。

高齢の家族しかいない場合や、家族と疎遠になっている場合も、死後事務委任契約は有効な選択肢となります。葬儀や行政への届出、遺品整理などの手続きは時間と労力を要するため、高齢の家族や疎遠な親族に頼むのは難しい場合があります。

また、家族や親族はいるものの、彼らに負担をかけたくないと考える方も増えています。死後事務委任契約を結ぶことで、大切な人たちの精神的・物理的負担を軽減することができます。

内縁関係や事実婚のカップルの場合、死後事務委任契約は特に重要です。法律上の婚姻関係にない場合、パートナーは法定相続人にはなれません。そのため、死後の手続きを行う権利が制限される可能性があります。お互いに死後事務委任契約を結んでおくことで、パートナーが円滑に諸手続きを行えるようになります。

さらに、家族と希望が異なる場合、例えば散骨や樹木葬といった葬送方法を望む場合にも、死後事務委任契約は有効です。契約書に具体的な希望を明記しておくことで、自分の意思を確実に実現することができます。

希望する葬儀や埋葬形式がある場合は、特に死後事務委任契約で明確に指定しておくことが重要です。日本では仏式による墓地への埋葬が一般的ですが、個人の信念から、散骨や樹木葬、自然葬などを選択する人も増えています。しかし、これらの方法は家族の理解を得られないこともあります。死後事務委任契約であらかじめ指定しておけば、自分の望む形で最期を迎えることができるでしょう。

死後事務委任契約を締結する方法

死後事務委任契約を締結する方法

死後事務委任契約を締結するには、いくつかの重要なステップがあります。ここでは、適切な依頼先の選び方から、契約締結までの具体的な流れを解説します。これらの手順を丁寧に踏むことで、自分の希望を確実に実現できる契約を結ぶことができるでしょう。

死後事務委任契約の依頼先

死後事務委任契約の依頼先には、以下のような選択肢があります。

  • 友人や知人、親戚など
  • 弁護士や司法書士
  • 社会福祉協議会
  • 民間企業

友人や知人、親戚などに依頼する場合、特別な資格は必要ありません。信頼関係があり、自分の希望を理解してくれる人であれば依頼することができます。

弁護士や司法書士といった専門家に依頼するのも一つの選択肢です。特に弁護士の場合、契約書作成の段階から関わることが多く、相続全般に関してトータルで提案してくれる可能性があります。

社会福祉協議会も死後事務委任契約の代理業務を行っているところがあります。ただし、対象となる依頼者に条件がある場合が多いので、事前に確認が必要です。

民間企業の中にも、死後事務委任契約のサービスを提供しているところがあります。後述する「くらしのセゾン」が提供する「ひとりのミカタ」でも、このサービスを展開しています。

依頼先を選ぶ際は、自分の状況や希望する内容に最も適した選択肢を慎重に検討することが大切です。

死後事務委任契約を締結する流れ

死後事務委任契約を締結するには、いくつかのステップを踏む必要があります。ここでは、その具体的な流れを解説していきます

依頼したい内容と受任者を決める

まず、自分が何を委任したいのかを明確にします。葬儀の方法や遺品の処分方法、各種手続きの内容など、具体的に列挙していきましょう。同時に、それらの事務を任せるのにふさわしい受任者を検討します。信頼できる人物や専門性を持った組織など、自分の希望を確実に実現してくれる相手を選びます。

依頼する内容を契約書にまとめる

決定した委任内容と受任者について、契約書の形にまとめます。この段階で、専門家のアドバイスを受けるのも良いでしょう。契約書には委任する事務の具体的な内容、実行の時期、報酬の有無などを明記します。曖昧な表現は避け、できるだけ具体的に記述することが重要です。

公証役場で公正証書化する

作成した契約書は、公証役場で公正証書化することをおすすめします。公正証書にすることで、契約の存在と内容が法的に証明され、後々のトラブルを防ぐことができます。公正証書作成には以下の書類が必要です。

  • 印鑑登録証明書(発行後3カ月以内)と実印
  • 運転免許証と認印
  • マイナンバーカードと認印

これらのうち、いずれか一つを用意します。公証役場によって必要書類が異なる場合もあるので、事前に確認しておくと良いでしょう。

公正証書作成費用を支払う

公正証書の作成には手数料がかかります。公証人の手数料は1万1,000円です。また、契約内容によっては、死後事務の執行に必要な費用を預託金として受任者に渡す場合もあります。預託金の額は委任する内容によって異なりますが、一般的に50万円から300万円程度が目安となります。ただし、預託金の管理方法や返還条件などについては、十分に検討し、契約書に明記しておくことが大切です。

このような流れで死後事務委任契約を締結することで、自分の死後の希望を確実に実現する準備が整います。

死後事務委任契約にかかる費用

死後事務委任契約にかかる費用

死後事務委任契約を結ぶ際には、いくつかの費用が発生します。主な費用項目は以下の通りです。

  • 公正証書にする際の手数料
  • 死後事務委任契約の執行に関する費用

まず、死後事務委任契約書を公正証書にする際には、公証人の手数料として1万1,000円がかかります。これに加えて、実費も必要となります。公正証書で作成することで、契約の法的な効力が高まり、将来的なトラブルを防ぐことができるため、この費用は必要な投資と言えるでしょう。

次に、死後事務委任契約の執行に関する費用です。これは、実際に死後事務を行う際に必要となる費用で、委任内容によって大きく変わります。例えば、葬儀や埋葬などに100万円、行政への手続きをまとめて8万~10万円、SNSアカウントの削除1件につき1万円など、委任内容ごとに費用が積み上がっていきます。

一般的に、死後事務の執行に必要な費用の相場は150万円~300万円程度と見込まれています。この金額は、葬儀の規模や遺品整理の量、各種手続きの複雑さなどによって変動します。

これらの執行費用を確保する方法としては、主に二つの方法があります。一つは、代理人に執行費用を預託する方法です。もう一つは、委任者が亡くなったときの生命保険を執行費用に充てる方法です。どちらの方法を選択するかは、個人の経済状況や希望する死後事務の内容によって判断することになります。

死後事務委任契約にかかる費用は決して安くはありませんが、自分の希望を確実に実現し、残された人々の負担を軽減するための重要な支出と考えることができます。契約を検討する際は、これらの費用を念頭に置きつつ、自分にとって最適な内容と支払い方法を選択することが大切です。また、複数の事業者から見積もりを取り、比較検討することも賢明な選択と言えるでしょう。

死後事務委任契約でできないこともある

死後事務委任契約でできないこともある

死後事務委任契約は多くの場面で有用ですが、その適用範囲には制限があります。ここでは、死後事務委任契約でカバーできない領域について解説します。

これらの限界を理解することで、より包括的な終活計画を立てることができるでしょう。

遺産相続や身分にかかわることは対応できない

死後事務委任契約において、受任者は遺産相続や遺言執行者の身分に関する事項を取り扱うことはできません。これらの事項は法律で厳密に規定されており、死後事務委任契約の範囲を超えています。

例えば、相続分の指定や遺産分割方法の指定、認知や遺言執行者の指定などは、遺言書でのみ有効に定めることができます。つまり、財産の承継や法的な身分関係の変更については、別途遺言書を作成する必要があります。死後事務委任契約は、これらの法的手続き以外の実務的な事項を扱うものだと理解しておくことが重要です。

生前の財産管理や契約に関する手続きはできない

死後事務委任契約は、文字通り死後の事務を対象としているため、生前の財産管理や契約に関する手続きを含めることはできません。特に、認知症などで判断能力が低下した場合の生前の財産管理に関する業務は、死後事務委任契約の範囲外となります。

このような場合には、成年後見制度の利用を検討する必要があります。成年後見制度は、判断能力が不十分な人の権利を守り、生活を支援するための制度です。生前の財産管理や身上監護が必要な場合は、死後事務委任契約と併せて成年後見制度の利用を考慮するとよいでしょう。

身元保証人にはなれない

死後事務委任契約を結んだからといって、受任者が自動的に身元保証人になるわけではありません。病院への入院や介護施設への入所の際に必要となる身元保証人は、別途手配する必要があります。身元保証人の役割には、入院費や施設利用料の支払い保証、緊急時の連絡先としての機能など、生存中の重要な責任が含まれます。

これらは死後事務委任契約の範囲を超えるものです。したがって、死後事務委任契約とは別に、信頼できる身元保証人を探しておくことが重要です。身寄りがない場合は、専門の身元保証サービスの利用を検討するのも一つの選択肢となるでしょう。

死後にかかる葬儀費用は自己負担

死後事務委任契約を結んだとしても、葬儀やその他の死後の手続きにかかる費用は、基本的に自己負担となります。つまり、これらの費用を賄うための資金は、あらかじめ自分で用意しておく必要があります。葬儀費用や各種手続きの費用は、予想以上に高額になる可能性があります。

そのため、死後事務委任契約を結ぶ際には、これらの費用を見積もり、その支払い方法についても明確に取り決めておくことが重要です。

例えば、預託金として事前に一定額を預けておく方法や、生命保険の受取人を指定して費用に充てる方法などがあります。自分の希望する葬儀や手続きを確実に実行してもらうためにも、費用面での準備は怠らないようにしましょう。

死後事務委任契約のトラブルも要注意

死後事務委任契約のトラブルも要注意

死後事務委任契約は、自分の死後の希望を実現するための有効な手段ですが、いくつかの潜在的なトラブルにも注意を払う必要があります。

ここでは、実際に起こり得るトラブルの事例とその対策について詳しく解説します。これらの問題を事前に認識し、適切な対策を講じることで、より安心して契約を結ぶことができるでしょう。

親族が死後事務委任契約を把握していなかった

死後事務委任契約を締結する際、親族にその事実を伝えていなかったり、契約内容を正確に共有していなかったりすると、委任者の死後に予期せぬトラブルが発生する可能性があります。親族が契約の存在を知らない場合、突然現れた受任者に対して不信感を抱き、死後事務の円滑な遂行を妨げてしまうかもしれません。

例えば、遺骨の行方や形見分けの品の扱いなど、遺族間で意見が対立しやすい点については、たとえ死後事務委任契約で取り決めをしていたとしても、遺族間の感情のもつれからトラブルに発展する可能性があります。

このようなトラブルを防ぐためには、契約締結時に親族への説明を行い、理解と協力を得ておくことが重要です。可能であれば、契約内容についても事前に相談し、同意を得ておくことが望ましいでしょう。

口約束によって二重契約になってしまっていた

死後事務委任契約は口頭契約でも法的に成立するため、意図せず複数の人が受任者になってしまうケースがあります。例えば、異なる時期に複数の人に「死後の手続きを頼む」と伝えてしまい、それぞれが自分が受任者だと認識してしまうような状況です。

このような二重契約は、委任者の死後に受任者間で混乱や対立を引き起こす可能性があります。特に認知症を発症した人が複数の人に死後事務を依頼していた場合、誰が正当な受任者なのかを判断するのが難しくなります。

このトラブルを防ぐためには、死後事務委任契約を必ず書面で作成し、可能であれば公正証書として残すことが重要です。また、契約内容を親族や関係者に明確に伝えておくことも、誤解を防ぐ有効な手段となります。

契約解消しようとしても預託金を返還してくれない

死後事務委任契約では、契約履行のための費用として預託金を受任者に預けることがあります。しかし、何らかの理由で契約を解消しようとした際に、この預託金が返還されないケースが報告されています。

さらに深刻なのは、受任者が預託金を使い込んでしまうケースです。特に個人や小規模な事業者を受任者とした場合、預託金の管理が適切に行われない可能性があります。

このようなトラブルを防ぐためには、信頼できる事業者を選ぶことが重要です。大手の法人や公的機関など、財務状況が安定している受任者を選ぶことで、リスクを軽減できます。また、契約書に預託金の管理方法や返還条件を明確に記載し、定期的に残高報告を受けるなどの対策も有効です。

さらに、預託金を預ける代わりに、死後に遺産から費用を清算する方式を選択するのも一つの方法です。この場合、遺言書で死後事務の受任者を遺言執行者に指定しておくことで、よりスムーズな執行が期待できます。

おひとりさまの終活なら「ひとりのミカタ」がおすすめ

おひとりさまの終活なら「ひとりのミカタ」がおすすめ

おひとりさまの終活支援サービスとして、専門家による死後事務委任契約の締結も一つの選択肢ですが、より包括的なサポートを求める方には「ひとりのミカタ」がおすすめです。

セゾンカードでおなじみのクレディセゾンのグループ会社「くらしのセゾン」が提供する「ひとりのミカタ」は、おひとりさまの日常生活から終活に関するさまざまなお悩みごとを総合的にワンストップで支援するサービスです。

ひとりのミカタ」の特徴は、単に死後事務委任契約を結ぶだけでなく、日々のくらしのサポートも含めた幅広いサービスを提供している点です。具体的には、入院や高齢者施設入居時の身元保証、緊急連絡先代行、24時間365日の電話健康相談などが含まれます。さらに、プラチナプランでは24時間見守り・駆けつけサービスやエンディングサポート(死後事務手続き)も提供しています。

また、「ひとりのミカタ」の会員限定サービスとして、生前整理・遺品整理の相談、相続・葬儀・お墓・不動産についての相談、おひとりさまの悩み事WEBセミナーなどが無料で提供されています。これらのサービスを通じて、終活に関する幅広い知識や情報を得ることができます。

このように、「ひとりのミカタ」は単なる死後事務委任契約にとどまらず、おひとりさまの「いつも」と「もしも」を総合的にサポートするサービスとして、終活を考える方々に安心と安全を提供しているのです。

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おわりに 

死後事務委任契約は、おひとりさまや身寄りのない方々にとって、安心して老後を過ごすための重要な選択肢となります。自分の死後の希望を確実に実現し、残された人々の負担を軽減するこの契約は、終活の核心的な要素といえるでしょう。しかし、契約内容の決定や受任者の選択には慎重を期す必要があります。適切に準備することで、自分らしい最期を迎え、大切な人々への配慮も実現できます。死後事務委任契約について理解を深め、必要に応じて専門家に相談することで、より安心で充実した人生の締めくくりを計画することができるでしょう。

※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。

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