「土地の相続税が払えないとどうなるのか」不安な方が多いのではないでしょうか。相続した財産が預貯金であれば現金で払うことができます。しかし、相続したのが不動産などの場合は、ご自身の預貯金から納めなければなりません。相続税を払えない場合、納付期限を過ぎてしまうと、財産が差し押さえられることがあります。
そこで、このコラムでは以下の3点について解説します。
- 土地の相続税が払えない場合の対処法5選
- 相続税の控除について
- 相続税を払わずに放置すると、最終的に差し押さえの可能性あり
土地の相続税が払えない、という事態を回避するために、対処法や控除制度をしっかりと確認しておきましょう。
1.土地の相続税が払えない原因
土地の相続税が払えない原因で多いのは「遺産分割協議がまとまらない」「現金がない」の2つです。相続税は、原則として現金一括で納付しなければいけません。また、相続税の納付期限は「相続が発生してから10ヵ月以内」と法律で定められています。土地の相続税が払えない原因を、それぞれ解説します。
1-1.遺産分割協議がまとまらない
遺産分割協議とは、相続人が複数の場合に「遺産の分割方法」を話し合って決めることです。納付期限までに遺産分割協議がまとまらず、土地の相続税が払えないケースがあります。遺産分割協議の成立には厳格な要件があり「相続人の全員が協議に参加していること」が必要です。ひとりでも協議に参加していないと、決定したことが無効になるため注意しましょう。
1-2.現金がない
相続した土地の評価額が高くなるにつれて、相続税の額も増えます。現金の準備がなく土地の相続税が払えないケースは以下の2つです。
- 相続した土地の評価額が高額
- 相続した土地が売れない
まず、土地の評価額が高くて、相続税が払えないケースです。また、土地の売却益で納税する予定だったのに「買い手がいない」「希望価格で売れない」などの理由で、売却できないケースも考えられます。
2.土地の相続税が払えない場合の対処法5選
相続税は原則として、定められた期限までに現金一括で納めなければなりません。しかし、土地の相続税が払えない場合に利用できる救済制度があります。ここでは救済制度を利用した、対処法を5つ解説します。
2-1.延納制度を利用する
「延納」とは、相続税を分割して納める制度です。以下の要件をすべて満たしている場合に、5年から最長20年までの延納申請ができます。
- 相続税の納税額が10万円を超えている
- 金銭による一括納付が困難な理由がある
- 延納申請期限までに延納申請書・担保提供関係書類を税務署に提出している
- 延納税の額に相当する担保を提供している
「相続税の納税額が10万円を超えること」という要件の対象は、相続税全体の合計額ではなく、1人あたりの納税額です。なお、延納期間中は「延納利子税」が課されるため注意しましょう。延納できる期間と利子税の割合は、相続する財産のうち、不動産が占めている割合で決まります。延納する額に見合った担保を提出することも、要件のひとつです。担保として認められる例として、以下のものがあります。
- 国債及び地方債
- 有価証券
- 土地
- 船舶
相続税を分割で納めることのできる便利な制度ですが、要件をすべて満たしていないと申請ができません。事前に要件を確認しておきましょう。
参照元:国税庁「相続税の延納」
2-2.物納制度を利用する
延納制度を利用しても土地の相続税が現金で払えない場合があるかもしれません。そのような時に、相続税を国債や不動産などの「現物」で納めることを「物納」といいます。物納制度を利用するには、以下の要件をすべて満たしている必要があります。
- 延納制度を利用しても現金で支払うことが困難であること
- 物納申請財産は決められた種類・順位で、かつ日本国内にあること
- 物納申請期限までに物納手続関係書類を税務署に提出すること
物納制度を利用する場合、土地等の財産は相続税の評価額で納税するので、市場価値より低くなります。注意しましょう。
参照元:国税庁「相続税の物納」
2-3.売却益を現金化して納める
相続する土地等を売却し、現金化して納める方法です。土地等の不動産を売却する際には名義変更(相続登記)が必要になります。土地相続の名義変更については、以下のコラムでも解説していますので参考にしてみてください。
土地相続の名義変更は自分でできるのか?必要書類や費用を分かりやすく解説
2-4.相続放棄をする
相続放棄とは、被相続人の財産を相続しない選択をすることです。相続放棄は、相続があると知ってから3ヵ月以内に家庭裁判所での手続きが必要です。相続放棄をすれば、相続税の納税義務がなくなります。しかし、相続放棄を選択するべきかは、個々の状況によって異なります。専門家のアドバイスが必要な場合は、弁護士または司法書士に相談をしてみましょう。
2-5.資金を借りる
「資金を借りる」方法には「相続税を納めるための資金を借りるケース」と「相続する土地等を担保にして資金を借りるケース」の2つがあります。
土地等を担保にして資金を借りるケースで特におすすめの「不動産売却前提ローン」という融資サービスをご存じでしょうか。売却する予定の不動産を担保に資金が調達でき、売却代金で返済するローンになります。
株式会社セゾンファンデックスの「不動産売却前提ローン」の特徴は以下の4つです。
- 資金用途は自由
- 自宅担保でも融資可能
- 毎月の返済は利息分のみ
- 相続の他、住み替えもOK
土地の売却前に融資を受けることができるので、慌てて土地の買い手を探す必要がありません。不動産の売却を担保にするということで、まとまった資金を調達できますし、金利も低く設定されています。
3.相続税の7つの控除制度
相続税には「控除制度」があります。控除とは、納めるべき相続税額から一定の金額が差し引かれることをいいます。相続税の対策として、知っておくべき7つの控除制度について、一つひとつ解説します。
3-1.基礎控除
相続税における基礎控除とは、相続税を算出する際に一定の金額が差し引かれることです。
控除額=3000万円+(600万円×法定相続人の数)
参照元:国税庁「相続税の計算」
法定相続人とは、民法で定められた被相続人の財産を相続できる人を指します。相続した財産のうち、基礎控除額を超えた部分にのみ、相続税が課せられます。つまり、相続した財産が基礎控除額以下の場合は、基本的に相続税の申告や納税は必要ありません。
3-2.配偶者控除
配偶者とは「夫からみた妻」または「妻から見た夫」のことです。相続人に配偶者も含まれる場合、配偶者控除が利用できます。配偶者控除は、1億6,000万円まで、もしくは配偶者の法定相続分の財産には課税されません。配偶者控除を受けるには、以下の4つの要件をすべて満たしている必要があるので注意しましょう。
- 戸籍上の配偶者であること
- 税務署に相続税の申告書を提出すること
- 相続税の申告期限までに遺産分割が完了していること
- 相続税の申告から3年以内であること
参照元:国税庁「配偶者の税額の軽減」
配偶者控除は、残された配偶者を守ることにつながります。しかし、法律上の婚姻関係があることに加え「申告期限日までに遺産分割を終えていること」「税務署に申告書を提出すること」が要件となります。
3-3.贈与税額控除
相続以外で、無償で譲り受けた財産を「贈与」といいます。譲り受けた方は、財産の額に応じて「贈与税」を払わなくてはいけません。贈与税額控除とは、過去に払っている贈与税額を、相続税から差し引くという制度です。贈与税額控除によって、生前に被相続人からの贈与財産に対する贈与税と、亡くなった後の相続税の二重課税を防げます。
3-4.未成年者控除
相続人が未成年者の場合、相続人が成人になるまでの年数に10万円を掛けた額を相続税から控除できます。計算式は、以下のとおりです
未成年控除額=10万円×(18歳-相続開始時点の年齢)
未成年控除を受けるには、以下の3つの要件をすべて満たさなければなりません。
- 相続や遺贈で財産と取得したときに日本国内に住所があること
- 相続や遺贈で財産と取得したときに18歳未満であること
- 法定相続人であること
また、相続開始時点の年齢は「満年齢」で数えます。例えば相続発生時の年齢が17歳11ヵ月の場合は、以下の計算で控除額が10万円になります。1年未満の期間があるときは切り上げて一年として計算されます。
10万円×(18歳-17歳)=10万円
相続発生時に、お腹の中にいた胎児にも同じ計算式で控除の適用となります。
3-5. 障害者控除
障害者控除とは、相続人に85歳未満の障害者がいた場合、障害の程度に応じて相続税が減額される制度です。相続税の支払いによって、障害者の生活に支障をきたさないことが目的です。障害者控除の適用には、以下の3つの要件を満たす必要があります。
- 前項と同じ条件を入れる日本国内に住所があること
- 前項と同じ条件を入れる障がい者であること
- 法定相続人であること
障害者控除の利用には、相続税申告書の「障害者控除額の計算書」の添付が必要です。さらに障害者手帳のコピー等で、障害者であることを証する書類の提出を求められます。
3-6.相次相続控除
相次相続控除(そうじそうぞくこうじょ)とは、相続が立て続けに起こった場合の税負担を軽減する制度です。前回の相続を「一次相続」今回の相続を「二次相続」といいます。相次相続控除の要件は以下の3つです。
- 二次相続の相続人であること
- 一次相続から二次相続までの期間が、10年以内であること
- 一次相続で被相続人に、相続税が課せられていること
遺言により財産を受け継いだ方や相続放棄をした方は、相次相続控除の適用対象外となるため注意しましょう。また、10年以内に相続が2回発生していることが条件です。さらに、一次相続のときに、被相続人が相続税を納めていることも適用要件となります。
3-7.外国税額控除
日本国内と海外での二重課税を解消するために、外国税額控除という制度があります。複雑な計算が必要になる控除のため、利用する場合には税理士に相談されることをおすすめします。
外国税額控除は、海外で払った相続税額と「日本の相続税額×国外にある財産の金額÷相続財産の総額」とのどちらか少ない額を、相続税から控除できます。
4.相続税を払わないと「差し押さえ」の可能性あり
相続税の支払い期限は「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヵ月以内」です。もし納付期限を過ぎても払わないまま放置してしまうと、最終的には財産を差し押さえられてしまいます。
実際に差し押さえが実施される一般的な流れは、以下のとおりです。
- 督促状が届く
- 税務署からの電話・訪問
- 最終督促状が届く
- 差押予告書が届く
- 差押調書が届く
- 差し押さえ
差し押さえの対象は主に不動産や有価証券、預貯金となります。差し押さえられた不動産は競売にかけられ、売却益が滞納している相続税に充当されます。
5.急な出費の備えにクレディセゾングループのカードローンがおすすめ
カードローンの利用を考えてみたけれど、どの会社を選べば良いかわからない方が多いのではないでしょうか。まず融資サービスの仕組みや、特徴を理解することから始めてみましょう。
ここではシニアの方でもお申込みが可能な「かんたん安心ローン」と「マネーカード」をそれぞれ解説します。
5-1.80歳までお申込みが可能な「かんたん安心ローン」
80歳の方まで利用できるセゾンファンデックスの「かんたん安心ローン」は「毎月の安定した収入がある」などの条件を満たせば、即日のお振込みも可能です。全国の銀行・コンビニのATMが利用でき、手数料もかかりません。専用電話サポートもあるので「とりあえず相談したい」場合でも安心です。
金利や限度額などは以下の表をご覧ください。
金利 | 貸付限度額 | 審査時間 | 保証人 | 申込年齢資格 |
6.5%~17.8% | 1万円~500万円 | 最短即日 | 不要 | 満20歳~80歳 |
5-2.低金利で事業資金としての利用も可能な「MONEY CARD EX」
一般的なカードローンでは上限金利が18.0%程度ですが、クレディセゾンの「MONEY CARD EX」は15%となっています。また、借り入れ資金の事業資金としての利用を禁止しているカード会社が多いのですが「マネーカード」では可能です。個人事業主の方も安心して利用でき、提携ATMなら手数料も完全無料です。
金利や限度額などは以下の表をご覧ください。
金利 | 貸付限度額 | 審査時間 | 保証人 | 申込年齢資格 |
15.0% | 100万円 ※新規の場合 |
最短即日 | 不要 | 満20歳~75歳 ※学生不可 |
おわりに
土地の相続税が払えない場合でも、要件を満たせば利用できる対処法があります。さまざまな控除制度もあり、きちんと理解し活用することで、ご自身の税負担を軽くすることが可能です。専門的な知識が必要なケースがありますので、相続を得意とする弁護士や司法書士への相談を検討しながら進めてみてはいかがでしょうか。