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おひとりさまの相続はどうなる?遺産相続を準備する方法やトラブルを解説

おひとりさまの相続はどうなる?遺産相続を準備する方法やトラブルを解説
セゾンのくらし大研究 編集部

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セゾンのくらし大研究 編集部

豊かなくらしに必要な「お金」「健康」「家族」に関する困りごとや悩みごとを解決するために役立つ情報を、編集部メンバーが選りすぐってお届けします。

独身、あるいは配偶者と死別して老後を迎えた方の中には、相続がどうなるのか気になっている方も多いのではないでしょうか。

おひとりさまの場合、相続トラブルが発生する可能性があるため、終活をしっかり行っておくことが大切です。

この記事では、おひとりさまの遺産を相続できるのは誰か、起きやすい相続トラブル、生前にできる相続準備などを解説します。おひとりさまの相続でお悩みの方は是非参考にしてください。
(本記事は2024年3月6日時点の情報です)

この記事を読んでわかること
  • おひとりさまの遺産を相続できるのは基本的に兄弟姉妹
  • 一般的な相続とは違って相続トラブルが発生する可能性が高い
  • 相続トラブルを回避するには生前の準備が不可欠
  • 第三者や専門家のサポートを受けることが可能
ひとりのミカタ

おひとりさまの遺産を相続できる人

おひとりさまの遺産を相続できる人

おひとりさまが老後を迎えた場合は、遺言書を作成していない場合は民法に定められた方法で相続を進めることになります。

法定相続人がいる場合といない場合では相続する人が違うため、各ケースの理解を深めておくことが大切です。それぞれの違いを詳しく見ていきましょう。

法定相続人がいる場合

法定相続人とは、民法に定められている遺産を相続できる権利を有する人物です。配偶者は常に法定相続人になり、それ以外は優先順位によって相続人が決まります。

  • 第1順位:直系卑属(子どもや孫)
  • 第2順位:直系尊属(親や祖父母)
  • 第3順位:兄弟姉妹(甥・姪)

直系尊属は直系卑属がいない、兄弟姉妹は直系卑属および直系尊属がいない場合にのみ相続人として遺産を相続することが可能です。

おひとりさまで配偶者、直系卑属、直系尊属がいない場合は、兄弟姉妹が相続人になります。

法定相続人がいない場合

法定相続人がいないということは、民法に定められている遺産を相続できる権利を有する人がいない状況です。そのため、基本的には国庫に帰属する、つまり国のものとなってしまいます。

国庫に帰属した場合、使い道については指定できません。そのため、国庫へ帰属するのであれば慈善団体に寄付したいといった考えがある方は、遺言書を作成して遺贈先を指定しましょう。

おひとりさまに起きやすい相続トラブル

おひとりさまに起きやすい相続トラブル

おひとりさまの場合、以下のような相続トラブルが発生する可能性があるので注意が必要です。

  • 相続人同士の関係が希薄でスムーズに進まない
  • 財産状況の把握ができない
  • 兄弟間の仲が悪くても相続される

それぞれの相続トラブルを詳しく解説していきます。

相続人同士の関係が希薄でスムーズに進まない

遺言書が作成されていない状況で相続が発生した場合、法定相続人は相続人全員で遺産分割について話し合う遺産分割協議を行わなくてはありません。遺産分割を行うには、この遺産分割協議において相続人全員の同意が必要です。

しかし、おひとりさまの場合、遺産を相続するのが兄弟姉妹や甥・姪などになることが多く、関係が希薄であることが原因で全員の同意が得られないことも少なくありません。

同意が得られないままでは遺産を分割できないため、不動産が処分されずに放置されることで税金を無駄に支払わなくてはならないといったトラブルに発展する可能性がるので注意が必要です。

財産状況の把握ができない

相続順位が高い相続人は亡くなった人(被相続人)と密接な関係にあり、財産状況を把握できている可能性が高いです。しかし、おひとりさまの場合、財産状況を他の人に伝える機会がなく、相続人が誰も財産状況を把握できていないということも珍しくありません。

把握できた分で相続税の申告を済ませたところ、申告後に新たな財産が見つかる可能性があります。その場合、追徴課税といったペナルティの対象となる可能性があるので注意してください。

兄弟間の仲が悪くても相続される

遺言書を作成していない限り、遺産は法定相続人に相続されます。そのため、兄弟間の仲が悪くても亡くなった時点で遺産を兄弟姉妹が相続することになるので注意が必要です。

兄弟姉妹とは疎遠で遺産を相続させたくない方は遺言書を作成して遺贈先を指定しましょう。

おひとりさまが生前にできる相続準備

おひとりさまが生前にできる相続準備

おひとりさまに起きやすい相続トラブルを防ぐには、生前に相続準備を進めておくことが大切です。生前の相続準備として、以下の5つが挙げられます。

  • 推定相続人がいるかどうか確認する
  • 自分の財産状況を把握する
  • 遺留分や相続税について把握しておく
  • 遺言書を作成する
  • 信頼できる相談先を見つける

それぞれの相続準備を詳しく説明していきます。

推定相続人がいるかどうか確認する

相続が発生した場合に誰が遺産を相続するのか事前に確認しておくことが大切です。相続人は戸籍を確認することでおおよそ確認できますが、直系親族のみしか把握できない点に注意してください。

戸籍を確認して相続人の所在や安否を確認しておけば連絡が取りやすくなります。自分だけが存在を把握していても相手が把握していなければ意味がないため、自分が亡くなった場合には相続手続きが必要になるということを伝えておきましょう。

自分の財産状況を把握する

自分の財産状況を事前に把握しておかなければ、相続人に財産状況を正しく伝える、遺言書を正確に作成できません。そのため、生前に自分の財産状況を把握しておくことをおすすめします。

例えば、不動産や預貯金などの財産目録を作成することで相続人が把握しやすくなります。遺産には不動産や預貯金だけではなく、株や保険契約なども含まれるので注意が必要です。

第三者が把握しやすいようにノートにまとめておく、クラウド上でしか管理できないものについてはIDやパスワードなどもまとめておきましょう。

遺留分や相続税について把握しておく

遺産相続では、遺留分や相続税で相続人にトラブルが発生する可能性があるため、遺留分や相続税の知識を身につけ、それらの知識を相続人に共有することも大切です。

遺留分とは、民法に定められている遺産の最低補償額です。遺留分の侵害はトラブルの原因となり、一般的には遺留分を侵害しない範囲で遺産分割します。しかし、兄弟姉妹には遺留分がありません。そのため、遺留分を気にせず遺産分割を指示できます。

兄弟姉妹が遺産を相続する場合は、相続税が2割加算される点に注意してください。不動産のように現金化が困難な遺産が多いと、相続税の負担が重くなる可能性があるため、事前にその旨を伝える、現金化が困難なものは生前に現金化しておきましょう。

遺言書を作成する

遺言書を作成していない場合、法定相続人である兄弟姉妹が遺産を相続することになります。もし、親しい友人や知人に財産の相続したい場合は、遺言書を作成しておくことをおすすめします。

通常、遺言書を作成する際は遺留分に気を付ける必要がありますが、兄弟姉妹には遺留分がないので自由に遺産を分割することが可能です。

遺言書を作成しても発見されない、遺言書の内容に不備があって無効になっては意味がありません。保管場所に注意する、弁護士に管理してもらう、公正証書で作成するなどのように、確実に遺言書の内容が実行されるように気を付けましょう。

信頼できる相談先を見つける

おひとりさまの場合、認知能力が低下した、亡くなった後に手続きがスムーズに実行されるかどうか不安を抱いている方もいるのではないでしょうか。そのような方は、後見制度や財産管理委任契約、死後事務委任契約などを活用することによって万が一の事態に備えることが可能です。

友人や知人などの信頼できる相談先を見つけておけば安心ですが、口頭での契約だけでは成立しない可能性があるため、専門家に相談しながら準備を進めることをおすすめします。

おひとりさまが相続以外にも準備しておくべきこと

おひとりさまが相続以外にも準備しておくべきこと

おひとりさまが相続以外にも準備しておくこととして、以下の3つが挙げられます。

  • 死後の事務手続きについて
  • 葬式やお墓について
  • 遺品について

それぞれについて詳しく見ていきましょう。

死後の事務手続きについて

死後には埋葬火葬許可の申請、死亡届の提出、住民票の抹消届といったように必要な手続きが全部で約70種類ほどあります。

死後に第三者や親族に迷惑をかけない、負担を少しでも軽減するためにも、その他の手続きについて準備を進めておくことが大切です。

任意後見契約を締結すれば認知症になっても財産管理や生活のサポートが受けられる、死後事務委任契約を締結すれば自身の死後に必要な手続きを第三者や専門家が行ってくれるので第三者や親族への負担が軽減されるでしょう。

葬儀やお墓について

おひとりさまが生前に何も準備しないまま亡くなった場合、遺体は行政が主体となって自治体ごとに定められたルールに従って火葬・納骨されます。

葬儀やお墓について何かしらの希望がある場合は、生前に葬儀の費用を用意しておくといったように事前準備を進めておくことが大切です。

遺品について

おひとりさまが亡くなった場合は、亡くなった後は行政が遺品整理を行ってくれると考えている方も多いのではないでしょうか。しかし、行政は遺品の整理を行ってくれません。

不動産会社や物件のオーナーなどが負担するため、生前に少しでも身の回りの荷物を整理しておく、死後の遺品成立を第三者に依頼しておくなどのように事前準備を進めておくことをおすすめします。

おひとりさまの相続は「ひとりのミカタ」がおすすめ

おひとりさまの相続は「ひとりのミカタ」がおすすめ

おひとりさまの相続でお悩みの方にはセゾンカードでおなじみのクレディセゾンのグループ会社「くらしのセゾン」が提供する「ひとりのミカタ」がおすすめです。おすすめする主な理由は以下の3つです。

  • 相続準備や相続手続きを一括でサポートしている
  • お墓やお葬式のサポートも任せられる
  • 終活の困り事も無料で相談できる

それぞれの理由を詳しく解説していきます。

相続準備や相続手続きを一括でサポートしている

ひとりのミカタ」は、生前の相続準備だけでなく、相続後の遺族の方向けの相続手続きまで幅広くサポートしています。

生前の意向に沿いながら各種行政手続きや葬儀・火葬・埋葬といった手続きを経験豊富な士業事務所と提携して代行してくれるため、万が一の事態が発生した場合でも安心です。

お墓やお葬式のサポートも任せられる

生前に準備を進めておかないと、亡くなってから親族に迷惑をかけてしまう、自分の意向とは異なる手続きが行われてしまいます。

ひとりのミカタ」では、亡くなった後のエンディングサポート(死後事務手続き)にも対応しています。親族への負担を抑えたい、自分の意向がある方は、生前に準備を進めておくことで親族に迷惑をかけず、意向に沿った手続きが可能です。

終活の困り事も無料で相談できる

「ひとりのミカタ」では、生前整理または遺品整理の相談・お見積もりや相続・葬儀・お墓の相談なども無料で対応しています。

終活の困り事がある方は是非一度ご相談ください。

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おわりに

一般的な相続では、亡くなった方と密接な関係にある子や孫などが遺産を相続することになるため、トラブルが発生する可能性が低いです。しかし、おひとりさまだと、相続するのが兄弟姉妹といった関係性が希薄にある親族が相続人になるので、何かとトラブルが発生しやすいので注意が必要です。

トラブルを回避するには、事前準備が欠かせません。自分の力だけでは準備が困難だと感じた方は、専門家にサポートを依頼すれば、万が一の事態が生じてもしっかり備えられるでしょう。

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