がん保険の免責期間とは、がんと診断されても保険金や給付金の支払いの対象とならない期間のことで、90日あるいは3ヵ月程度であるケースが一般的です。
今回は、がん保険に免責期間がある理由や注意点のほか、免責期間がないがん保険のメリットや向いている方などを解説します。
がん保険の免責期間とは
がん保険の免責期間とは、がんと診断され支払事由に該当されても保障の対象とならない期間のことで、90日間や3ヵ月間程度であることが一般的です。保険会社によっては「待機期間」といった名称の場合もあります。
がん保険の契約が開始すると免責期間が始まり、免責期間が終了後に責任開始日が到来します。例えば、健康診断によって責任開始日前の免責期間中にがんに罹患していることが判明した場合、保険金や給付金は支払われません。
一方で、免責期間が終了した翌日、つまり責任開始日が到来していれば、がんが発覚した場合は、保障の対象になります。
がん保険に免責期間がある2つの理由
がん保険に免責期間があるのは、以下の2つの理由があります。
・がんは自覚症状がないことがあるため
・がんを自覚しながら、駆け込みで加入するケースがあるから
がんは自覚症状がないことがあるため
がんは自覚症状がないまま進行することが多いという特徴があります。そのため、自分ががんに罹患しているとは知らずにがん保険に申し込むケースが少なくないといえます。その場合、健康告知を正しく行ったつもりでも、契約後すぐに、がんと診断される可能性もあるでしょう。
免責期間がない場合、このようなケースに対しても保険金や給付金を支払わなければなりません。加入者がそれぞれ保険料を支払い、支払事由に該当した場合に集まった保険金の一部を渡し、お互いに助け合うという保険の「相互扶助」のしくみに反してしまい公平性を欠いてしまいます。
2–2.がんを自覚しながら、駆け込みで加入するケースがあるから
身体になんらかの異変を感じ、検査を受ける前に駆け込みでがん保険に加入しようと考える方もいるかもしれません。免責期間がなければ、がんの初期症状と思われる異常を自覚しながらがん保険に加入した場合でも保障を受けられます。そのため、保険の契約の公平を保つために免責期間が設けられています。
がん保険の免責期間に関する5つの注意点
がん保険の免責期間に関しては、以下の点に注意しましょう。免責期間や責任開始日を正しく理解していないと、いざというときに給付金を受け取れない可能性があります。
・免責期間中も保険料を支払う
・がん保険の切替時に空白期間が発生しないようにする
・責任開始日を正しく把握する必要がある
・加入時の告知は事実を伝える
・免責期間中にがんに罹患した場合、保険の契約は無効になる
ここからは、がん保険の免責期間に関する注意点を解説していきます。
免責期間中も保険料を支払う
がん保険では、免責期間中であっても保険料を支払わなければならない点に注意が必要です。前述のとおり、免責期間中はがんを発症し、診断を受けても保障の対象になりません。しかし、免責期間中も保険期間中にあたるため、保険料を支払わないと、がん保険が失効になってしまいます。
がん保険の切替時に空白期間が発生しないようにする
がん保険を見直し、別のがん保険に加入し直す場合、新しい保険の責任開始日がスタートするまで、それまで契約していたがん保険を解約しないようにしましょう。これは保障を受けられない空白期間が発生しないようにするためです。新しいがん保険の免責期間が終わる前に以前のがん保険を解約してしまっていると、免責期間中にがんの診断を受けた場合、どこからも保障を受けられなくなってしまいます。
ただし、二重契約の期間中は、両方の保険料を支払う必要があることに注意が必要です。
責任開始日を正しく把握する必要がある
保障を受けられるようになる責任開始日は、通常、保険会社からもらう「約款」や「ご契約のしおり」で確認できます。自分で大まかな計算をしてあたりをつけるといったことは避け、正確に把握しておきましょう。免責期間も記載されているため、あわせて確認しておくことをおすすめします。
加入時の告知は事実を伝える
がん保険に限った話ではありませんが、加入時に現在の健康状態や既往歴などを保険会社に告知する際は、事実を伝えなければなりません。虚偽の内容であった場合、保険契約が解除され、保険金や給付金を受け取れなくなります。この場合、解約返戻金も支払われません。
例えば、がん保険の契約前の健康診断で再検査を受けるようにいわれていたり、何らかの身体の異変を自覚していても健康告知で申告しないでいると、保障の対象にならない場合があることに注意しましょう。
免責期間中にがんに罹患した場合、保険の契約は無効になる
免責期間中にがんに罹患した場合も、給付金の支払対象から外れるだけでなく、一般的には保険契約そのものが無効になります。この場合、原則としてはそれまで支払ってきた保険料は返金されます。
しかしすでにお伝えしたとおり、正しく告知をせずにがん保険に加入していた場合は、保険契約違反に当たるため、保険料は返金されないことを覚えておきましょう。
がん保険には免責期間がないタイプもある
がん保険には免責期間が設けられていないタイプもあります。すぐに保障を受けられるなどのメリットがある一方、注意すべき点もあるため押さえておきましょう。
ここでは、免責期間がないがん保険のメリットと注意点、免責期間があるタイプよりも、設定のないがん保険が向いている方に関して解説します。
免責期間がないがん保険のメリット
免責期間がないがん保険のメリットは、保険契約してからすぐに保障の対象になるほか、保険料が割安な傾向であることが挙げられます。一般的に免責期間がないがん保険は診断給付金の給付がなく、保障が手術や治療の費用に限定されているためです。
診断給付金とは、がんと診断されたときに100万円や200万円といった金額を受け取れる給付金のことです。
免責期間がないがん保険の注意点
免責期間がないがん保険には、一般的には診断給付金がないことはすでにお伝えしました。診断給付金は必ずしも治療費に充てなければならないといった制限がなく、働けない期間の収入減少を補うこともできます。そのため、診断給付金を受け取れないがん保険は、がんへの備えとしてはやや心細いといえるでしょう。
4-3.免責期間のないがん保険が向いている方
充分な貯金があるため、免責期間中にがんの診断を受けたとしても手術代や治療費などを支払う余裕がある方は、免責期間がないがん保険でも問題ないでしょう。
新たながん保険の免責期間が終わるまでのつなぎとして加入する方や、より充実した保障を受けるため複数のがん保険に加入する方も、免責期間のないがん保険でも困ることはないかもしれません。
免責期間中にがんに罹患する以外に保険金や給付金が支払われないケース
免責期間以外にも、以下のケースでは保険金や給付金が支払われません。
・告知義務違反にあたる場合
・支払事由に該当しない場合
それぞれのケースをご紹介します。
告知義務違反にあたる場合
告知を正確に行わず、告知義務違反に該当する場合には保険金や給付金が支払われません。がん保険の加入時、告知しなければならない内容の詳細は保険会社によって異なるものの、ほとんどの場合「現在、がんの疑いがあるか」「過去にがんになったことがあるか」といった内容の質問に答える必要があります。
がんは再発のリスクがある病気のため、既往歴や過去の治療の状況、健康診断や人間ドックの結果などの告知が求められます。告知義務違反にあたらないよう、正確な内容を伝えるようにしましょう。
支払事由に該当しない場合
がん保険に定められている支払事由に該当しない場合も、保険金や給付金が支払われないことを理解する必要があります。例えば、上皮内新生物を保障の対象としないがん保険においては、上皮内新生物の治療は支払事由には該当しません。また、責任開始日より前にがんに罹患していた場合も、支払事由に該当しないとみなされることが一般的です。
上皮内新生物とは、粘膜内の上皮内にとどまっていて、その下の基底膜を破って浸潤していない状態の腫瘍細胞です。上皮内新生物も含めてしっかりと備えたいという場合は、特約を付ける必要があります。
このように、免責期間中にがんと診断されたようなケース以外にも、支払事由に該当しない場合があるため、がん保険に加入する際にあらかじめ確認しておくことをおすすめします。
おわりに
がん保険の免責期間とは、がんと診断されても保険金や給付金の対象とならない期間のことです。がんに罹患していることを知らずに加入する、あるいはがんの症状を自覚しながら加入する場合があることを想定し、保険の公平性を保つために設定されていることが一般的です。
免責期間中でも保険料を支払う必要があります。免責期間中にがんと診断された場合は、保険契約自体が無効になる可能性があることを覚えておきましょう。
がん保険の切替時に空白期間が生じないようにすること、責任開始日を正確に把握することも重要です。がん保険に加入する際に、免責期間の長さと責任開始日を確認しておきましょう。
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