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離婚と別居はどちらが得?別居のメリット・デメリットや気を付けたいことを解説

離婚と別居はどちらが得?別居のメリット・デメリットや気を付けたいことを解説
セゾンのくらし大研究 編集部

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パートナーとの離婚が頭の片隅にある方の中には、「都合が良いのは離婚と別居どっちだろう?」と考える方もいるのではないでしょうか。「すぐにでも離婚したい」のではなく、「相手と少し距離を置きたい」と考えているのであれば、離婚と別居では何が変わってくるのかを知っておきましょう。

本記事では、離婚と別居の違いやそれぞれのメリット・デメリット、別居中に気を付けなければならないことなどについて紹介します。

この記事のまとめ

離婚と別居は、一概にはどちらが得とはいえず、ご自身の離婚に対する気持ちの強さや、収入の状況により判断が異なります。離婚に踏み切る前に別居をすると、婚姻費用を受け取ることができ、相手やご自身の気持ちを考える時間を持つこともできます。ただし、ご自身は夫婦生活をやり直そうと思っても、別居がきっかけで相手の気持ちが離れ、夫婦関係が修復不能になる可能性も生じるでしょう。
離婚と別居にはそれぞれメリット・デメリットがあります。収入や相手に対する気持ちを考慮しながら、ご自身にとってより良い選択ができるようにしましょう。

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離婚と別居で異なる点とは

離婚と別居で異なる点とは

まずは離婚と別居の違う点ついて確認しておきましょう。

未成年の子どもに対する親権

離婚した場合と離婚をせずに籍を入れたまま別居している場合では、未成年の子どもに対する親権のあり方が変わります。

離婚の場合は、父親か母親のどちらかに親権者を決めなければいけません。親権がなくなることの大きなデメリットは、気軽に子どもに会えなくなることです。

親権が相手側にある場合は、子どもに会うために相手の許可を得なければならなくなり、会う時間や場所さえ決められてしまうことも多いです。自分の子どもであるにもかかわらず、近くで成長を見守れないのは寂しいことでしょう。また思うように会えなくても、子どもの養育費は払わなければなりません。

勤務先から扶養手当を受け取っていた方は、離婚により支払われなくなるため、金銭的に負担が大きくなるでしょう。

一方、籍が入っている状態では、別居しているとしても未成年の子どもの親権は夫婦両方にあります。

扶養の義務

扶養の義務とは、結婚している場合に生活費をお互いに分担する「婚姻費用の負担」の義務のことをいいます。婚姻費用とは、相手が生活するために必要な費用のことで、収入が多い方が婚姻費用を支払う義務があります。

離婚した場合には、子どもに対する扶養義務は残りますが、元配偶者を扶養する義務はありません。生活を助け合う必要があるかどうかの違いは、金銭的な意味だけでなく、精神的な面でも大きな違いとなるでしょう。

一方、別居の場合は扶養の義務があるため、婚姻費用が発生します。婚姻費用の金額は、夫婦それぞれが得ている収入や子どもの人数、年齢により異なります。

公的扶助

子どもを育てている夫婦が離婚した場合には、公的扶助を受けられるケースがあります。例えば、18歳未満の子どもの養育をしている母子家庭や父子家庭に支給される児童扶養手当や、公営住宅に優先的に入居できるような制度です。

ほかにも、所得税や住民税などの税金の控除を受けられるなど、優遇制度があります。これらの制度は、別居しているだけでは適用されません。

しかし、別居中でも受けられる公的扶助もあります。中学校卒業までの子どもがいる場合に支給される児童手当は、通常所得が高い方の配偶者に支給されますが、離婚を前提に別居している場合は、子どもを養育している親が受給できます。

ただし、離婚協定中であると証明できる書類を役所に提出するなどの条件があるため、注意しましょう。

別居はどのようなメリットがあるの?

それでは、離婚しないで別居することにはどのようなメリットがあるのでしょうか。

離れてお互いのことを冷静に考えられる

同じ家で毎日顔を合わせていると、相手の嫌なところが余計気になってしまいます。別居し、一度相手から離れてみると、本当にご自身が離婚したいのか、もしくは感情的になっているだけなのかを冷静に考えられるでしょう。

場合によっては、相手の良い点に気付いたり、結婚を継続するメリットが見えてきたりすることもあるかもしれません。

婚姻費用を受け取ることができる

婚姻費用を受け取ることができる

前述しましたが、婚姻関係にある場合、夫婦では年収が高い方が低い方に対し、ご自身と同じ程度の生活を保持する義務があります。この義務は別居している場合でも変わりません。

つまり、別居しても婚姻費用を受け取る権利は継続されるため、経済的に援助してもらえることになります。離婚後の生活を考えたときに、ご自身の収入や貯蓄で生活していくことが厳しい場合は、別居を選んだ方が賢明でしょう。

ただし、一度別居してしまうと、相手にお金を払うことが嫌になってしまう方もいます。また、最初は払っていても、徐々に少なくなっていくこともあります。別居を始める前には、必ず署名と印鑑を押した書面のやり取りをして、約束を守るよう拘束力を付けておきましょう。

こうすることで、婚姻費用の支払いが滞り調停や裁判になった際に、証拠として採用してもらえる可能性が高くなります。

別居期間を確保した方が離婚しやすいことがある

別居期間があると、離婚への運びがスムーズになる場合もあります。別居の事実は、離婚が認められる法的な理由にはなりませんが、別居期間が3~5年ある場合、婚姻関係の修復が難しいとして、離婚が認められることがあります。

離婚が裁判に発展すると予測される場合、離婚したい側は別居期間を設けて、裁判の際に有利になる事情を準備しておくこともひとつの策でしょう。

DVやモラハラから逃げられる

相手からのDVやモラハラがある場合、相手からできるだけ早く離れたいと考えるでしょう。しかし、相手が離婚にすんなりと応じてくれるとは限りません。別居は一時的な解決にしかなりませんが、DVやモラハラがある場合は、ひとまず相手から離れるのが良いでしょう。

相手の食事や身の回りの世話をしなくて済む

すぐにでも離婚したいと考えていない場合でも、可能な限り相手と顔を合わせたくない方もいるでしょう。

一緒に暮らしていると毎日顔を合わせるだけでなく、相手の食事や洗濯など、何かと相手の身の回りの世話をしなければならないことがあります。別居すれば、相手の食事や身の回りの世話からは解放されることもメリットでしょう。

別居で起こりうるデメリットも知っておこう

しかし、別居にはメリットばかりではなく、デメリットもあります。

夫婦関係がさらに悪化する可能性がある

別居をすると、たとえお試しのつもりだったとしても、さらに夫婦関係が悪化してしまう可能性があります。夫婦関係の修復を目的としたつもりが、別居期間を設けることで気持ちが離れてしまうことがあります。

後からやり直したいと思っても、すでに手遅れになってしまう可能性も。夫婦関係をやり直す可能性が少しでもある場合は、別居に踏み出すことには慎重になるべきでしょう。

一方的に別居を決めた場合は慰謝料の請求をされることがある

一方的に別居を決めた場合は慰謝料の請求をされることがある

相手の理解が得られないまま一方的または強引に別居をした場合、相手から慰謝料の請求を受けることがあります。裁判所で別居が悪質だと認められると、法律に触れ、有責配偶者とされてしまいます。

有責配偶者は、慰謝料の支払いが命じられるとともに、自ら離婚請求することも困難になるのです。

ただし、相手の浮気や生活費を入れないなどの正当な理由がある場合には、この限りではありません。また、「性格の不一致」が原因で一方的に別居した場合にも有責配偶者にはなりませんが、合意を得ずに別居を考える場合には法律の専門家である弁護士などに一度相談し、問題ないかどうか確認した方が安心でしょう。

参照元:「離婚」する前に「別居」したほうがいい?! 5分でわかる別居のメリット・デメリット | ミスター弁護士保険

子どもに負担が生じる可能性がある

小学生、中学生の子どもを連れて別居する場合は、子どもの転校が必要になるケースがあることを忘れてはいけません。子どもにとって学校は大切な場所です。子どもにしてみれば親の別居だけでもショックが大きいですが、さらに転校しなければならなくなったら、精神的負担はかなり大きくなるでしょう。

しかし、通える範囲であれば、校区外でも転校しなくて良い場合もあります。子どものことを充分に考慮し、まずは学校に相談してみましょう。

財産を隠ぺいされる可能性がある

別居のデメリットとして、管理しにくい状況を利用し、財産を隠ぺいしてしまう可能性も出てきます。財産は、離婚後の財産分与に影響するものです。

別居をする前には、相手宛ての金融機関からのはがきや封筒などを確認するなどして、離婚後に財産分与に関わるもの、資産価値があるものを把握しておきましょう。

離婚の方が得なケースは?

離婚の方が得なケースは?

続いて、離婚の方がメリットの大きいケースを確認しておきましょう。

婚姻関係を続けたくないとき

ご自身の中で離婚したいという気持ちがはっきりしていて、早く離婚の手続きをしたい場合は、別居をせずに離婚の手続きをするのが良いでしょう。

前述したように、裁判になった場合、別居期間が離婚に有利になるケースもありますが、裁判所で考慮する別居期間は7年以上にも及ぶ場合があります。離婚の意志が固まっている方の多くは、それほど長い期間、離婚を待つことが難しいため、離婚の手続きを進める方が良いでしょう。

新しいパートナーと生活を始めたいとき

相手との婚姻関係があるものの、新しいパートナーがいて再婚を考えている方もいると思います。再婚するのであれば、まずは離婚しなければいけません。

お互いに夫婦関係の修復は難しいと考え、新しいパートナーを作ることに同意していないと、基本的には恋愛をすることも許容されないので、注意しましょう。

財産分与や慰謝料を受け取りたいとき

離婚では財産分与が生じます。財産分与の対象は、婚姻中に夫婦で築いた共有の財産のことです。財産分与で受け取れる金額は婚姻期間が大きく影響し、婚姻期間が長くなるほど、財産分与の金額が大きくなるのが一般的です。

また、相手が不倫などの不貞行為を行っていた場合には、慰謝料を請求できます。慰謝料の請求は離婚をしていなくてもできますが、別居中に慰謝料の請求が認められたとしても家庭内でお金の移動があるだけです。

また、不貞行為が原因で離婚に至るか至らないかで、慰謝料の金額が違ってくることもあります。

婚姻関係が長く財産分与の金額が大きくなる方や、不貞行為で慰謝料を取れる方は、離婚した方が得といえるでしょう。

別居において気を付けなければいけないこと

別居中にしてはいけないことも確認しておきましょう。

別居中の不倫

婚姻関係が続いている場合は、別居中でも不倫や浮気はしてはいけません。不貞行為とは、性的関係や愛情表現を含んだメール、手をつなぐ行為などケースによりさまざまです。不貞行為をした場合は、不貞行為をした本人だけでなく、浮気相手や不倫相手に対しても慰謝料が請求されることも。

ただし、別居期間が長い場合や、短期間だとしても離婚の準備期間としての別居で、すでに夫婦関係が破綻している場合など、法律上不貞行為には該当しなければ、慰謝料は発生しません。

違法に子どもを連れ出してはいけない

別居を開始後、相手がしっかりと子どもの養育をしているにもかかわらず、子どもを勝手に連れ出し、自分の家に連れていったりすると違法と判断され、親権者を決める際に不利になる可能性があります。

特に強引に連れ出してしまうと、親だとしても「未成年者誘拐罪」や「未成年者略取罪」などの罪になることも。相手が虐待を行っているなどの事情がない場合は、どちらが子どもの養育をするかなどをきちんと夫婦で話し合いましょう。

別居が長くなると婚姻費用が減額される可能性もある

別居が長期化すると、婚姻費用が減額される可能性があります。別居し、夫婦関係が破綻していると、婚姻費用が十分に払われなくなることもあります。

婚姻費用の支払いがされなかった場合、家庭裁判所に申し立てられますが、別居期間が長いと婚姻費用が希望通りに支払われないこともあります。相手が婚姻費用を継続して支払ってくれる保証はないため、長期間の別居生活を続けることはリスクが高いといえるでしょう。

別居する前には別居後の生活をイメージしておこう

別居を考えたときは、別居後のご自身の生活をイメージしておくことも大切です。

仕事や住む場所を探しておくことも大事

仕事や住む場所を探しておくことも大事

別居を検討した際には、どの程度の婚姻費用を受け取れるのか把握し、別居後にどんな生活水準を保てるのかイメージしておきましょう。前述したように、別居中、いつ途絶えるかも分からない婚姻費用だけで生活を続けていくことはリスクが大きいといえます。生活していく上ではお金が必要になるため、自立して生活できるような仕事を探すことも必要でしょう。

別居には生活費だけでなく、新居での生活必需品の購入費用や引っ越し費用など、まとまったお金が必要になってくるでしょう。すぐに手元にお金が用意できない際には、カードローンを利用する方法もあります。

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おわりに 

離婚と別居は、子どもの親権のあり方や相手の扶養義務の有無などの点で違いがありますが、一概にはどちらが得とはいえません。それぞれにメリット・デメリットがあるため、ご自身の置かれた状況や相手に対する気持ちなどをもとに判断しましょう。一時的な感情に振り回されずに、後悔のない選択をするようにしてください。

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長期固定金利住宅ローン「フラット35」 住宅金融支援機構買取型
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融資利率は毎月見直されます。
ご返済回数・期間:180回~420回、180ヵ月~420ヵ月
ご返済方式:元利均等返済方式、元金均等返済方式
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<定額タイプ>55,000円以内
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長期固定金利住宅ローン「フラット35」 住宅金融支援機構保証型
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融資利率は毎月見直されます。
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ご返済方式:元利均等返済方式、元金均等返済方式
遅延損害金:年率14.5%
融資事務手数料:<定率タイプ>融資額の3.3%以内(税込)、但し最低事務手数料額は220,000円(税込)
担保:融資対象となる土地・建物に、当社を第1順位とする抵当権を設定させていただきます。
保証:原則不要
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株式会社クレディセゾン
貸金業者登録番号
関東財務局長(14)第00085号
日本貸金業協会会員 第002346号

当社が契約する貸金業務にかかる指定紛争解決機関の名称
日本貸金業協会 貸金業務相談・紛争解決センター

TEL:0570-051-051
(受付時間9:00〜17:00 休:土、日、祝日、年末年始)

※貸付条件をよくご確認のうえ、計画的にご利用ください。
※当社所定の審査がございます。審査によりご希望の意に添えない場合もございますのであらかじめご了承ください。

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