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介護タクシーで開業するためには?必要な資格や資金についても解説

介護タクシーで開業するためには?必要な資格や資金についても解説
セゾンのくらし大研究 編集部

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近年高齢化が進む中、介護タクシーの需要は高まっている傾向にあります。介護が必要で病院や施設まで行けない方など、さまざまな理由から介護タクシーを利用したいと考えている高齢者の方は多いのではないでしょうか。介護タクシーで開業するときは、自己資金に加え、普通自動車二種免許などの資格が必要です。このコラムでは、介護タクシーとは何かや開業の流れ、また必要となる資格や資金について説明します。

1.介護タクシーとは

1.介護タクシーとは

高齢化が進む中、病院から自宅へ、または自宅から施設や病院への移動手段として、介護タクシーは欠かせない存在と言えるでしょう。介護タクシーと併用して、福祉タクシーという言葉を耳にする方もいるかもしれません。両者の違いは何なのでしょうか。ここでは、介護タクシーの種類や特徴、また福祉タクシーとの違いについて詳しく説明します。

1-1.介護タクシーは大きく分けて3種類

介護タクシーには大きく分けて、以下の3種類があります。

  • 介護タクシー
  • ヘルパータクシー
  • 福祉タクシー

介護タクシーは、正式名称「通院等乗降介助」と呼ばれるものを行うタクシーで、訪問介護の一種です。車椅子の方も乗降できる、リフト機能付きの車両を使い、介護者を輸送します。

一方ヘルパータクシーは、主にデイサービスで利用する車両を指します。デイサービスやデイケア、もしくはショートステイなど介護サービスを利用するときは、施設から自宅までの送迎が必要です。そのときに利用する車両がヘルパータクシーです。ホームヘルパー2級以上の資格に加え、ケア輸送サービスの研修を受講することで、ヘルパータクシーを運転できます。3つ目の福祉タクシーは、介護が必要な方を病院以外のさまざまな場所へ移送する車両を指します。

1-2.介護タクシーの特徴

介護タクシーは、病院や施設、また自宅への移送だけでなく、到着した後の介助や診察の付き添いを行うという特徴があります。そのため、自動車二種免許に加え、介護の知識を得るための資格も必要です。基本的には、要支援や要介護などの介護保険利用者へサービス提供を行うのが介護タクシーです。しかし、必ずしも介護保険利用者である必要はなく、介護保険を利用していない方も介護タクシーの利用は可能です。

1-3.福祉タクシーとの違い

介護タクシーと福祉タクシーの違いは以下の2つです。

  • サービス提供対象者
  • 行政の管轄機関

1つ目の違いは、タクシー利用者が介護保険を使っているかどうかにあります。介護タクシーは要支援や要介護など介護保険を利用している方へサービスを提供します。一方、福祉タクシーは、介護保険利用の有無は問わず、高齢者や身体障害者など、介護保険に関係なくサービス提供を行うものです。

しかし、介護タクシーは必ずしも介護保険を申請しないと利用できないわけではありません。あくまでも原則としてなので、介護保険を利用していない方であっても介護タクシーの利用は可能です。

2つ目の行政管轄機関は、介護タクシーは厚生労働省が、福祉タクシーは国土交通省が管轄しています。それぞれの管轄や目的の違いを以下にまとめました。

管轄機関利用目的
介護タクシー厚生労働省介護保険事業
福祉タクシー国土交通省運送事業

上記のように、介護タクシーは移送を含めた介護が、一方福祉タクシーは移送がメインであることが分かるのではないでしょうか。

2.介護タクシーの開業に必要な資格や資金

2.介護タクシーの開業に必要な資格や資金

介護タクシーを開業するときに必要な資格や資金にはどのようなものがあるのでしょうか。事前に知っておくことで、スムーズな介護タクシーの開業へつなげられるでしょう。介護タクシー開業時は、都道府県ごとで補助金や助成金が貰える制度があるため、ここでは助成金制度に関しても詳しく説明します。

2-1.介護タクシーの開業に必要な資格

介護タクシーの開業を行うときに必要な資格は以下の2つです。

  • 普通自動車二種免許
  • 介護職員初任者研修

普通自動車免許には一種と二種の2つがあります。介護タクシーは、お客様として利用者を乗せるため、一般的なタクシーと同様に普通自動車二種免許が必要です。通学する教習所によりますが、20万円程度の金額で、およそ1ヵ月を目安に免許の取得が行えます。取得条件について以下にまとめたので参考にしてみてください。

普通自動車二種免許取得条件
・自動車免許取得後3年が経過している
・視力:両目0.8以上、片目0.5以上
・信号機の橙火色が判断できる

介護初任者研修は、以前までホームヘルパー2級と呼ばれていた資格です。130時間10項目の研修を受講後、試験に合格することで取得できます。130時間のうち、40.5時間に限り通信教育での単位取得が可能です。ご自身のライフスタイルに合わせて、どのような方法で取得するべきか検討してみましょう。

2-2.介護タクシーの開業に必要な資金

介護タクシーの開業に必要な資金は大きく分けて3つあります。

  • 車両費
  • 人件費
  • 営業所や車両保管にかかる費用

車両費は、介護タクシーそのものにかかる費用を指します。新車で購入する場合はおよそ200万円の資金が必要です。また人件費は一人当たりでおよそ25万円の資金が必要です。3つ目の営業所や車両保管にかかる費用は、営業所の家賃に80,000円、駐車場代に5,000円の合計85,000円ほどの資金が必要と言えます。

3つの費用を合計すると、およそ234万円です。加えて前項で説明した資格取得にかかる費用や保険料、運転資金などの諸経費を合わせると、多く見積もって500万円ほどの資金があれば、介護タクシーの開業ができると言えるでしょう。

2-3.介護タクシー開業に使える補助金や助成金制度

介護タクシーを開業するときに使える補助金や助成金制度は以下の通りです。

  • 福祉タクシー車両導入促進事業費補助金
  • キャリアアップ助成金

福祉タクシー車両導入促進事業は、福祉タクシーの購入費用が一部助成される制度です。各都道府県で実施されているため、補助金には差があります。ここでは、千葉県の補助金額を例に挙げてみます。

区分基準額
リフトを装備する車両80万円/車両1台あたり
スロープを装備する車両60万円/車両1台あたり

補助金額は、補助対象経費に3分の1を乗じて得た額と上記に定めてある基準額のどちらか低い金額の範囲内です。

参照元:千葉県|令和5年度千葉県福祉タクシー導入促進事業 (4.補助金額)

キャリアアップ助成金は、非正規雇用労働者のキャリアアップを促進するための助成制度です。ここでは、有期雇用労働者を正規雇用労働者に直接雇用または転換した場合の助成例を挙げてみます。

有期→正規57万円〈72万円〉
有期→無期28万5,000円〈36万円〉
無期→正規28万5,000円〈36万円〉

〈 〉枠は生産性の向上が認められるときの金額を指し、上記3つ合わせて申請の上限人数は20人までです。

参照元:厚生労働省|キャリアアップ助成金

3.介護タクシーで開業するまでの流れ

3.介護タクシーで開業するまでの流れ

介護タクシーの開業には、最短でも3〜4ヵ月程度の期間が必要と言われています。介護タクシーで開業するまでの流れはどのようになっているのでしょうか。ある程度の流れを知っておくことで、スムーズな開業へつなげられるでしょう。ここでは、時系列ごとに介護タクシーの開業の流れを詳しく説明します。

3-1.開業資金の確認

開業資金は、およそ2ヵ月分の運転資金と車両代が必要と言われています。大まかな目安ですが、軽自動車の場合は200万円、普通自動車の場合は300万円ほどの開業資金があると良いでしょう。

3-2.二種免許の準備

介護タクシーの開業には、普通自動車二種免許の取得が必須です。そのため、普通自動車一種免許しか持っていない方は、まずは二種免許を取得しましょう。およそ1ヵ月の期間、20万円ほどの金額で免許の取得が可能です。

3-3.資格取得の準備

介護タクシーは、リフトを利用しての移乗介助や病院の付き添いを行うなど介護に関する知識が必要です。そのため、介護初任者研修の資格取得が必要です。介護初任者研修は、130時間10項目の研修を受講した後、試験に合格することで取得できます。130時間のうち、40.5時間に限り通信教育での単位取得が可能なので、通学と通信を組み合わせて受講してみるのも良いでしょう。

3-4.営業所などの施設の準備

開業のための施設要件は以下の通りです。

1.営業所:土地や建物の使用権限が3年以上ある。事務所と休憩室、また仮眠室が設置されている

2.車庫:車両の長さと幅は1m以上のスペースがある。水道などの清掃施設がある。3年以上の使用期限がある。

営業所は、自己所有か賃貸なのかで提出する書類や準備資金の金額に変動があります。

3-5.運行管理者の選任

運行管理者は、営業所に1名は必要です。個人で開業する方は、家族を選任していることが多い傾向にあります。介護タクシーが5台以上あるときは、運行管理者試験に合格する必要がありますが、5台以下の場合は資格を保有する必要はありません。

3-6.許可申請、運賃認可申請書の作成及び提出

介護タクシーの許可申請と運賃認可の申請は同時に行いましょう。しかし、運輸局によっては、別々の申請を依頼されるときがあるため、対応地域の運輸局の申請手順はどのようになっているのか、事前に確認するようにしましょう。また運賃も、居住地周辺の介護タクシーの平均運賃料金を確認しておくと良いでしょう。運賃認可申請書は、申請後最短で3ヵ月後に許可がおります。

3-7.申請翌月に法令試験

運賃認可申請後に法令試験を受験します。試験は二択の正誤問題で、参考書の持ち込みができるため、難易度はそれほど高くないでしょう。30問の問題を、40分の間で解きます。8割以上(24問の正解)で合格です。

3-8.福祉自動車の入手

福祉自動車は、運賃認可申請の許可書交付後に入手できます。注意事項として、許可が下りる前の福祉自動車の購入は行わない点が挙げられます。これは、運輸局が預金残高証明書を利用して、自己資金の財務状況を確認するためです。許可書交付後の福祉自動車の入手方法は、リースや一括、または分割など、どの返済方法でも可能です。

3-9.営業ナンバーやタクシーメーターの取得

営業ナンバーとタクシーメーターの取得は、購入先の自動車ディーラーが行ってくれます。

3-10.運輸開始届の提出

陸運支局へ運輸開始届を提出します。運輸開始届は、運賃認可申請の許可書交付後6ヵ月以内の提出が必須です。6ヵ月以内の提出がないときは、許可が失効となる可能性があります。そのため、期限は遵守するようにしましょう。

おわりに

介護タクシーは、要支援や要介護などの介護保険を利用している方に対して、送迎や通院の付き添いを手伝うサービスです。介護保険事業を目的として、国や都道府県から補助金や助成金制度を受けられます。一方で、介護タクシーを開業するとなると、一般的な開業資金に加え、普通自動車二種免許など取得必須な資格の金額もかかるため、ある程度の自己資金が必要です。

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