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遺留分放棄とは?相続放棄との違いは?生前・死後の手続きと注意点を解説

セゾンのくらし大研究 編集部

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それぞれの事情により、相続が発生した場合の手続きや遺産分割のカタチはさまざまです。被相続人が「特定の相続人に財産を渡したくない」という場合もあるかもしれません。一定の法定相続人には、遺言や遺贈により侵害された遺留分を請求する権利がありますが、事情により納得できれば、放棄することができます。

この記事では、遺留分の放棄について、相続放棄との違いとともに、主旨や流れ、注意点について解説します。

この記事のまとめ

それぞれの事情により、相続が発生した場合の手続きや遺産分割のカタチはさまざまです。被相続人が「特定の相続人に財産を渡したくない」という場合でも、一定の法定相続人には、遺産分割において「遺留分」という強い権利があり、侵害額を請求することができます。
ただし、合意ができれば、「遺留分の放棄」という選択肢があります。遺留分の放棄は、あくまでも本人の意思によって行う必要があり、原則として、撤回はできません。遺留分放棄の主旨、流れなどを理解のうえ、慎重な検討が必要です。

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遺留分とは

遺産相続は、被相続人の意思を尊重することが大切なのですが、被相続人が遺言によって相続させることとしなかった特定の法定相続人には、被相続人の亡き後に生活を保障するための法律で認められている遺産の最低限の取り分があります。これを「遺留分」といいます。

遺言の内容よりも強い権利が「遺留分」であり、遺留分を侵害した方に対して相当の金銭を請求する訴えを「遺留分侵害額請求」といいます。

遺留分放棄とは

遺留分放棄とは、遺留分侵害額請求をする権利を放棄することです。「仮に、自分に遺留分を侵害した遺言書があったとしても、遺留分侵害額請求をしません」ということです。

被相続人が「特定の相続人に財産を渡したい」「あの相続人には財産を渡したくない」と思っていても、一定範囲の相続人には、遺留分があり、遺留分侵害額請求により法律で定められた侵害額を請求することが可能です。

ただし、思いを実現させる手段として、生前贈与などと引き換えに遺留分放棄をするよう交渉することは可能です。遺留分の権利を持つ相続人との合意が前提となりますが、被相続人の生前と死後、どちらでも可能です。

生前の場合は、遺留分の権利を持つ相続人が家庭裁判所への申立てをします死後であれば、遺留分の侵害額の請求をしないことを約束する念書を様子するなどが考えられます

相続放棄との違い

遺留分放棄と混同しやすいのが「相続放棄」です。相続放棄と遺留分の放棄についての違いは、以下のとおりです。

相続放棄は、相続が起きた後で家庭裁判所に申し立てをすることで、はじめから相続人ではなかったものとされる手続きです。

遺留分の放棄は、生前に行うこともできます。遺留分を侵害する遺言書や生前贈与が前提として存在しています。あくまでも、遺留分侵害額請求をする権利を放棄するのみであり、遺留分を放棄しても相続人ではなくなるわけではありません。

なお、相続放棄をすれば被相続人の負債から逃れることができる一方で、遺留分放棄をしたことを理由に被相続人の借金から逃れることはできません。

遺留分放棄のメリット・デメリット

当然ながら、家族の事情はそれぞれ異なります。遺留分の放棄も、メリットと思える場合もデメリットと捉える場合もさまざまです。参考までに、考えられるメリット・デメリットは、以下のとおりです。

メリット

メリットとして、以下が挙げられます。

  • 死後にトラブルが発生する恐れがなくなる(相続争いを避けられる)
  • 遺言や贈与で希望通りの分与ができる

例えば、再婚で被相続人には、前妻との間に子がいる場合、当然にその子は法定相続人となり、現在の妻との間の子と同等の権利を有することになりますが、遺留分放棄の合意を取りつけることは可能です。

事例としては、特定の相続人に事業を継がせたい、慈善団体への寄付をしたいというケースが見られます。

すべての財産を平等に分けることが決して正解ではありません。とくに財産が不動産など分割することが難しいケースでは、前もって分割方法を検討し、対策しておくことに意味があります。

デメリット

デメリットとして次の点が考えられます。

  • 基本的に撤回できない
  • 代襲相続人も遺留分の請求ができない

遺言書を書く時点では、子Aにすべてを渡すつもりでしたが、子Aの策略であることがわかりやっぱり子ども達には平等に渡したいと思っても撤回できません。代償として子Bに渡した新車代金は取り戻すことはできないでしょう。

遺留分放棄の手続きの流れと必要書類一覧

遺留分を放棄するための手続きは、被相続人の生前に行うのか、被相続人の死後に行うのかで大きく異なります。次項より、それぞれの手続き方法を解説します。

手続きの流れ

被相続人が生きている場合と、被相続人が亡くなっている場合、それぞれを見てみましょう。

被相続人が生きている場合の手続きの流れ

被相続人の生前に行う遺留分放棄は、家庭裁判所で厳格に判断されます。生前の遺留分放棄の申し立ては、遺留分を放棄する本人にしかできません。

単に「遺留分を放棄します」などの念書などを書かせたのみでは、遺留分放棄の効力は生じないことには注意が必要です。

また、家庭裁判所に申し立てをしたからといって、必ずしも遺留分放棄が許可されるわけではありません。原則として次の3つの要件をすべて満たす必要があります。

  • 遺留分の放棄が本人の自由意思に基づくものであること
  • 遺留分放棄に合理的な理由と必要性があること
  • 遺留分放棄の十分な見返りがあること

被相続人が亡くなっている場合の手続きの流れ

被相続人の死後に遺留分放棄をするためには、特に決まった手続きは必要ありません。

遺留分侵害額請求は、相続発生と遺留分が侵害されていることを知ってから1年以内に意思表示をしなければ、時効により権利は消滅します。つまり、遺留分を放棄させたい方が1年以内に何もしなければ、遺留分を放棄したのと同じ状態になります。

ただし、時効までの期間は、遺産を多く受け取った他の相続人にとって不安の毎日となります。そのためには、遺留分を請求しない旨の書面(念書)を準備するなどが有効です。

必要書類

被相続人の生前に行う遺産分放棄は、家庭裁判所に申し立てる必要があります。財案の状況にもよりますが、申立ての際の必要書類は以下のとおりです。

  • 申立書
  • 土地財産目録、建物財産目録、現金・預貯金・株式等財産目録
  • 収入印紙800円分(申立書に貼る)
  • 連絡用の郵便切手(具体的な金額は各家庭裁判所ごとに異なる)
  • 被相続人の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
  • 申立人の戸籍全部事項証明書
  • その他裁判所から指示されたもの

被相続人が亡くなった後の遺留分放棄は、とくに決まったフォーム、提出すべき書類はありません。念書を取り付ける際、最低限度、必要な項目は、氏名、生年月日、放棄の意思表示をする日付、押印でしょう。

遺留分放棄の注意点

遺留分の放棄は、被相続人にとっても、申立人にとっても、その後に大きな影響を与える決断です。遺留分の放棄における注意点は、以下のとおりです。

生前に書いた念書に法的効力はない

被相続人の生前に行う遺留分放棄は、家庭裁判所で厳格に判断されます。生前の遺留分放棄の申し立ては、遺留分を放棄する本人にしかできません。単に「遺留分を放棄します」などの念書などを書かせたのみでは、遺留分放棄の効力は生じないことには注意が必要です。

また、家庭裁判所に申し立てをしたからといって、必ずしも遺留分放棄が許可されるわけではありません。原則として次の3つの要件をすべて満たす必要があります。

  • 遺留分の放棄が本人の自由意思に基づくものであること
  • 遺留分放棄に合理的な理由と必要性があること
  • 遺留分放棄の十分な見返りがあること

申立人が内容をきちんと把握していない場合や被相続人からの強制もしくは強い干渉による手続であるなど、申立ての内容によっては却下されることもあります。繰り返しになりますが、生前の遺留分放棄の念書を書かせるのみでは不十分です。

遺留分放棄しても相続権は残る

被相続人の死後に遺留分を放棄する場合、裁判所を介した手続きは必要ありません。本人からの放棄の意思表示のみで認められます。ただし、遺留分を放棄しても、法定相続人としての相続権は残るため注意が必要です。もし仮に、資産よりも負債が多い場合、負債を相続しないためには、限定承認か相続放棄が必要です。

遺留分放棄を取消するのは大変

遺留分のある相続人にとって、遺留分の放棄は大きな影響を与えかねません。被相続人の生前に申立てを行った遺留分放棄の許可があったとしても、事情が変わることはあり得ます。

客観的に遺留分放棄の状態を維持することが不合理・不相当と裁判所が判断した場合には、裁判所は職権により放棄許可審判を取り消すことができるとされています。そのためには、裁判所に対して職権発動を求める申立てをしなくてはなりません。

被相続人および他の相続人にとっても慎重な対応が必要です。

遺留分放棄の手続きは専門家に任せるのがおすすめ

遺留分をめぐるトラブルはさまざまです。親族とは言え、それぞれの事情は異なりますし、時が経てば気持ちが変わることもあり得ます。軽はずみな言動や行動が思いもよらぬトラブルとなり泥沼化するケースも多くみられます。

トラブル防止のためにも、遺留分放棄の手続きは、「セゾンの相続 相続対策サポート」に任せることをおすすめします。

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意図した相続人に財産を相続させるには?

遺留分は強い権利には劣りますが、被相続人の遺言書には、最期の言葉としての影響力があることは確かです。

遺言書には、誰に何を残すかといった法的効力のある「法定遺言事項」のほか、法的効力とは直接関係のない「付言事項」を記載することができます。付言事項では、家族への感謝や遺言を残すにあたっての経緯や謝罪の言葉など自由に書くことができます。こうしたメッセージは、遺言書を手にした際の家族の感情に響くものです。

特定の相続人に一切相続させないために、相続放棄の申立てや他の相続人への相続分を譲渡、遺産分割での話し合いで合意させるなどは、避けるべきです。

おわりに

それぞれの事情により、相続が発生した場合の手続きや遺産分割のカタチはさまざまです。当然ながら、隣の家と同じ対策がわが家でも功を奏するとはいえません。相続対策には正解はありません。

親と子の間でも思いが異なることもあります。遺言書は、相続手続きにおいて、尊重されるものですが、遺留分は法律で定められた強い権利です。遺留分遺留分の放棄は選択肢のひとつであり、本人の意思によってのみ行うことが可能です。被相続人などが無理やり遺留分の放棄をさせることはできませんので、誤解のないように注意しましょう。

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