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火災保険の損害保険金請求申請方法まとめ!請求申請のコツや手順・必要書類をご紹介

セゾンのくらし大研究 編集部

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火災保険の損害保険金の請求の手順や必要書類、損害保険金の請求の期限などについて解説します。ぜひ参考にしてください。また、どのようなケースで火災保険の損害保険金を請求できるのかについてもご紹介します。

1.火災保険の損害保険請求方法

火災保険に加入し、損害保険金請求の対象となる損害が生じたときは、以下の手順で請求しましょう。それぞれの手順でどのような手続きが必要か、詳しく解説します。

  1. 保険会社に連絡する
  2. 被害がわかる写真や見積書を用意する
  3. 保険会社に必要書類を提出する
  4. 保険会社による審査と結果連絡

1-1.保険会社に連絡する

損害保険金請求の条件を満たすときは、保険会社に連絡します。保険会社への連絡方法は、保険会社のホームページや契約書類などに記載されていることもあるため確認しましょう。通常の問い合わせダイヤルとは別に、損害保険金請求専用のダイヤルが用意されていることもあります。

1-2.被害がわかる写真や見積書を用意する

保険会社に連絡すると、手続きの流れや必要書類についての案内を受けます。損害保険金請求書類などは保険会社側から受け取ります。受け取ってから必要事項を記入する必要があります。

なお、契約者側が準備する書類もあるため、準備しておけるものは早めに準備しておきましょう。例えば、被害状況がわかる写真や工務店などの見積書が必要なこともあります。屋根などの高所で写真を撮影するのが危険な場合、工務店などに依頼するほうが良いでしょう。

1-3.保険会社に必要書類を提出する

書類がすべて揃ったら、保険会社に提出します。書類に不足や不備があると、何度も返送を繰り返すことになりかねません。一度で手続きが終えられるよう、事前に確認してから提出しましょう。どのような書類が必要か、また、どこで書類を取り寄せられるのかについては次項で解説します。

1-4.保険会社による審査と結果連絡

書類が保険会社に到着すると、保険会社側で損害保険金支払事由に該当するかについての審査を行います。不明瞭な部分があるときは、電話や文書などで連絡が来るかもしれません。場合によっては、追加書類などを送るように保険会社側から要求されることもあります。

保険金の支払事由に該当した場合は、損害保険金が指定した口座に振り込まれます。事前に振込日について案内されることもあるため、口座を確認しておきましょう。

1-4-1.損害保険金請求をしても保険料は上がらない

損害保険金を受け取っても、火災保険の契約が終わるわけではありません。継続して万が一に備える必要があります。ただし、全焼などにより保険金が全額支払われた場合には契約が終了するので注意が必要です。また、保険会社によっては、「1回の事故につき、保険金の80%相当額が支払われたときも全焼と同様に扱う」などと定めているケースもありますので、事前に確認しておくといいでしょう。

ところで、自動車保険では保険金を受領すると更新後の保険料が上がることがありますが、火災保険では損害保険金の受領が保険料に影響を与えることはありません。次回、保険契約を更新しても保険金請求による保険料への影響はないため、万が一、保険事故が発生した場合も保険料を気にせずに損害保険金の受領ができるでしょう。

1-4-2.損害保険金の使い道は限定されない

火災保険の損害保険金を請求する際、工務店などに依頼して被害額を見積ってもらいます。この見積りも損害保険金の支払いに影響を与えますが、損害保険金を受け取った後、必ずしも見積りどおりの工事をする必要はありません。※

※保険会社によって異なるため、詳しくは各社の約款・重要事項等説明書をご確認ください。

損害保険金を受け取った後に工事をしない可能性があるときは、見積りを取る時点で工務店などのリフォーム会社に伝えておくほうが良いかもしれません。工務店などのリフォーム会社によっては、リフォームをしない場合は見積りが有料であったり、違約金が発生したりする可能性もあります。トラブルを回避するためにも、事前に施工の有無を伝えておきましょう。

また、火災保険の損害保険金は利益ではなく失ったものの補償となるため非課税です。実際に修理にかかる費用以上の金額を受け取った場合も非課税となります。

2.火災保険の損害保険請求に必要な書類

損害保険金請求に必要な書類を紹介します。保険会社から入手する書類や、自治体から取り寄せが必要になる書類もあります。スムーズに書類を揃えられるように入手場所を押さえておきましょう。また、保険会社によっても必要書類が異なるため、注意が必要です。

  • 損害保険金請求書、損害明細書
  • 修理費用見積書
  • 罹災証明書
  • 罹災証明写真
  • 住民票、印鑑証明書、建物登記簿謄本

それぞれどのような書類なのか、また入手できる場所について解説します。

2-1.損害保険金請求書、損害明細書

損害保険金請求手続きに欠かせないのが、損害保険金請求書と損害明細書です。いずれも保険会社ごとにフォームが決まっています。保険会社に連絡して取り寄せるか、保険会社のホームページからダウンロードして入手しましょう。

損害保険金請求書は保険会社によっては専用フォームを利用でき、オンラインで送信可能です。また、損害保険金の金額が高額になるときは、損害保険金請求書に実印が必要になることもあります。

損害明細書は損害の詳細を記載する書類です。家屋のどこに損害が生じたのか、どの家財が被害を受けたのかなどを詳しく記載して報告します。

2-2.修理費用見積書

修理費用見積書は、修理会社に見積りを依頼すると作成してもらえます。修理代の総額に加え、修理内容や修理に必要な部品の数量、単価などを詳しく記載してもらいましょう。

2-3.罹災証明書

罹災証明書の提出を求められることがあります。火災の場合は管轄の消防署に依頼しましょう。また、火災以外の自然災害、例えば風災や水害などを被ったときは、自治体に罹災証明書の発行を依頼します。

2-4.罹災証明写真

被害の様子がわかる写真も求められることがあります。家財や一階部分の被害については比較的簡単に撮影できますが、屋根や外壁上部などは撮影に危険を伴うこともあるかもしれません。無理に撮影するのではなく、工務店などのリフォーム会社に依頼するようにしましょう。

2-5.住民票、印鑑証明書、建物登記簿謄本

保険会社によっては住民票や建物登記簿謄本が必要です。住民票は発行してから時間が経過しているものは受け付けられないこともあるため、注意しましょう。新しいものがないときは自治体の役場や証明書発行センターなどで取得します。また、損害保険金請求書に実印を押すときは、印鑑証明書も必要です。自治体の役場や証明書発行センターなどで取得しておきましょう。

建物登記簿謄本は管轄の法務局で取得しましょう。法務局に出向くことが難しいときは、法務局のホームページからオンラインで建物登記簿謄本の発行を申請し、郵送で取り寄せることもできます。

3.火災保険の損害保険請求が可能なケースの例

火災保険の補償内容は契約によって異なります。火災によって生じた被害以外にもさまざまな損害が損害保険金請求の対象となることがあるため、一度、契約内容を確認し、損害保険金請求事由が起こったときにはすぐに請求できるようにしておきましょう。

例えば、次のようなケースでも、火災保険の損害保険金請求の対象※となることがあります。

※補償内容によっては対象外の場合もあります。

  • 災によりカーテンが燃えた
  • 暴風などによる屋根修理、外壁修理
  • 水によりエアコンなどの家電が利用できなくなった
  • ひょうで天窓のガラスが割れてしまった
  • どもによるクロスの落書き
  • 物を落として発生した床の傷
  • 机移動時に破ってしまったクロス
  • どもが壊してしまったテレビ

火災保険の補償内容によっては、火災はもちろんのこと、建物や家財に対するさまざまなトラブルに備えることができるでしょう。クレディセゾンでは必要な補償や予算に合わせて自由にカスタマイズできるセゾン自動車火災保険の「じぶんでえらべる火災保険」をご提案しています。

「じぶんでえらべる火災保険」は、「建物と家財」のそれぞれについて、お住まいの状況に応じて必要な補償を選択することができるなど自由度の高さが特徴の火災保険です。

万が一、火災等でご自宅が消失してしまった場合は、新築時と同等の家を建て直したり同等の家財を取得できる新価(再調達価額)で補償できるので、購入から年数が経過している建物や家財でも損害をしっかりカバーでき、安心です。なお、風災・雹(ひょう)災・雪災は、実際の損害額からご契約時に設定された自己負担額を差し引いた額を補償します。

ぜひネット見積りをご利用いただき、保険料をチェックしてみてください。

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4.火災保険の損害保険請求ができないケース

火災などの災害や盗難などの被害に遭った場合でも、いつでも火災保険の損害保険金請求ができるとは限りません。次のいずれかのケースに該当すると、火災保険の損害保険金の請求はできないため注意が必要です。

  • 家財や建物の被害額が自己負担額(免責金額)以下
  • 自然災害や偶然な事故による被害ではなく経年劣化によるもの
  • 被害を受けてから3年経過した
  • 地震による被害

それぞれどのようなケースなのか、具体的に解説します。

4-1.免責金額以下の家財や建物の被害

免責金額とは契約者が自己負担する金額のことです。被害額が免責金額以下のときは損害保険金の請求ができません。例えば、免責金額が5万円で被害額が3万円と見積られるときは、請求しても損害保険金は支払われないでしょう。

一方、被害額が免責金額を超えるときは、保険会社の審査に通過すれば損害保険金が支払われます。ただし、免責金額を超えるときの保険額が、保険会社や契約によって異なるため、注意しましょう。

例えば、免責金額が5万円で被害額が12万円と見積られるとき、保険会社や契約によっては実際の損害額と免責金額の差額である7万円が支払われます。しかし、免責金額を超えた場合は損害額の全額を支給される方式の契約であれば、12万円全額を受け取ることが可能です。

4-2. 自然災害や偶然な事故による被害ではなく経年劣化によるもの

火災保険は自然災害や偶然な事故による被害に備えるための保険です。そのため、災害などによって生じたわけではない被害、例えば経年劣化による被害も損害保険金請求の対象ではありません。

建物が古い場合は、経年劣化による被害か災害による被害か判別が難しいことがあります。その際、保険会社によって詳しく調査される可能性があり、調査の結果によっては損害保険金が支払われないこともあるでしょう。

4-3.被害を受けてから3年経過した

火災保険の損害保険金請求には、期限があります。請求手続きができるのは被害を受けてから3年までのため、被害が生じたときは早めに工務店などに被害の状況を調べてもらい、適切に請求するようにしましょう。

なお、請求時期が遅くなると、損害を受けた部分があっても災害などによる被害なのか、経年劣化による被害なのかが不明瞭になってしまいます。損害保険金を受け取れる可能性を下げないためにも、早めに適切な手続きをすることが大切です。

4-4.地震による被害は請求できない

地震による被害は、地震保険によって補償されます。例えば、次の被害は地震保険でカバーされる範囲です。ただし、地震保険は基本的に単独では加入できません。火災保険とセットでの加入になりますので注意しましょう。

  • 地震によって引き起こされた火災による被害
  • 地震による建物の倒壊(建物を補償対象としていた場合)
  • 地震による家財の損壊(家財を補償対象としていた場合)
  • 地震によって津波が起こり、家屋などに生じた被害

5.火災保険の損害保険金請求が却下されたときの対処法

損害保険金支払事由に該当せず、損害保険金が支払われないケースもあります。被害が経年劣化によるものと判断されて却下されるケースが挙げられます。災害によって引き起こされた被害であることがわかるように、なるべく早めに請求するようにしましょう。

また、保険会社による審査の結果に納得できないときは、再審査請求を行うのもひとつの方法です。再審査請求の手続きを行うと、保険会社だけではなく外部の専門家も含めて再審査が実施されます。再審査の結果によっては、損害保険金を受け取れるようになるかもしれません。

6.万が一に備えて請求方法を理解しておこう

火災保険に加入していることで、火災によって建物に被害が生じたときに損害保険金を受け取れるようになります。また、保険の契約内容によっては、家財に生じた被害や火災以外の災害による被害、盗難や汚損などにも対応できるようになるでしょう。万が一のことが起こったときにスムーズに請求できるように、どの被害に対して損害保険金を請求できるのか確認しておきましょう。

また、請求方法を理解していることも、スムーズな損害保険請求に役立ちます。請求手続きに必要な書類をあらかじめ把握しておくと、慌てずに対応できるでしょう。損害保険金の免責金額についても理解が必要です。免責金額が設定されている保険契約では、少額の被害に対しては損害保険金の請求を行えません。経年劣化による被害か災害による被害か判別が難しい場合は、再審査請求についても検討してみましょう。

SA2022-1182(2023.03)

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