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加給年金とは?受け取れる条件と給付額、手続き方法を解説

加給年金とは?受け取れる条件と給付額、手続き方法を解説

加給年金とは、家族がいる方に対して、条件を満たすことで年金に一定の金額が加算される制度です。しかし「加給年金の適用条件は?」「加給年金の手続きの手順は?」など、疑問を抱いている方もいらっしゃるかもしれません。そこで今回は、加給年金について詳しく解説します。加給年金に必要な書類や申請時に注意することなど、まとめてチェックしていきましょう。

この記事を読んでわかること

加給年金は、老齢厚生年金における家族手当のような制度です。条件を満たしたうえで、必要な書類を集めて申請することができます。しかし、条件によっては加給年金が支給停止になる場合もあるため、しっかりとご自身の状況を理解しておく必要があります。そのため、加給年金の適用条件や給付額をあらかじめ把握しておき、老後資金に不安を感じる場合は、資産運用を検討しても良いかもしれません。いずれにしても、今回の記事を参考にご自身の条件をしっかりと把握すれば、正確な受給額を知ることができます。

1.加給年金とは

1.加給年金とは

まずは、加給年金がどのようなものなのか、適用の条件や給付額など、加給年金の基礎的な知識についてご紹介します。

1-1.加給年金は「年金における家族手当」

加給年金は、被保険者が65歳になった時点で扶養家族がいる場合に支給される年金制度のことです。老齢厚生年金に加算支給されるため、定年退職後に収入が減った場合にも、生活費の補填をすることができます。

加給年金は、厚生年金に適用されるため、民間の会社員や公務員などの第2号被保険者でなければ受け取ることができません。さらに、加給年金の支給を受けるには条件があるため、詳細を確認しておく必要があります。

1-2.加給年金の適用条件

加給年金の適用条件については、以下のとおりです。

<加給年金の適用条件>

  • 被保険者本人の厚生年金保険の被保険者期間が20年以上であること
  • 被保険者本人が65歳に到達した後、老齢厚生年金を受給すること
  • 被保険者本人に生計を維持されている配偶者または子どもがいること

上記の条件をすべて満たしている場合には、定められた年齢制限の期間中に、対象者に応じた加給年金の金額を老齢年金に加算して受給することが可能です。

ただし、加給年金の加算を希望する場合には、届出が必要となる場合もあります。その場合は、年金相談に対応している「ねんきんダイヤル」、または最寄りの「年金事務所」に問い合わせると良いでしょう。

1-3.加給年金の給付額

加給年金の給付額について、以下の表にまとめました。加給年金の給付額は、対象者の年齢や条件によって異なるので、見ていきましょう。

<加給年金の給付額>

対象者 年齢制限 加給年金額
配偶者 65歳未満であること
※大正15年4月1日以前に生まれた配偶者には年齢制限なし
228,700円
※老齢厚生年金を受けている方の生年月日に応じて、配偶者の加給年金に33,800円~168,800円を特別加算
1・2人目の子ども 18歳になる年度の末日までの間の子ども
または、1・2級の障害がある20歳未満の子ども
各228,700円  
3人目以降の子ども 18歳になる年度の末日までの間の子ども
または、1・2級の障害がある20歳未満の子ども
各76,200円

参照元: 日本年金機構

厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある方が、65歳を迎えた時点で、生計を維持している配偶者や子どもがいる場合に加算されます。ただし、上記の年齢制限に該当しなくなった場合や、離婚や死別などによって生計が維持されなくなった時点で、加給年金の加算は終了するので覚えておきましょう。

令和4年(2022年)4月から適用されている、配偶者加給年金額の特別加算額については、以下の表にまとめました。さっそく、詳細を確認していきましょう。

<配偶者加給年金額の特別加算額>

受給対象者の生年月日 特別加算額 加給年金+特別加算額の
合計金額
昭和9年4月2日~
昭和15年4月1日
33,800円 262,500円
昭和15年4月2日~
昭和16年4月1日
67,500円 296,200円
昭和16年4月2日~
昭和17年4月1日
101,300円 330,000円
昭和17年4月2日~
昭和18年4月1日
135,000円 363,700円
昭和18年4月2日以後 168,800円 397,500円

1-4.加給年金が支給停止になる条件

令和4年4月から、年金制度の改正によって、加給年金の支給停止になる条件が見直されました。基本的には、加給年金は配偶者が65歳に達すると支給停止になります。

または、公的年金を受け取る権利が発生した場合や、公的年金を受けているときには支給されません。改正後の加給年金の支給停止の要件は、以下のとおりです。

<加給年金の支給停止の要件>

  • 配偶者の老齢厚生年金
  • 旧厚生年金保険法、旧船員保険法の老齢年金
  • 退職共済年金(組合員期間20年以上)

※実際に受け取っていない場合でも、受け取る権利がある場合

ただし、ここから紹介する条件を満たす場合は、加給年金の支給を継続する経過措置が設けられています。

<経過措置について>

  • 令和4年3月時点で本人の老齢厚生年金か、または障害厚生年金に加給年金が支給されている場合
  • 令和4年3月時点で加給年金額の対象者である配偶者が、厚生年金保険の被保険者期間が240月以上ある老齢厚生年金などの受給権があり、その全額が支給停止されている場合

老齢厚生年金の請求をする際に、加給年金の申請を行わなかった場合などは、後から申請することもできます。その場合は「老齢厚生年金・退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届」の用紙を使用して請求することが可能です。

2.振替加算とは?

ここからは、加給年金が支給停止となった場合の振替加算について見ていきましょう。

2-1.加給年金の代わりに支給される「振替加算」

2.振替加算とは?

振替加算は、配偶者が65歳になると支給停止になる加給年金の代わりに支給される制度です。ただし、振替加算を受けるには、一定の要件を満たす必要があります。また、加給年金と同様に、振替加算をされるための申請手続きが必要です。

2-2.振替加算の適用条件

対象となる妻(夫)が満65歳になり、老齢基礎年金を受給する資格を得た場合。夫(妻)が受給している年金の加給年金額の対象となっていた方のうち、以下の条件を満たしている方が、振替加算が適用されます。

  加入期間 生年月日
1 180月(15年) 昭和22年4月1日以前
2 192月(16年) 昭和22年4月2日~昭和23年4月1日
3 204月(17年) 昭和23年4月2日~昭和24年4月1日
5 216月(18年) 昭和24年4月2日~昭和25年4月1日
6 228月(19年) 昭和25年4月2日~昭和26年4月1日

2-3.振替加算給付額の算出方法

配偶者の生年月日によって、振替加算の金額は異なります。昭和61年4月1日時点で59歳以上(大正15年4月2日〜昭和2年4月1日生まれ)の場合は、配偶者加給年金額と同額の228,100円が支給されます。

それ以降は、年齢が若くなるにつれて支給額は減額する一方です。そして最終的には、昭和61年4月1日時点で20歳未満(昭和41年4月2日以後生まれ)の方は、振替加算による支給額が0円になるように定められているのが現状です。

2-4.振替加算には一部例外がある

振替加算の対象からは外れるものの、ある条件を満たせば例外的に振替加算の給付を受け取れる場合があります。加給年金額の対象者でない場合でも、65歳以降に振替加算の対象となる条件は、以下のとおりです。

<65歳以降に老齢基礎年金の受給権が発生した場合の振替加算適用条件>

1 本人の生年月日が大正15年4月2日~昭和41年4月1日まで
2 本人の老齢基礎年金の受給権が発生する前に結婚をしている
3 本人は下記いずれかに該当する年金の受給権をもっていない
※20年以上の厚生年金保険の被保険者期間を計算の基礎としている老齢厚生年金
※20年以上の共済組合の組合員期間を計算の基礎としている退職共済年金
4 本人に老齢基礎年金の受給権が発生した当時、以下の要件を満たす年金の受給権者である配偶者によって生計を維持されていた方
※老齢厚生年金(20年以上厚生年金保険の被保険者である)の受給権者
※退職共済年金(20年以上共済組合の組合員である)の受給権者
※障害厚生年金1級または2級の受給権者
※障害共済年金1級または2級の受給権者

引用元:ナビナビ保険

上記で紹介した条件に該当する可能性がある場合は、最寄りの「年金事務所」や「年金相談センター」に問いあわせると良いでしょう。

3.加給年金の手続き方法

加給年金の申請手続き方法について詳しく見ていきましょう。

3-1.加給年金の手続きの流れ

3-1.加給年金の手続きの流れ

加給年金の手続きについても、最寄りの「年金事務所」または「年金相談センター」で行います。加給年金の手続きの流れについては以下のとおりです。

加給年金の手続きの流れ>

  1. 加給年金の申請に必要な書類の準備
  2. 最寄りの「年金事務所」または「年金相談センター」にて申請手続きを行う
  3. 申請手続き後は、日本年金機構から加給年金の手続きのお知らせ書類が届くので受け取る
  4. お知らせ書類に同封されている「返信用はがき」に必要事項記入後に返送する

3-2.加給年金の手続きに必要な書類

加給年金の手続きに必要な書類は以下のとおりです。

<加給年金の手続きに必要な書類>

  • 老齢厚生年金・退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届
  • 受給権者の戸籍謄本または戸籍抄本
  • 世帯全員の住民票の写し
  • 加給年金額の対象者(子どもや配偶者)の所得証明書または非課税証明書のどちらか一方

※加算開始日より後に発行、かつ提出日の6ヵ月以内のもの

住民票や所得証明書の添付は不要の場合もあるので、手続き前に確認しましょう。

4.加給年金の申請時に注意すること

加給年金申請について、注意すべきことをまとめてご紹介します。

4-1.年金の繰り下げ受給をすると加給年金・振替加算が受け取れなくなる

受給できる金額をなるべく多くしたいという理由から、繰り下げ受給を検討している方も少なくないでしょう。しかし、繰り下げ受給を行うと、加給年金や振替加算の適用対象外になる場合があるので注意が必要です。

加給年金は、厚生年金の被保険者の厚生年金被保険者期間が20年以上かつ、65歳になった際に生計を担っている場合に、条件を満たしている配偶者や子どもに加算されるもの。しかし、被保険者本人が、年金の繰り下げを行っている場合は、加給年金はもらえません。

4-2.共働きだと配偶者加給年金が打ち切られる場合がある

共働きの場合は、配偶者加給年金が支給停止になるケースがあるので注意が必要です。

配偶者加給年金の要件の1つとして、“配偶者が、被用者年金20年以上の(特別支給の)厚生年金の受給権がないこと”とされています。

そのため、配偶者加給年金を受け取っている方でも、配偶者が被用者年金に加入中の場合、厚生年金+共済年金の期間が240ヵ月以上であれば、240ヵ月以上が確定した年金を受け取ることができるようになるのです。

しかし、配偶者加給年金の要件から外れ、配偶者が65歳未満であっても配偶者加給年金は打ち切られます。

4-3.配偶者の国民年金保険料納付が必要になることがある

4-3.配偶者の国民年金保険料納付が必要になることがある

年の差夫婦に多いケースですが、国民年金保険料の納付が必要になる場合があります。配偶者が65歳になるまで支給される上乗せ分の年金が、加給年金です。年の差夫婦の場合は加給年金の支給期間が長くなるので得なように感じますが、配偶者に対して年金に関する支出が発生する可能性があります。

これは、厚生年金の被保険者が65歳に到達すると、60歳未満の配偶者は年金制度の扶養に入ることができなくなるためです。扶養に入れないことで、それまでは支払う必要がなかった「国民年金保険料」を納める必要があります。そのため、加給年金が長く支給されても得にはならないのです。

4-4.配偶者が年上の場合、振替加算申請が必要になる可能性がある

配偶者加給年金対象者の配偶者が年上(65歳以上)の場合、振替加算の要件を満たしていれば申請可能です。被保険者に加給年金が加算される65歳を迎えたときに、すでに配偶者が老齢基礎年金を受け取っている場合もあります。

このような場合は、振替加算申請が必要になるため、日本年金機構から送られてくるハガキと必要な書類を年金事務所に提出しましょう。振替加算申請を行うことで、支給されるようになります。

5.老後資金が不安なら早めに資産運用の検討を

加給年金の支給停止規定の見直しによって、経過措置はあるものの支給条件は厳しくなっています。しかし「金融リテラシー調査2022年」のデータによると、将来の年金給付額を把握できている50代の方が4割未満であるとの結果。

そのため、年金だけでは不安…とお悩みの方は、50代から早めに自分に合った資産運用スタイルを見つけることからはじめるのも良いでしょう。

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5-1.おわりに

加給年金は、適用条件の生年月日などによって支給額も変化することが分かりました。また、加給年金が支給停止になる条件や手続き方法、振替加算などについても理解することができたでしょう。今回の記事で紹介した、加給年金の支給額を算出する方法や注意点などを参考にして、老後資金のシミュレーションをしてみてはいかがでしょうか。まずは、ご自身の状況を把握することが重要です。

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・お取引にあたってのリスク
投資信託は、主に株式、債券、投資信託証券など値動きのある証券(外貨建て資産には為替リスクもあります)に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、損失が生じるおそれがあります。レバレッジ型・インバース型指標に連動する投資信託は、レバレッジ指標の上昇率・下落率が、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率の倍数とは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。したがって、一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期間の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品です。
・お取引にあたっての留意事項
投資信託にかかるリスクおよび手数料等は、それぞれの投資信託により異なりますので、当該投資信託の投資信託説明書(交付目論見書)を必ずご覧ください。

●NISA、つみたてNISAに関する留意事項
[NISA、つみたてNISA共通]
・日本にお住まいの18歳以上の方(NISAをご利用になる年の1月1日現在で18歳以上の方)が対象です。
・NISAとつみたてNISAは選択制であることから、同一年に両方の適用を受けることはできません。NISAとつみたてNISAの変更は、原則として暦年単位となります。
・NISA口座、つみたてNISA口座は、すべての金融機関を通じて、同一年において1人1口座に限り開設することができます。
・その年の非課税投資枠の未使用分を、翌年以降に繰り越すことはできません。
・NISA口座、つみたてNISA口座の損益は税務上ないものとされ、他の口座で保有する上場株式等の配当金、売買損益等と損益通算することができません。
・国内上場株式の配当金、ETF・REIT等の分配金は、証券会社で受け取る場合(株式数比例配分方式を選択されている場合)のみ非課税となります。
・投資信託の分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)は非課税であるため、NISAおよびつみたてNISAの非課税メリットを享受できません。
・NISA口座・つみたてNISA口座で保有されている投資信託の分配金は、NISA口座内では再投資されず、特定口座で再投資買付を行います。
・NISA口座・つみたてNISA口座以外の口座で保有されている上場株式等をNISA口座に移管することはできません。
・NISA口座・つみたてNISA口座で保有されている上場株式等を、他の金融機関のNISA口座に移管することはできません。
・国外への出国等で非居住者となる場合には、利用継続はできません。
[NISAに関する留意事項]
・NISAで購入できる金額(非課税投資枠)は年間120万円までです。非課税投資枠は途中売却が可能ですが、売却部分の枠の再利用はできません。
・NISAでまいにち投信の積立設定を行なった場合、非課税投資枠の範囲内の金額はNISA口座で買付を行い、非課税投資枠を超える金額は特定口座で買付を行います。ただし分配金は、NISA口座内では再投資されず、特定口座で再投資買付を行います。
[つみたてNISAに関する留意事項]
・つみたてNISAで購入できる金額(非課税投資枠)は年間40万円までです。非課税投資枠は途中売却が可能ですが、売却部分の枠の再利用はできません。
・つみたてNISAをご利用いただくにあたり、定期的、継続的に積立投資を行なう積立契約をお申込みいただく必要があります。
・20年の非課税期間経過後、翌年の非課税投資枠に保有商品を移管(ロールオーバー)することはできません。
・つみたてNISAにかかる積立契約により買い付けいただいた投資信託の運用管理費用(信託報酬)等の内容については、原則年1回お客さまへ通知いたします。
・つみたてNISAに累積投資勘定を設けた日から10年経過した日、および同日の翌日以後5年を経過した日(以下基準経過日)ごとに、つみたてNISAを開設いただいたお客さまのお名前・ご住所について確認させていただきます。なお、基準経過日から1年以内に確認ができない場合、つみたてNISAへの上場株式等の受入が出来なくなります。


セゾン投信
投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので基準価額は変動します。その結果、購入時の価額を下回ることもあります。
また、投資信託は銘柄ごとに設定された信託報酬等の費用がかかります。各投資信託のリスク、費用については投資信託説明書(交付目論見書)に詳しく記載されております。
お申込にあたっては販売会社(セゾン投信含む)からお渡しする投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。

投資信託に関するリスクについて

■基準価額の変動要因

セゾン・グローバルバランスファンド、セゾン資産形成の達人ファンド
セゾン投信の運用、販売するセゾン・グローバルバランスファンドとセゾン資産形成の達人ファンド(以下、2つのファンド)はファンド・オブ・ファンズであり、主として投資信託証券に投資を行います。2つのファンドは、株式や公社債を実質的な主要投資対象としております。一般に、株式の価格は、個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、また、公社債の価格は、市場金利の変動等を受けて変動するため、2つのファンドはその影響を受けます。(「価格変動リスク」)また、2つのファンドは、実質的に外貨建資産に投資し、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を受けます。(「為替変動リスク」)その他の2つのファンドにおける基準価額の変動要因としては、「カントリーリスク」、「信用リスク」、「流動性リスク」などがあります。したがって、投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により投資元本を割り込むことがあります。運用による損益は、すべてお客さまに帰属します。セゾン共創日本ファンドセゾン投信の運用、販売するセゾン共創日本ファンドは、株式に直接投資を行うファンドであり、主として、国内の金融取引所に上場している株式に投資を行います。一般に、株式の価格は、 個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動するため、セゾン共創日本ファンドはその影響を受けます。(「価格変動リスク」)また、セゾン共創日本ファンドは、銘柄を絞り込んだ運用を行うため、市場動向にかかわらず基準価額の変動は大きくなる可能性があります。(「集中投資リスク」)その他のセゾン共創日本ファンドにおける基準価額の変動要因としては、「信用リスク」、「流動性リスク」などがあります。したがって、投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により投資元本を割り込むことがあります。運用による損益は、すべてお客さまに帰属します。

■その他のご留意点

投資信託は、預金や保険契約と異なり、預金保険機構、貯金保険機構、および保険契約者保護機構の保護対象ではありません。加えて証券会社を通じて購入していない場合には、投資者保護基金の対象となりません。お取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。投資信託の設定・運用は委託会社がおこないます。

投資信託に関する費用について

■投資者が直接的に負担する費用

・購入時手数料:ありません。
・信託財産留保額:
換金申込受付日の翌々営業日の基準価額に0.1%の率を乗じた額が控除されます。(セゾン・グローバルバランスファンド、セゾン資産形成の達人ファンド)
換金申込受付日の基準価額に0.1%の率を乗じた額が控除されます。(セゾン共創日本ファンド)

■投資者が信託財産で間接的に負担する費用

・運用管理費用:
セゾン・グローバルバランスファンド
ファンドの日々の純資産総額に年0.495%(税抜0.45%)の率を乗じて得た額とします。その他投資対象である投資信託証券において信託報酬がかかります。当該信託報酬も間接的にお客さまにご負担いただく費用となりますので、実質的な信託報酬は、年0.56%±0.02%程度(税込)となります。

セゾン資産形成の達人ファンド
ファンドの日々の純資産総額に年0.572%(税抜0.52%)の率を乗じて得た額とします。その他投資対象である投資信託証券において信託報酬がかかります。当該信託報酬も間接的にお客さまにご負担いただく費用となりますので、実質的な信託報酬は、年1.34%±0.2%程度(税込)となります。
※ファンドが投資対象とする投資信託証券における信託報酬を加味した実質的な負担額の概算値です。各投資信託証券への投資比率、各投資信託証券の運用管理費用の料率の変更等により変動します。

セゾン共創日本ファンド
ファンドの日々の純資産総額に年1.012%(税抜 年0.92%)の率を乗じて得た額とします。
その他費用:信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用(有価証券の売買の際に発生する手数料や、有価証券の保管に要する費用等を含む)、監査報酬(消費税含む)、立替金の利息等が信託財産の中から差し引かれます。なお、当該その他費用については、運用状況により変動するものであり、事前に計算方法、上限額等を示すことができません。

コンテンツに関するご注意

当ホームページは、特定のファンド取得の勧誘を目的としたものではありません。
当ホームページ上のコンテンツは情報提供を目的とし、信頼できる公開情報に基づいて作成されたものですが、その情報の確実性あるいは完結性を表明するものではありません。本文で詳述した内容は、一定の仮定に基づくものであり、それに伴い当初の結果と重要な差異が生じる可能性もあります。実績等については、過去の一定期間の実績であり、将来の運用成果等を保証するものではありません。また、税金・費用等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。
当ホームページの中で記載されている内容、数値、図表等は特に記載のない限り、作成時のものであり、今後変更されることがあります。使用するデータおよび表現等の欠落や誤謬につきましては、セゾン投信はその責を負いかねますので、あらかじめご了承ください。また、当ホ ームページの内容につきましてはセゾン投信が著作権を有しております。電子的または機械的な方法、目的の如何を問わず、当ホームページの内容をセゾン投信に無断で複製、転載または転送等を行うことは、固くお断りいたします。

積立/定期換金について

積立による購入、および定期換金による解約は将来における収益の保証や、基準価額下落時における損失を防止するものではありません。また、値動きによっては、積立/定期換金よりも一括による購入/解約の方が結果的に有利になる場合もあります。

当ホームページで使用しているロゴについて

「R&Iファンド大賞」は、R&Iが信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報(ただし、その正確性及び完全性につきR&Iが保証するものではありません)の提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推奨、又は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。当大賞は、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第299条第1項第28号に規定されるその他業務(信用格付業以外の業務であり、かつ、関連業務以外の業務)です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置が法令上要請されています。当大賞に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はR&Iに帰属しており、無断複製・転載等を禁じます。

「リフィニティブ・リッパー・ファンド・アワードは毎年、多くのファンドのリスク調整後リターンを比較し、評価期間中のパフォーマンスが一貫して優れているファンドと運用会社を表彰いたします。
選定に際しては、「Lipper Leader Rating (リッパー・リーダー・レーティング)システム」の中の「コンシスタント・リターン(収益一貫性)」を用い、評価期間3年、5年、10年でリスク調整後のパフォーマンスを測定いたします。評価対象となる分類ごとに、コンシスタント・リターンが最も高いファンドにリフィニティブ・リッパー・ファンド・アワードが贈られます。詳しい情報は、lipperfundawards.comをご覧ください。Refinitiv Lipperは、本資料に含まれるデータの正確性・信頼性を確保するよう合理的な努力をしていますが、それらの正確性については保証しません。」

●金融商品仲介業務に関するご注意事項
・当社は、金融商品仲介業者として所属金融商品取引業者であるセゾン投信株式会社の証券口座開設の勧誘・媒介、およびセゾン投信株式会社の取扱う各種金融商品とその取引に関するご案内を行います。
・金融商品仲介による証券口座の開設ならびに当該口座を通じて行われる有価証券のお取引は、お客さまとセゾン投信株式会社とのお取引になります。また、お取引により発生する利益および損失はすべてお客さまに帰属します。
・当社にはセゾン投信株式会社とお客さまとの契約締結に関する代理権はありません。したがって、当社にはセゾン投信株式会社とお客さまとの間の契約の締結権はありません。
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・当社で金融商品仲介のお取引をされるかどうかが、お客さまと当社との他のお取引に影響を与えることはありません。また、当社でのお取引内容が金融商品仲介のお取引に影響を与えることもありません。
・金融商品仲介で取扱う有価証券等は、金利・為替・株式相場等の変動や、有価証券の発行者の業務または財産の状況の変化等により価格が変動し、損失が生じるおそれがあります。したがって元本保証はありません。
・金融商品仲介によりお取引いただいた有価証券は、所属金融商品取引業者が保護預りし、分別保管されますので、所属金融商品取引業者が破たんした際にも、所属金融商品取引業者の整理・処分等に流用されることはありません。
・すでにセゾン投信株式会社に証券口座をお持ちのお客さまは新たに証券口座開設をお申込みいただくことができません。口座開設にあたってはセゾン投信株式会社による審査があります。審査の内容によっては、口座開設をお断りする場合があります。
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・当社では、お客さまの投資方針等に適した商品もしくは取引をご案内することを勧誘方針としておりますが、今回のご案内は、現在のお客さまの投資方針に必ずしも適さない場合があります。ご注意ください。
・取扱商品が同じでも所属金融商品取引業者によって手数料が異なる場合がございます。手数料をお確かめの上、お取引ください。

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