このコラムはこんな方におすすめ
■60代の退職間近の方
■失業保険と、高年齢支給者給付金の違いについて知りたい方
■高年齢支給者給付金の申請方法が知りたい方
■退職後の生活資金について不安を抱える方
「65歳以上でも失業保険を受給できる?」「65歳未満よりも給付金の金額が低いって本当?」「退職後に給付金を満額もらう方法は?」など、65歳以上で退職した際に失業保険をもらえるかどうかが気になっている方も多いでしょう。
結論から言いますと、65歳以上の方は失業保険と呼ばれる基本手当は受け取れません。ただし、65歳以上で退職された方は高年齢求職者給付金を受給できます。
このコラムでは、65歳以上の方が退職された際に、受給できる高年齢求職者給付金について解説します。給付の対象や受け取れる金額についてお伝えします。65歳で退職される予定の方は必見です。また、給付金の申請方法も説明しますので、ぜひ参考にしてみてください。

1.65歳以上は失業保険の代わりに高年齢求職者給付金を受給できる

65歳以上で退職された方は、基本手当の代わりに高年齢求職者給付金を受給できます。65歳の誕生日の2日前までに退職した場合は、基本手当の受給対象です。
65歳の誕生日の1日前からは、基本手当を受け取れなくなる代わりに、高年齢求職者給付金を受給できるようになります。 高年齢求職者給付金は、年金を受給されている方でも受け取れるのが特徴です。給付金の受給によって、受け取れる年金が減ってしまうこともありません。
そのため、65歳以上の方にとって高年齢求職者給付金は都合の良い制度といえるでしょう。一方、基本手当は65歳未満の方対象ということもあり、年金と一緒に受給はできません。基本手当が支給されている間は、年金を受け取れなくなってしまいますので注意が必要です。
このように、退職時の時期によって受け取れる給付金の種類や年金を受給できるかどうかが異なります。退職の時期が近づいたら、どのような給付金が適用されるか確認するようにしましょう。
2.65歳以上限定!高年齢求職者給付金の対象

高年齢求職者給付金は、失業状態にあり、6ヵ月以上雇用保険の被保険者であった方が適用対象となります。ここでは「具体的にどのような状態を失業状態というのか」「何日以上勤務した月を1ヵ月としてカウントできるのか」を説明します。
高年齢求職者給付金の受給に関わる重要な基準ですので、しっかりと確認しておきましょう。
2-1.失業状態にある方
雇用保険における「失業状態」とは、下記のような状態が該当します。
- 就職したい意思がある
- いつでも就職可能な能力・環境がある
- 就職できていない
- 積極的に求職活動をしている
高年齢求職者給付金の手続きを行う際は、ハローワークで「失業状態」に該当するか確認があります。失業状態かどうかを確認された際に下記の要件に当てはまっていると判断されると、高年齢求職者給付金の対象外となります。
- 家事に専念する
- 家業に従事する
- 再就職が決定している
- 病気等により働けない
- しばらく就職せずに休養する
雇用保険の基本手当の場合は、4年以内であれば受給期間を延長できますが、高年齢求職者給付金は制度が異なります。高年齢求職者給付金には、受給期間の延長制度が設けられていません。
また高年齢求職者給付金は、退職した日の翌日から1年以内に失業状態にならなければ受け取れませんので、ご留意ください。
2-2.6ヵ月以上雇用保険の被保険者であった方
高年齢求職者給付金の対象は、雇用保険の被保険者となっていた期間が6ヵ月以上ある方に限られます。退職日から遡って1ヵ月ごとに区切り、賃金支払いの基となった日数が11日以上ある月を1ヵ月としてカウントしましょう。
カウントできた月が6ヵ月以上ある場合、高年齢求職者給付金適用基準の一つを満たせます。 ただし、条件を満たす月が6ヵ月未満でも、高年齢求職者給付金の対象になることがあります。
賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上の月が、6ヵ月以上あれば問題ありません。
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3.65歳以上で受け取れる高年齢求職者給付金の受給額

高年齢求職者給付金の額は、雇用保険の被保険者だった期間によって下記のように変動します。
雇用保険の被保険者だった期間が1年未満の場合は30日分、1年以上では50日分の基本手当日額に相当する給付金を受け取れます。基本手当日額は、原則として離職前の6ヵ月間に支払われた賃金を基に計算されます。
6ヵ月間に支払われた賃金の総額を求め、180で割った金額の50%~80%が基本手当日額です。高年齢求職者給付金として受け取れる金額をシミュレーションする場合は、以下のサイトをご活用ください。
このように、高年齢求職者給付金の額は、被保険者であった期間や離職前の6ヵ月間に支払われた賃金によって変動します。受け取れる基本手当日額が30日分の場合と50日分の場合では、約1.7倍の差がありますので、退職までに確認しておくようにしましょう。
被保険者であった期間 | 基本手当日額 |
1年未満 | 30日分 |
1年以上 | 50日分 |
4.高年齢求職者給付金を受給できる期間

高年齢求職者給付金を受給できる期間は、離職の翌日から1年間です。求職の申し込み手続きが遅れると、基本手当日額の30日分あるいは50日分の支給を受けられなくなる可能性がありますので、要注意です。
一般的には、下記のようなケースを除き、求職の申し込み日から7日間の待機後に高年齢求職者給付金を受給できます。
- 正当な理由がなく自己都合で退職した場合
- 自己の責めに帰すべき重大な事由によって解雇された場合
求職を申し込んだ日から7日待機し、受給期限まで50日以上残っていれば全ての対象者が給付金を満額受け取れます。しかし、7日の待機後から受給期限までの日数が50日未満では、被保険者であった期間が1年以上の方は、給付金の受給額が減ってしまいます。

出典:高年齢求職者給付金2020_3.indd (mhlw.go.jp)
もし雇用保険の被保険者であった期間が1年以上であれば、本来は基本手当日額の50日分相当の高年齢求職者給付金を受給可能です。ただ、待機の終了から受給期限まで20日しか残っていないと、30日分の高年齢求職者給付金が受け取れなくなってしまいます。
7日間の待機後に2ヵ月あるいは3ヵ月の受給制限がかかる場合、手続きの遅れにより給付金の受給額が減ってしまうリスクがあるため、65歳以上で退職し高年齢求職者給付金を希望するのであれば、できる限り早めに求職の申し込みを済ませておくことが重要です。
5.65歳以上で失業した方が行う高年齢求職者給付金の手続き

65歳以上で退職したら必要書類を用意し、高年齢求職者給付金の手続きを行いましょう。手続きは、ハローワークで行えます。ここでは、必要書類や手続きの方法について解説していきますので、高年齢求職者給付金を希望する可能性のある方は必見です。
5-1.必要書類を用意する
高年齢求職者給付金の手続きに必要な書類の一例は、下記のとおりです。必ず最寄りのハローワークで必要書類を確認のうえ申請してください。
- 離職票-1
- 離職票-2
- マイナンバーカード
- 写真
- 印鑑
- 預金通帳
離職票-1は、退職後に企業から送付されます。「求職者給付等払渡希望金融機関届」の欄に、氏名や口座情報などを記入しておきましょう。
離職票-1には、マイナンバーを記載する欄はありますが、手続き前に記入する必要はありません。
離職票-2は、下記の4ヵ所に記入します。
- 離職者記入欄
- 具体的事情記載欄(離職者用)
- 離職者本人の判断
- 署名欄
「離職者記入欄」は、離職理由の左側にあります。離職理由を選択し「離職者記入欄」の該当ヵ所に丸を付けましょう。次に事業主用の「具体的事情記載欄」を確認し、内容に問題がなければ離職者用の欄に「同上」と記入します。
「離職者本人の判断」では、企業が丸を付けた離職理由に異論がある場合は「有り」に、問題がない場合は「無し」を丸で囲みましょう。最後に離職票-2の内容を確認し、誤りがなければ署名欄に氏名を記入します。
マイナンバーカードを保有されていない方は、通知カードなどのマイナンバーが記載されている書類を身元確認書類とともに持参しましょう。写真を用意する際は、下記の条件を満たす必要があります。
- 最近撮影したもの
- 上半身を正面から写したもの
- 縦3.0cm・横2.5cm

印鑑や預金通帳を用意すれば、必要書類の準備は完了です。
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5-2.ハローワークで手続きをする
高年齢求職者給付金の手続きに必要な書類が用意できれば、お住まいの住所を管轄するハローワークに出向きましょう。ハローワークでは、求職の申し込みと必要書類の提出を行います。
離職した日の翌日から1年以内に求職を申し込み、失業状態と確認されれば、高年齢求職者給付金を受給できます。退職理由にかかわらず、求職を申し込んでから7日間は高年齢求職者給付金を受給できません。
正当な理由がなく自己都合で退職した場合は、基本的に7日間の待機後に2ヵ月の給付制限がかかってしまいます。また、下記の2つに該当する場合、給付制限が3ヵ月となります。
- 5年間で3回以上、正当な理由無しで自己都合退職する
- 自己の責めに帰すべき重大な原因によって解雇された場合
待機・給付制限後は、離職票-1に記入した口座に高年齢求職者給付金が振り込まれます。
6.65歳以上で働きながら高年齢求職者給付金を受給する方法

雇用保険マルチジョブホルダー制度を利用している方に限り、働きながら高年齢求職者給付金を受給できます。雇用保険マルチジョブホルダー制度とは、65歳以上で複数の企業で勤務している方が雇用保険の被保険者になれる制度です。
この制度を利用している方に限り、申請済みの2つの企業のうち片方のみを退職した場合でも、高年齢求職者給付金を受け取れます。片方で雇用され続けている場合は、退職した企業で支払われていた賃金を基に、高年齢求職者給付金の額が算定されます。
ただし、1つの企業を退職した時点で、まだ2社以上の雇用が継続している場合は、高年齢求職者給付金を受け取れない可能性があります。
具体的には、下記の条件を満たすと、引き続き雇用保険マルチジョブホルダー制度が適用され、高年齢求職者給付金を受給できません。
- 複数の企業に雇用されている
- 2つの企業を合計すると1週間の所定労働時間が20時間を超える
- 2つの企業それぞれで31日以上の雇用見込みがある
雇用保険マルチジョブホルダー制度を利用するには、適用を希望する本人が手続きをする必要があります。適用基準や手続きについては、下記のコラムをご覧ください。
65才以上の方も雇用保険の対象になるの?適用基準や退職時の給付金について解説
おわりに
65歳以上で退職された方は、失業保険の代わりに高年齢求職者給付金を受給できます。高年齢求職者給付金は、年金を受給されている方でも受け取れます。給付金の受給によって、受け取れる年金が減ってしまうこともありませんので、65歳以上の方にとって都合の良い制度といえるでしょう。
高年齢求職者給付金を受け取れる期間は、離職の翌日から1年間です。求職の手続きが遅れると、満額受け取れなくなるリスクが高まってしまいます。高年齢求職者給付金の受給をご希望の方は満額受け取れるよう、早めに求職の手続きをするようにしましょう。
今回ご説明した高年齢求職者給付金については失業保険の代わりに受給できる制度となりますが、申請しないと受給ができないものになります。
こういった制度を知らなかったために、受け取れたはずの給付金が受け取れず自分でも知らないうちに損してたということがあるかもしれません。そいったことを防ぐためにも、普段から自分に関わるお金にまつわる知識へのアンテナを張っておくことが重要です。
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いざという時に困らないためにも今から少しずつお金のことを学んで、豊かな老後生活を送れるように準備を進めましょう。