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相続税と贈与税の税制改正ポイントをわかりやすく解説!2024年から何が変わった?

相続税と贈与税の税制改正ポイントをわかりやすく解説!2024年から何が変わった?
セゾンのくらし大研究 編集部

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次の世代に財産を受け継ぐ際にどうしても避けて通れないのが、贈与税と相続税に関わることです。2024年に税制の改正が行われ、これらの税をめぐる仕組みがこれまでとは変化しています。この記事では、税制改正で何が変わったのか、どのような対策が必要なのかについて、知識を持っていない方にもわかりやすく基礎的な部分から解説していきます。

これから相続や生前贈与に向けて準備を進めようという方や、現在進めている準備を税制改正を受けてどう変えればいいのか分からないという方はぜひ、対策をチェックしてみてください。

(本記事は2024年7月23日時点の情報です)

この記事を読んでわかること
  • 個人から財産を受け取った際、生前であれば「贈与税」が、亡くなった後なら「相続税」が課される。
  • 改正によって、贈与税の課税方法の仕組みが変わった!「相続時精算課税制度」では毎年の基礎控除が新設、「暦年課税」では相続時の「生前贈与加算」の対象期間が延長。
  • 相続時精算課税制度に一度切り替えると戻すことはできない。「まだまだ元気」という場合は暦年課税のままで少しずつ贈与を進めるべき。
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相続税と贈与税の違い

相続税と贈与税の違い

そもそも、贈与税と相続税は、それぞれどのような税で、どのようなときに課税されるのでしょうか。贈与税と相続税は、どちらも個人から財産を受け取った際に課せられるものです。両者のどちらが課せられるかは、財産の受け渡しがあったタイミングによって変わります。

生前なら「贈与税」

贈与税は、個人が財産を無償で贈与された際に課せられる税金です。毎年、原則として1月1日から12月31日の間に受け取った財産の合計額に応じた税が課されます。支払いの義務が発生した場合は確定申告の際に税務署へ申告と納税をしなければいけません。

亡くなった後なら「相続税」

相続税は、財産の所有者が亡くなった後で相続や遺贈によって財産を引き継いだ際に発生する税金です。取得した財産の合計が基礎控除額を上回っていた場合、支払いの義務が生じます。申告・納税のタイミングは相続が発生した日(被相続人の死亡を知った日)から10ヵ月以内となっており、この点も贈与税とは異なります。

以上が贈与税と相続税の違いです。例えば父から子に財産を受け継ぐというようなケースでは、生前に贈与が行われた場合は贈与税、父が亡くなってから財産を受け継いだ場合は相続税が課せられることになります。

贈与税における2つの課税方法の違い

贈与税における2つの課税方法の違い

次に、2024年の改正にも大きく関わっている、贈与税の課税方法について説明します。親や祖父母から子・孫に財産を贈与する際は、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つの課税方法からどちらかを選択する必要があります。それぞれの課税制度について見ていきましょう。

暦年課税制度

暦年課税は、その年ごとに受け取った財産に対する税金を納付していく仕組みです。

毎年1月1日から12月31日までに受け取った財産の合計額が基礎控除額110万円を超えた場合、超過した分に税率をかけて税額が算出されます。毎年確定申告の際に、その金額を申請し納付します。税率は基礎控除後の課税価格に応じて変化します。

相続時精算課税制度

相続時精算課税制度は、60歳以上の方から子や孫へ贈与を行う際に特別に選択できる課税方法です。この課税方法を選択してから相続が発生するまで(財産を贈る方が亡くなるまで)の間に贈与された財産を一括で計算し、税額を算出します。

この制度では期間内に贈与された財産全体を対象に2,500万円の特別控除がかかり、特別控除を超えた額に20%の固定税率で課税が行われます。

また、相続の際には制度の対象となった期間に贈与された財産の総額を相続財産に加算します。この時、相続財産として被相続人の死亡後に受け継いだ財産を合わせた総額が相続税の基礎控除を上回っていれば贈与税との差額を納め、下回っていた場合は納付した贈与税が還付されることになります。

参考:国税庁|財産をもたったとき

贈与税と相続税に関わる法律3つの改正ポイント

贈与税と相続税に関わる法律3つの改正ポイント

ここまでは、贈与税と相続税について、それぞれがどのようなものなのかについて解説しました。

202411日から、税制の改正によってこれらの税の課税などについて変更が加えられました。これまでとは異なる仕組みになったので、注意が必要です。以下では今回の改正について抑えておくべき主要な3つのポイントを解説します。

参考:税務署|令和5年度相続税及び贈与税の税制改正のあらまし

【減税】相続時精算課税制度への基礎控除が新設

最初のポイントは、相続時精算課税制度で課される税が減るということです。先に説明したようにこれまで、相続時精算課税制度を選択した場合は、暦年課税で設けられている年間110万円の基礎控除がありませんでした。しかし、今回の改正によって、相続時精算課税制度を使用する場合でも、年間110万円の基礎控除を受けられるようになりました。

基礎控除が新設されたことによって、年間110万円以内の財産取得に関しては贈与税を納税する必要がなくなりました。さらに、相続の際に贈与された財産を相続財産に加算する際にも、基礎控除分は課税対象とはなりません。

【増税】暦年課税制度の相続税加算期間が3年から7年以内に変更

相続時精算課税制度の節税効果が高まった一方で、暦年課税制度は結果的に使いにくくなったといえます。これまで、暦年課税制度では、被相続人が死亡する3年以内に贈与された財産額が相続税を算出する際に加算されていました。このことを「生前贈与加算」や「持ち戻し」と言います。

今回の改正で、この対象となる期間(加算期間)が3年」から「7年」に延長されました。延長された4年間に贈与された財産は、総額100万円までを除いた額がこれからは相続財産に加算されることになります。

ただし、期間の延長は段階的に行われることになっており、令和8年12月31日までは加算期間は今までと同じ3年間、令和9年から令和12年12月31日までは令和6年1月1日から相続開始の日までが加算期間となります。実際に加算期間が7年間となるのは令和1311日からです。

暦年贈与はどんな方が向いている?

以上のような改正によって、暦年課税制度を選ぶメリットはもう無くなってしまったのではないかと考えるかもしれません。しかし、改正後も暦年贈与の方が向いているといえるケースはいくつか存在します。

例えば、若い、病気をもっていないなど、相続開始までにはまだまだ長いだろうという場合です。毎年少額を贈与して、長い期間をかけて財産を受け継ぐ場合は、暦年課税を活用しやすいでしょう。

このほかにも、子どもの配偶者などの法定相続人以外に贈与する場合には、加算期間は問題になりません。年間110万円の基礎控除の中で生前贈与が行えます。

【負担軽減】教育や結婚・子育て資金などの一括贈与に関する非課税期間が延長

第三のポイントは、結婚・子育てや教育、住宅取得資金の一括贈与への贈与税非課税措置の期間が延長されたということです。

進学や結婚・子育て、家の購入などにあたっては、両親や祖父母からまとまったお金を受け取ることがあります。その際の贈与税による負担を軽減するために、専用の口座を解説して金融機関に申請書を提出することで、教育資金の場合は1,500万円までの一括贈与が、結婚・子育ての場合は1,000万円が非課税となる制度があります。

この制度の期限が今回の改正では延長され、結婚・子育て資金は2025年3月31日まで、教育資金と住宅取得資金は2026年3月31日まで、一括贈与が非課税となります。

法改正を受けてどのような対策をすべきか?

法改正を受けてどのような対策をすべきか?

以上が今回の法改正で抑えておくべきポイントです。自分の子どもや孫に財産の移転を検討している方は、早めに贈与・相続対策を行いましょう。ここでは、具体的にどのような対策を行うべきかについて解説します。

どちらの課税制度が適しているのか検討する

ここまで、贈与税の2種類の課税制度について説明してきました。対策として第一に挙げられるのは、「暦年課税」と「相続時精算課税制度」のどちらが現在の状況に適しているのかを検討することです。

相続時精算課税制度を一度選択すると、その後から暦年課税に戻すことはできないので、慎重に考える必要があります。2つの課税制度のどちらがよいのかは、対策を行う方の財産額や年齢、相続人の状況によって異なるため、早めに家族や親族で相談の機会をもち、生前贈与や相続について検討するとよいでしょう。

生前贈与加算による増税を抑えるには

改正後は、暦年課税での生前贈与加算の対象期間が長くなるため、生前贈与加算による増税を抑えることが節税のためには重要です。そのための方法として、以下のようなものが考えられます。

孫へ贈与する

贈与した財産が相続の際に持ち戻しの対象となるのは、相続人に限られます。相続人ではない孫は対象には入りません。したがって、孫に対して生前贈与を行うことで7年ルールが適用されず、相続税を減らすことができます。

ただし、遺言によって孫が財産を取得した、孫の親が先に亡くなっていたため代襲相続が発生していたなど、孫が相続や遺贈によって財産を取得することになった場合は孫であっても生前贈与加算の対象になるため、注意が必要です。

あえて生前贈与は進めないのもひとつの手

今回の税制改正によって、せっかく暦年での生前贈与を進めていても、すべて持ち戻しの対象となり、対策が無駄になってしまうリスクが高くなりました。したがって、あえて生前贈与を進めず、財産を相続の際に受け継ぐという選択肢をとることもひとつの手です。生前贈与を行わなければその分相続税の対象となる財産額は増えますが、相続税についてはたくさんの特例や軽減措置があり、それらを活用することで生前贈与よりも効果的に節税効果を期待できることがあります。

財産贈与・相続対策なら「セゾンの相続 相続対策サポート」にご相談ください

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贈与税や相続税についての対策は、難しいルールが多く、知識が少ないまま進めると思わぬ落とし穴にはまってしまう可能性もあります。そのような事態を避けるためには、プロへの相談がおすすめです。

セゾンの相続 相続対策サポート」では、相続対策に強い司法書士との連携のもとで相続についての様々な悩み事について、専門的な立場からのアドバイスや最適なプランの提供を受けることができます。様々な選択肢から家庭の状況に沿った最も効果的なものを確実に安心して選ぶことができるでしょう。まずはお気軽に相談してはいかがでしょうか。

セゾンの相続 相続対策サポートの詳細はこちら

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おわりに

誰でも、次の世代のためにはできるだけ多くの財産を、負担にならない形で遺したいものです。税制改正による変化を正しく理解し、適切な対策を行うことで効果的に財産を受け継いでいくことができるでしょう。この記事では、そのために税制改正のポイントをわかりやすく整理し、考えられる対策を提示してきました。家族や専門家に相談しながら、現状に適した方法を検討していきましょう。

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