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火災保険は台風被害も補償する?補償範囲から申請方法についてわかりやすく解説

火災保険は台風被害も補償する?補償範囲から申請方法についてわかりやすく解説
セゾンのくらし大研究 編集部

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火災保険に契約していれば、台風による被害が補償されることがあります。どのような条件を満たせば補償されるのか、また補償範囲や申請期限について見ていきましょう。補償を受けられないケースについても解説します。ぜひ参考にしてください。

火災保険で補償される範囲

火災保険は、火災による被害以外にも備えることができる保険です。自然災害により、次のような状況が起こったときに生じた損害にも対応できることがあります。具体的にどのような状態なのか、詳しく見ていきましょう。

  • 強風による雨樋や屋根などの破損
  • 豪雨による雨漏り、床上浸水
  • 土砂崩れによる住宅の損壊
  • 落雷による家電製品の故障

強風による雨樋や屋根などの破損

強風によって、雨樋や屋根などが破損したときは、火災保険の「風災補償」の対象となることがあります。風災補償は火災保険の基本契約に含まれていることが多いため、破損被害に対しても保険金を受け取れることが多いでしょう。

豪雨による雨漏り、床上浸水

豪雨による雨漏りや床上浸水は、火災保険の「水災補償」の対象となることがあります。ただし、水災補償は火災保険の基本契約には含まれていないことが多く、保険内容によってはオプションとしても選択できないことがあるため、注意が必要です。

土砂崩れによる住宅の損壊

土砂崩れにより、住宅が損壊したときは、火災保険の「水災補償」の対象となることがあります。水災補償が含まれている保険や、水災補償をオプションで指定していた場合には、保険金を請求することが可能です。

落雷による家電製品の故障

落雷により、家電製品が故障したときは、火災保険の「落雷補償」の対象となることがあります。落雷補償は火災保険の基本契約に含まれていることが多いため、万が一被害を受けて損害が生じたときでも損害額に応じた保険金を受け取れる可能性があるでしょう。

火災保険の申請方法はどうする?

火災保険で保険金支払事由と定められている被害・損害が起こった場合には、保険金を請求することができます。保険金請求の申請の流れや必要書類に加え早く確実に保険金を受け取るポイントについて見ていきましょう。

火災保険申請の流れ

火災保険申請の流れは以下のとおりです。ただし、保険会社によっては申請の方法が異なることがあるため、事前に確認しておきましょう。

  1. 保険会社に補償対象となる災害が起こったことを連絡する
  2. 保険会社から申請に必要な書類などが送付される
  3. 保険会社から受け取った書類に記入し、指定された必要書類を添付して提出する
  4. 保険会社により損害状況が確認され、保険金支払いの事由に該当するか審査が実施される
  5. 保険金が契約者に支払われる

損害状況の確認については、保険会社の担当者などが直接現地に出向いて行われます。そのため、他の保険と比べると保険金を受け取るまでに時間がかかることが多いでしょう。

火災保険申請に必要な書類・準備

保険金請求の際には、保険会社から指定された書類を提出しなくてはいけません。保険会社や損害の状況によっても異なることがありますが、次の4つの提出を求められることが一般的です。

  • 保険会社で指定している保険金請求書
  • 自然災害の被害を受けたことを示す証明書(罹災証明書)
  • 損害の程度がわかる写真など
  • 損害箇所の修理を請け負った業者からの見積書や報告書

罹災証明書は管轄の消防署で受け取ることが可能です。また、保険の対象が建物で、なおかつ保険金が高額になるときは建物の登記簿謄本が求められる可能性もあります。

早く確実に保険金を受け取るには【申請のポイント】

書類に不備があると保険会社による損害状況の確認などが遅れ、保険金の受給も遅くなることがあります。提出が求められる書類は過不足なく準備し、スムーズに審査が進むようにしましょう。また、元々補償範囲ではない箇所の損害について請求すると、審査に手間取り、時間がかかってしまうことがあります。保険契約を確認し、補償範囲に該当するときのみ申請することも大切です。

火災保険で台風による被害は補償される

台風による被害の内容によっては、火災保険で補償されます。ただし、火災保険の契約内容によっては、台風による被害であっても補償されない可能性があるため、注意が必要です。どのような補償を用意しておけば台風の被害に備えられるのか、詳しく見ていきましょう。

台風被害と関連する3つの補償

火災保険にはいくつかの補償が含まれていますが、そのうち、台風被害と関連するのは次の3つです。台風の被害状況によって、どの補償内容が適用されるかが異なります。

  • 水災補償
  • 風災補償
  • 落雷補償

風災補償と落雷補償は火災保険の基本契約に含まれていることが多いため、基本契約のみに加入している場合も保険金を受給できることがあります。一方、水災補償はオプション契約になっていることが多いため、加入していない場合は保険金も受給できません。また、保険によっては水災補償を選択できないものもあります。

台風被害はいつまでに見積もりを提出する?

台風被害が生じ被害を受けたのに、保険金を請求する権利は、請求権利発生時の翌日から3年間の間に、保険会社に申請しない場合は、たとえ保険金が支払われる状況であっても時効により消滅してしまうため、注意しましょう。これはあまりにも時間が経過していると、損害が自然災害によるものかどうかを正確に判断できなくなるためです。

ただし、申請手続きを極端に急ぐ必要はありません。目に付くところ以外にも台風による被害が起こっていることもあるため、何度も請求せずに済むように、丁寧に被害を確認してから申請しましょう。

火災保険で台風被害が補償されないケース

火災保険に加入していても、台風による被害のすべてが補償されるとは限りません。特に次の4つの状況に該当するときは、台風による被害について充分な補償を受けられない可能性があります。それぞれの場合について、詳しく見ていきましょう。

  • 水災補償の契約をしていない場合
  • 家財を補償対象にしていない場合
  • 経年劣化と判断される場合
  • 保険請求までに3年以上経過した場合

水災補償の契約をしていない場合

火災保険では水災補償はオプション契約となることが一般的です。水災補償の契約をしていないときは、土砂崩れにより家屋が損壊した、雨漏りが起こった、床上浸水により床や壁にシミができたなどの台風被害があっても補償されません。水災補償は台風で生じる幅広い損害に備える補償です。そのため、台風被害に備えるために火災保険を契約している方は、水災補償も付保することを検討しましょう。

家財を補償対象にしていない場合

火災保険では、補償の対象を「建物」のみ、「家財」のみ、「建物と家財」の両方から選択できます。建物だけを補償対象としていると、家財に生じた損害に対しては補償されません。

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経年劣化と判断される場合

家屋や家財の損害が災害由来ではなく経年劣化と判断されるときは、火災保険による補償は受けられません。保険金が支払われる前に、担当者により被害原因が台風被害のものなのか、それとも経年劣化がどうかが確認されます。

保険請求までに3年以上経過した場合

火災保険の保険請求は3年で時効を迎えます。損害が生じてから3年経つ前に申請しましょう。

台風に備える火災保険の選び方のポイント

台風により被害が生じたときに充分な補償を受けるためには、火災保険を適切に選ぶことが必要です。住宅の種類や所有によって適した保険の選び方について見ていきましょう。

戸建てかマンションかによる選び方の違い

戸建て住宅は台風により損害が生じると、すべて所有者自身で修繕費用を支払わなくてはいけません。高額になることもあるため、建物も家財も補償対象としておくほうが良いでしょう。一方、マンションの共用部分についてはマンションで加入している保険が適用されます。共有部分がどこまでで、専有部分がどこなのかを理解し、見合った補償に加入しましょう。

持ち家か賃貸かによる選び方の違い

台風被害において、賃貸住宅の場合、建物に対しては貸主側の火災保険の補償範囲であり、借主が検討する補償範囲は、家財だけです。一方、持ち家の場合は建物に関しても補償を検討する範囲です。

火災保険の契約内容や期限を確認しておこう

火災保険は補償範囲や内容が複雑です。台風が生じたときなど、必要なときに必要な補償を受けるためにも、契約内容について確認しておきましょう。

特に水災補償に関しては、基本契約に含まれていないことが一般的なので、オプションで契約していないときは損害が生じても補償を得られない可能性があります。契約内容によっては家財の補償を受けられないかもしれません。今一度、加入している保険を見直し、適切な補償内容になっているかどうか調べておきましょう。

台風による損害を受けたときは、3年以内に申請することが必要です。何度も保険会社に申請せずに済むためにも、目立つ部分以外にも損害を受けたところはないのか細かく調べてから申請の手続きをしましょう。

屋根などの見えにくい部分に関しては、工務店やリフォーム会社などに調査してもらう必要があるでしょう。必要な書類を過不足なく提出できるように、疑問点があれば保険会社に問い合わせることも大切です。

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